2024年財政法では、企業に対する文書化要件を強化することで、すでに実施されている移転価格規制の強化が確認された。移転価格に関する閾値の引き下げに加え、文書化が正式に企業に対して強制力を持つようになりました。企業が作成する文書に対する説明責任を強化し、税務調査をより効果的なものにするため、2024年財政法第116条は第57条を補足し、2024年1月1日以降に開始する税務年度について移転価格の文書化を強制できるようにしました。
しかし、2024年1月1日以降に開始する会計年度をカバーする文書が今後強制力を持つようになるのか、それとも、2024年1月1日以降に作成される文書は、カバーする会計年度に関係なくすべて強制力を持つようになるのか、どちらだと理解すべきでしょうか?
法律がこの問題に決着をつけているわけではありませんが、考慮されるべき事象は会計年度ではなく、伝達義務であることはかなり確かなようです。その結果、1月1日以降に税務当局に提出された書類であれば、たとえ過去の会計年度であっても、あるいは古い会計年度であっても、会社に対して強制力を持つことになります。その結果、会計監査において、企業が申告した価格設定方針と実際に適用している価格設定方針との間に乖離がある場合、計上された結果と文書が遵守されていた場合の金額との差額は、間接的な利益移転に該当すると推定されるようになり、税務当局は過去のものであっても、これを追認することができるようになりました。
この立場を支持するものとして、この措置は納税者側に新たな義務を生じさせるものではなく、むしろその範囲を明確にするものであることに留意すべきである。したがって、税法の不遡及のルールから逃れることができる。とりわけ、税務判事は、行政当局が行った調整の妥当性を評価するために、監査作業中に作成された書類の内容に依拠して、すでにこの問題に決着をつけている。最近のCour administrative d'appelでの2つの事例では、裁判官は、使用された報酬方法の正しい適用を評価するために、納税者の移転価格文書の一節に言及した。例えば、住友商事事件では、リヨンCAAは、文書には含まれていたものの、実際にはネットマージン法が適用されていなかったと指摘した(No.21LY02821)。Itronの判決では、パリCAAは、税務当局の解釈を否定するために、移転価格調整に関する報告書に記載された説明に依拠した(No.21PA04452)。従って、これら2つの事例では、文書の内容が議論の方向性を示し、納税者側に義務を生じさせた。大蔵省法が対抗可能性を付与する以前から、実務はすでに対抗可能性を確立していた。

