カーラ・アボカッツ

移転価格分析におけるバリューチェーンの重要性

コンセイユ・デタ(フランス国家評議会)は、フランス税務当局との争いでアミセルを支持する判決を下した。この事件は、移転価格の問題と、税務当局が姉妹会社や非関連会社との関係で観察した同一製品の販売価格の不一致に関するもので、取引とそれを取り巻く経済状況の詳細な比較分析を実施する必要性が不可欠であることを再認識させるものである。

事件の背景

本件は、菌糸の生産と販売を専門とする米国モントレー・グループの子会社であるアミセル・フランス社に関するものである。税務当局は、一般税法第57条に基づき、1998年から2001年の会計年度において、同じグループ内の外国企業に間接的に移転した利益とみなされる金額を、同社の業績に再統合していた。この目的のため、税務当局は、同社が同じ製品について、オランダと英国の姉妹会社に対して、フランスやその他の地域の第三者である顧客よりも低い価格を請求していることを指摘した。

司法手続き

オルレアン行政裁判所とナントCAAでの裁判が相次いで不成功に終わった後、アミセルはConseil d'Etatに上訴した。フランス高等法院は、CAAの決定が不十分な理由によって取り消されただけでなく、本案についても同社に有利な判決を下した。

決定的な議論

Conseil d'Etatは、税務当局がAmycel Franceがその姉妹会社に請求した価格が他の顧客に請求した価格より低いことを正しく立証したことを強調した。しかし、税務裁判官は、税務当局もCAAも、Amycel社がより高い価格で製品を販売している独立顧客が、Amycel社の姉妹会社と同様の経済状況にあるかどうかを調査していなかったという同社の主張を認めた。このような状況の違いは、姉妹会社と第三者の顧客が負担する機能やリスクの組み合わせだけでなく、バリューチェーン全体における位置づけからも、請求価格に影響を及ぼす可能性が高かった。

決定の意味するもの

この判決は、報酬を伴う取引(すなわち、無償で行われない取引)の場合、税務当局による異常性の立証には、必然的に比較による優位性の強調が必要であることを想起させる貴重なものである。
この比較分析には、取引当事者の機能、リスク、資産の検討(機能分析)に加え、取引の経済状況や当事者の経済戦略の検討が必然的に必要である。この場合、エイミセルの製品を販売した第三者は最終消費者であったのに対し、エイミセルの姉妹会社は卸売業者であり、バリューチェーンの異なる段階に位置していた。このような位置づけが価格差の理由であることは間違いなく、その市場で消費者に再販する際に、独自のマージンを生み出すことができた。

国際的なグループにとって、この決定は、その活動分野の特殊性を考慮に入れながら、移転価格と支払期間に関する方針を慎重に文書化することの重要性を再認識させるものでもある。

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