カーラ・アボカッツ

移転価格:税務裁判官は、比較可能なパネルの中央値を自動的に参照することを主張する。

当事務所がリヨンCAAに提訴した案件で、税務判事は、間接的な利益移転の評価について、独立企業間距離の中央値に対するコミットメントを改めて表明した。このケースでは、会社のマージンは、約30の参考資料で構成される間隔の第1四分位値を下回った。これだけで、税務当局は、移転価格の異常が同社の収益性に影響を及ぼしていると判断し、その結果、同社の純利益率をパネルの中央値に調整した。
リヨン行政裁判所は、このアプローチを支持し、GE Medical Systemの判決をほぼそのまま繰り返し、「本件の状況において、中央値は、この区間の極端に位置する点との関係で近似マージンを制限することを可能にするものであり、当該取引の事実及び状況を最もよく反映する区間内の点とみなされなければならない」と判示した(リヨン行政裁判所、2021年6月22日、第1909917号及び第1910206号)。

というのも、これら 2 つの決定には、納税者が比較可能であるとみなされる企業の半数よりも高いマージンを必 ず生み出していなければならないという見解を行政が自動的に取ることを正当化するような、明らかに例外的な「事実と状況」についての説明が欠けていることが目立つからである。従って、我々はリヨンCAAに対し、納税者の法的・税務的確実性を確保するために必要な明確性を提供するため、書面提出およびヒアリングの両方で、この問題に関して断固とした明確な姿勢を取るよう明示的に要請した。しかし、リヨンCAAは、「調査の結果、X社およびY社との取引で発生した純マージンは、独立企業間取引におけるデータの最低値よりも低いだけでなく、観察されたサンプルの『極端な』最低値よりも低いことが明らかになった」と指摘した。申請者側としては、第一四分位数を構成するマージンが2010年と2011年の2つのパネルで既に6社を上回っていることを指摘するだけで、行政当局が問題の取引の状況を評価することなく、四分位数間の中央値を自動的に適用したことは調査から明らかではないが、申請者は、係争中の取引に鑑みて、行政当局がこの中央値からマージンを逸脱すべきだったと立証することを可能にする具体的な状況を正当化しない。



  • 納税者の報酬が中央値から乖離している場合、行政が自動的に独立企業間パネルの中央値を参照することは支持される。
  • 争点となっている取引を考慮し、行政がこの中央値から逸脱すべきだったことを示す事実的、統計的、経済的、その他の証拠を提出するのは納税者次第である。実際には、これは納税者に立証責任を逆転させることになり、納税者は極めて主観的な分析を強いられることになる。

納税者のマージンがすでに独立企業間取引(arm's length range)の範囲内に入っている場合、有名な「事実と状況」が異なるため、制度が逆転する可能性がある。実際、マージンが範囲外であったために、裁判所はターゲットを選択しなければならなかったのである。

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