2024年財政法案では、移転価格文書の内容が納税者に対して強制力を持つことが規定されています。この措置の重要性を十分に理解するためには、他の2つの条項との関連で見る必要があります。
第一に、法案では、書面提出義務の閾値の引き下げも想定しています。これにより、この規定の適用対象となる納税者やグループ内フローが自動的に増加することになります。
第二に、現行の文書化義務では、納税者の業績に影響を与える関連会社間の取引が独立企業間 のものであることを証明するために、完全な経済分析を行うことがすでに義務付けられている。実際には、このような分析は、グループ内フロー(売上高または営業費用に対する営業利益の比率として計算される)から生じる会社の純マージンを校正するための比較可能なベンチマークを探すという形で行われる。専門用語では、これを「営業利益率」や「純費用プラス」などの収益性指標と組み合わせた「取引純益率法」と呼ぶ。
しかし、このような分析では、第三者や独立した参考資料から構成される範囲が作成されることがあり、そのため、テスト対象企業のマージンが該当しない独立企業間距離とみなされることがある。これは一般的に、文書がコンピューターや人工知能ツール(その知能は常識や現実主義を省いている)を使って作成される場合に起こる。そうすることで、今後、移転価格文書が法的強制力を持つことになるため、納税者は、自発的に異常事態を宣言することになり、事実上、状況を即座に修正できる立場になる。
納税者の逆鱗に触れるような情報を作成するという落とし穴を避けるために、OECDのガイドラインに記載され、最近では「中小企業向け移転価格算定ガイド」の2023年版でも繰り返されている、いわゆる「伝統的な」方法に戻るというアプローチもあります。これらの方法は、企業のネットマージンではなく、グロスマージンを校正する可能性を提供する。これらの方法は、営業費用に含まれる集計を捕捉しない限り、より信頼性が高く、文書化され正当化される必要のあるグループ内取引に近いと考えられている。しかし、より複雑な再集計が必要となり、データベースはその作成に苦労することが多い。
いずれにせよ、これらの方法(再販売価格法またはコスト・プラス法)を使用することにより、テストされる当事者が生み出すマージンが収まる独立企業間距離を抽出することが容易になるはずである。これは特に、グループ内取引の結果、売上総利益率はその範囲内に収まるが、営業利益がマイナスとなる(したがって、自動的に純利益率もマイナスとなる)企業に適用される。
そうすることで、立証責任を納税者に転嫁しようとする試み(文書提出義務の強化は、実際にはこれを隠している)は、少なくとも部分的には頓挫すると思われる。この分析が極めて主観的なものであることと、現在の判例法の状況を考慮すると、ネット・マージンに基づく代替的な比較対象を探す行政当局を批判する方が容易であると思われる。結局のところ、これはフランス人の特徴である。