カーラ・アボカッツ

移転価格:税務裁判官は、比較可能なパネルの中央値を自動的に参照することを主張する。

当事務所がリヨンCAAに提訴した案件で、税務判事は、間接的な利益移転の評価について、独立企業間距離の中央値に対するコミットメントを改めて表明した。このケースでは、会社のマージンは、約30の参考資料で構成される間隔の第1四分位値を下回った。これだけで、税務当局は、移転価格の異常が同社の収益性に影響を及ぼしていると判断し、その結果、同社の純利益率をパネルの中央値に調整した。
リヨン行政裁判所は、このアプローチを支持し、GE Medical Systemの判決をほぼそのまま繰り返し、「本件の状況において、中央値は、この区間の極端に位置する点との関係で近似マージンを制限することを可能にするものであり、当該取引の事実及び状況を最もよく反映する区間内の点とみなされなければならない」と判示した(リヨン行政裁判所、2021年6月22日、第1909917号及び第1910206号)。

というのも、これら 2 つの決定には、納税者が比較可能であるとみなされる企業の半数よりも高いマージンを必 ず生み出していなければならないという見解を行政が自動的に取ることを正当化するような、明らかに例外的な「事実と状況」についての説明が欠けていることが目立つからである。従って、我々はリヨンCAAに対し、納税者の法的・税務的確実性を確保するために必要な明確性を提供するため、書面提出およびヒアリングの両方で、この問題に関して断固とした明確な姿勢を取るよう明示的に要請した。しかし、リヨンCAAは、「調査の結果、X社およびY社との取引で発生した純マージンは、独立企業間取引におけるデータの最低値よりも低いだけでなく、観察されたサンプルの『極端な』最低値よりも低いことが明らかになった」と指摘した。申請者側としては、第一四分位数を構成するマージンが2010年と2011年の2つのパネルで既に6社を上回っていることを指摘するだけで、行政当局が問題の取引の状況を評価することなく、四分位数間の中央値を自動的に適用したことは調査から明らかではないが、申請者は、係争中の取引に鑑みて、行政当局がこの中央値からマージンを逸脱すべきだったと立証することを可能にする具体的な状況を正当化しない。



  • 納税者の報酬が中央値から乖離している場合、行政が自動的に独立企業間パネルの中央値を参照することは支持される。
  • 争点となっている取引を考慮し、行政がこの中央値から逸脱すべきだったことを示す事実的、統計的、経済的、その他の証拠を提出するのは納税者次第である。実際には、これは納税者に立証責任を逆転させることになり、納税者は極めて主観的な分析を強いられることになる。

納税者のマージンがすでに独立企業間取引(arm's length range)の範囲内に入っている場合、有名な「事実と状況」が異なるため、制度が逆転する可能性がある。実際、マージンが範囲外であったために、裁判所はターゲットを選択しなければならなかったのである。

はい、IPボックス税制は個人にも適用されます。

はじめに

2019年財政法で導入された大改正以来、いわゆる「IP Box」制度は、ビジネスの成長と競争力を促進するために働く重要な資産となった。実際、この制度の刷新とソフトウェアへの適用範囲の拡大は、知的イノベーションの現場に新風を吹き込んだ。新たな無形資産の研究開発に投資することで、企業は多額の税制優遇を受けられるようになった。
よく知られた研究税額控除(CIR:Crédit d'Impôt Recherche)に加え、法人税の課税対象となる企業は、一定の条件を満たせば、特定の無形資産の付与、再付与、販売から生じる所得に対して10%の軽減税率で分離課税を選択することができる。 しかし、知的財産ボックス制度は法人だけのものではない。CGI第238条の規定が個人である発明者に適用されなくても、CGI第93条の4により、発明者はこの税制優遇措置を利用することができます。
第39条に規定される長期キャピタルゲインまたはキャピタルロス制度は、個人である発明者およびその権利承継人が、著作権で保護されたソフトウェア、特許性のある発明、または第238条第1項第1号、第2号または第4号に記載された条件を満たす無形資産の譲渡またはライセンスに関して受け取る所得に適用される。したがって、自然人の発明者、その相続人、または無償もしくは有償で取得した個人によるこれらの無形資産の利用から生じる所得は、「非商業的利益」のカテゴリーに属する。ただし、長期キャピタルゲイン制度の下、10%の軽減税率で課税される。
ただし、これに加えて社会保険料が17.20%課税されるため、合計で27.20%の税負担となる。 ただし、個人が知的財産ボックスの恩恵を受けるためには、まず一定の条件(I)を満たす必要があり、それが満たされれば、この優遇税制の適用が可能となる(II)。

個人に対する知的財産ボックスの適用条件 知的財産ボックスの恩恵を受けるためには、納税者は2つの累積的条件を満たす必要があります。対象となる無形資産が適格であること(A)、および課税対象となる利益の原因となった取引がこの制度の適用範囲内であること(B)。

対象資産


著作権で保護されたソフトウェア・ライセンス、すなわち、十分に精巧で独創的な性質を持つ精神的著作物。

特許および特許可能な発明またはその改良。特許は産業財産権であり、出願日から20年間という限られた期間、商業的手段によって特許発明を利用する排他的権利を特許権者に与えるものである。一方、特許可能な発明とは、受理官庁によって特許が付与されるために必要な特許性の条件を満たす創作、すなわち、法律によって明示的に除外されておらず、技術的解決策に対する応答を提供する発明であって、新規かつ革新的であり、産業上の用途を有するものをいう。ただし、立法者は、納税者が税務当局に出願する際に特許性証明書を提示することを要求していないことを明記しておきます。納税者は、発明が特許可能であることを証明できれば、承認を得ることができます。しかし、実際には、このような証明は非常に困難であり、2023年財政法により意見書が廃止されて以来、このような状況が続いています。この文書により、INPIは、最終的な特許を取得する前であっても、発明の特許性を証明できるようになった。とはいえ、個々の発明者が利用できる選択肢はまだ他にもある。ある著者によれば、税務当局への出願に加え、受理官庁への特許性出願も可能である。この場合、特許出願の審査が進むにつれて、発明者は、特に調査報告書や特許性に関する予備的意見書など、発明の特許性を立証するためのあらゆる証拠を税務当局に伝えることになる。しかし、これらの書類は発明者にとって有益であったとしても、決定的な拘束力を持たない証明の始まりに過ぎません。
特に、判例法も行政の教義も、この件に関してまだ裁定を下していないため、税務当局がこれらを信頼することはできません。 CGI第238条Iの1°、2°および4°の条件を満たす無形資産。すなわち、実用新案権、特許権の補足保護証明書、植物品種証明書、工業的製造工程証明書である。
ただし、特に製法については、研究活動の結果であること、特許発明、実用新案、特許に付属する補足的保護証明書の利用にとって不可欠な付属物であること、発明と一体となった単一実施権の対象であることを要求している。 したがって、個人が対象とする無形資産が上記のカテゴリーのいずれかに属する限り、知的財産権ボックスの対象とみなされる。しかし、この適格性だけでは十分ではありません。この第一条件に加え、課税所得を生じさせる取引が、この優遇税制の適用範囲に含まれていなければなりません。

IPボックスの対象業務

一般税法第93条第4項および第39条は、個人発明家およびその権利承継人が、前述の無形資産を利用するためのライセンスの譲渡または付与に関して受け取る所得に長期キャピタルゲインまたはロス制度が適用されることを規定している。

譲渡」という用語は、金銭的対価(現金または現物)と引き換えに、譲渡人の資産から当該品目を取り除くことを含む取引を指します。 ライセンスは、無形資産の所有者(「ライセンサー」)が、ロイヤルティの支払いと引き換えに、第三者(「ライセンシー」)に当該資産の全部または一部を使用する権利を付与するリース契約を対象とします。


独占的または非独占的であること、発明が法的保護を受ける地域の全部または一部について締結されること、すべての権利に関連すること、または特定の要素のみに関連すること(例えば、ライセンスは特許の特定の用途のみに関連することがある)。
さらに、利用許諾とは、ライセンシーに、社内目的、自己の必要性、および商品・サービスの生産・販売を目的として発明を利用する権利を付与する契約を指します。
ただし、税務当局は、契約が一般税法第39条第1項に該当する品目と該当しない品目の両方を対象としている場合、一般税法第39条第1項に規定される制度は、本文に規定された条件を満たす品目にのみ適用されると定めています。
したがって、特許性の有無にかかわらず、一連の要素および技術支援サービスに関するグローバル契約の場合、次の2つの状況を区別する必要がある。この場合、この価格は、スキームの範囲に含まれる工業所有権の要素、すなわち前項で述べた適格無形資産のみの取引による収益を計算するために使用されるべきである。

または、契約書が全体的な価格を定めている。この場合、長期キャピタルゲイン制度は、契約条件によってカバーされる品目の一部にのみ適用されるため、全体的な価格を分解する必要がある。従って、これらの資産の報酬に相当する価格の部分を、最も適切な方法によって決定し、監査の際に税務当局が入手可能な文書でその方法を追跡できるようにすることは、納税者の責任となります。この点で、全体的な価格の内訳は、客観的な要素に基づいていなければなりません。これは、類似の日付に行われ、契約の対象となる品目と特性が類似している適格品目に関連する取引に基づく比較、または、譲渡された権利の本質的価値、権利の取得に使用された価値、契約の対象となる様々な品目やサービスの原価などの会計データに基づく1つまたは複数の配分キーのいずれかに基づいています。この場合、契約の各要素に使用される評価基準は一貫していなければならない。

IPボックスのセットアップ

IP Boxを実施するためには、まず、この制度の適用範囲に入る可能性の高い事業から得られる所得を特定する必要がある(A)。特定された所得は、発明者またはその承継人が納付すべき最終的な税額を決定するための基礎となります(B)。

課税所得の特定

CGI第39条第1項最終段落は、長期キャピタルゲイン制度は、固定資産に該当しない特許、特許可能な発明、工業的製造工程、または2年未満に有償で取得されたものには原則として適用されないと述べている。
しかし、この原則は、個人が独立した発明者として、あるいは有価物や無償で取得した工業所有権は、搾取手段にはならないという事実によって緩和されている。これらの発明は、発明者の創造的活動の成果そのものであると考えられている。従って、このような事情は、これらの無形資産の売却またはライセンス供与による収益に対する課税について、長期キャピタルゲイン制度の適用を利害関係者から奪うようなものではないと認められる。
従って、CGI第93条第4項に規定される優遇税制は、自然人の発明者、その相続人、またはこれらの権利を取得した個人(ライセンサーとライセンシーの間に従属関係がある場合を含む)が受領した特許または特許発明の利用ライセンスの売却または付与による純収入に適用される。
さらに、自然人の場合、産業財産権が発明者によって発見または開発された場合、または発明者に無償で譲渡された場合には、発明者が産業財産権を取得した日を考慮する必要はないと税務当局は規定しています。一方、産業財産権が対価を得て取得された場合、これらの権利の売却またはライセンスから得た収益は、取得日から2年を経過するまでは、長期キャピタルゲイン制度の恩恵を受けることはできない。

かし、課税所得の決定は譲渡取引とコンセッション取引で異なります。実際、譲渡人が受け取った対価の価値は譲渡所得とみなされます。すなわち、売却の場合は売主が取得した金額、交換の場合は受け取った資産の実際の価値、拠出の場合は対価として受け取った有価証券の実際の価値です。これらの収益は、受け取った年に課税されます。ただし、非事業利益として課税される自然人である発明者が、特許、特許可能な発明、または工業的製造プロセスを、それを利用する責任を負う企業に提供する場合、この機会に実現したキャピタルゲインの課税の繰り延べを要求することができます。


一方、コンセッションからの所得は、むしろコンセッションの管理による結果、すなわち課税年度中に受領した契約上のロイヤルティに対応します。 さらに、適格資産である一部の品目のみに関する譲渡契約またはコンセッション契約の場合、これらの資産の利用から直接得られる正味の結果のみが課税所得として認められます。


IPボックス制度の対象となる所得が特定されたら、納税者が支払うべき税額を決定するために計算を行わなければなりません。 納税者が支払うべき税額の決定 純額のみが課税対象となります。従って、課税対象額を決定するためには、適格資産の運用によって生じた所得から控除を行う必要があります。
譲渡取引の場合、まず、特許の研究開発に要した費用または特許取得のために支払った費用が控除され、事業用資産に含まれていた場合には減価償却費が控除されます。次に、発明の維持または改良に要した費用である。ただし、このようにして控除された金額が売却価格を超える場合、該当する場合には、対応する損失は、納税者がその課税年度中に受け取った他の工業所有権収入と相殺することも、所得全体と相殺することもできます。この損失は、特許を取得した年、および納税者が課税所得を受け取らない場合、またはこれらの費用を下回る所得を受け取る場合、その後の9年間、所得全体から控除することができる。この期間は、特許が取得された年(後に特許が付与された場合は出願された年)の翌年から開始されます。ただし、上記の費用が既に支払われた時点で課税対象となる非営業利益から控除されている場合や、例外的に特許が資産計上され、売却時に全額償却されている場合には、控除を行うことはできません。このような場合、課税対象収益は譲渡価格と同額となります。

コンセッションの場合、調査費用およびコンセッションの管理に関する費用、すなわち事業の純結果を決定する際に考慮される費用は、これらの契約の収益から控除される。すなわち、ライセンシーの発掘、契約の交渉および締結、ライセンスの実際の管理、ならびに回収および訴訟費用にかかる費用である。ただし、特許を発行するために発生した特許権設定費用は、対応するものが固定資産の設定である場合は除外される。さらに、ライセンシーが非商業的事業として課税される場合、CGI第93条(1)(8)は、適格資産のライセンスから得られるロイヤルティが損金算入されることを明確に認めています。しかし、供与者と被許諾者の間に依存関係がある場合には、この原則は緩和されます。

この場合、ロイヤルティの金額は、供与者が課税していた長期キャピタルゲインの税率と法人税の標準税率との比率に等しい金額の端数分しか損金算入できません。 費用が特定された後は、売却またはコンセッション取引による収入から差し引き、正味の結果を得なければなりません。 したがって、得られた金額がプラスの場合は、長期キャピタルゲインとして扱われます。


納税者の状況に応じて、このキャピタル・ゲインは、当該会計年度の長期キャピタル・ロスと相殺される場合、 または当該会計年度の赤字および過去の会計年度からの繰越損失と比例配分方式で相殺される場合、または過去 10 会計年度に認識され、まだ相殺されていない長期キャピタル・ロスと相殺される場合がある。

だし、欠損金も繰越欠損金もない場合は、経費控除後の純利益がそのまま課税標準となる。

CARA:クライアントの近接性をアドバイスの中心に戻す新世代の税理士たち

[フィガロ・エコノミーのためのローラ・ノルディンによるテレンス・ウィルヘルムへのインタビュー]。

2017年に設立されたCARAは、国際税務、フランス税務、移転価格税制、知的財産税制における基準を設定し、破壊的で独立した法律事務所としての地位を急速に確立しました。それぞれの環境に合わせた持続可能なソリューションを提供する当事務所は、クライアントのニーズによりよく応えるため、人間の顔を持つより機敏な体制で専門知識を提供することに尽力する新世代の弁護士を体現している。

顧客重視の哲学によるオーダーメイドのソリューション


ビッグ4と呼ばれる大手法律事務所に15年間勤務した後、テレンス・ウィルヘルムは2017年に自身の税務事務所を設立することを決めた。 なぜか?
それは、プロセス、工業化、そして提供するサービスの大衆化によって、伝統的に最先端の専門知識を集約してきた大規模なコンサルタント組織は、オーダーメイドのソリューションを提供する能力を失ってしまったからである。 こうした欠点に対応するため、CARAは「法律専門職の本質に立ち戻る」というひとつの原則のもとに設立された。どのようにするのか?
それは、クライアントとその戦略をプロセスの中心に据えることであり、より人間的なスケールで俊敏な体制を構築することである。CARA "はアイルランド語で "友人 "を意味する。このシンボルによって、当事務所は、常にクライアントの問題に可能な限り寄り添いながら、コンサルタントとしてのビジョンを高めていくことを目指している。CARAの周りには常に最高の仲間がいる。
また、国際的なネットワークであるプライド・パートナーズ・インターナショナルのメンバーであるため、世界中のクライアントにサービスを提供することができます。 優秀な税理士を擁する当事務所は、地域社会でも積極的に活動しています。スポーツの価値観、特に闘争心、回復力、チームワークに感銘を受けた当事務所は、トップ14でプレーするリヨンのラグビーチームLOUのビジネスパートナーである。また、女子チームやリヨン地方の意欲的なクラブのシャツスポンサーでもある。リヨンを拠点とするCARAは、その知識を伝えることに熱心で、リヨン地方の大学とも深く関わり、地元の人材育成に貢献している。
また、CARAは、地元の子供たちのための慈善活動にも参加しており、地元にしっかりと根ざしています。 このようなCARAのコミットメントは、地域社会と地元のさまざまな慈善活動への投資が評価され、リヨン弁護士会から「Trophée des Solidarités(連帯のトロフィー)」を授与されています。

移転価格に関する最先端の専門知識

Doté d’une expertise de pointe construite après 15 années dans les plus grands cabinets d’avocats fiscalistes internationaux, CARA est spécialisé dans le domaine des prix de transfert, de la fiscalité nationale et internationale et de la fiscalité de la propriété intellectuelle.
Achat, vente de biens et services, cessions, licences de propriété intellectuelle ou industrielle, prêts intragroupes, conventions de trésorerie, avances en compte courant… l’essentiel du commerce dans le monde étant réalisé par des groupements d’entreprises liées capitalistiquement, toutes les opérations à forte valeur relèvent de la question des prix de transfert.
C’est une matière prépondérante au sein de la fiscalité internationale qui permet d’appréhender la manière dont sont rémunérées les transactions économiques de toute nature intervenant entre deux entreprises d’un même groupe.
Et CARA a fait de cet incontournable sa spécialité de métier pour répondre à des enjeux extrêmement stratégiques, tant pour les entreprises que pour les États.
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Anticiper les changements de la fiscalité internationale
Que ce soit au niveau national, communautaire ou international, des réformes très importantes se profilent et vont radicalement changer les paradigmes de la fiscalité internationale.
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En continuant à capitaliser sur son expertise et son esprit entrepreneurial intrinsèque, CARA Avocats poursuit sa croissance et compte ouvrir notamment un bureau à Paris et à Montpellier ou Nice.
De grands projets à la hauteur des besoins, sans pour autant sacrifier son modèle qui fait sa force : la proximité-client avant tout. « Small is beautiful ».

グループ内持分の損金算入:立証がより柔軟に、より正確に

事実

事実

2013年度および2014年度のGEIIリボリ・ホールディングの会計監査後、税務当局は、適用された5.08%の税率と、一般税法第39条第1項第3号に言及された価値に対応する2.79%の税率との差額の損金算入に疑問を呈した。
争点となる段階において、同社はムーディーズが開発したRiskCalcツールを使用した初期分析を行い、同社に割り当てられた可能性のあるリスク格付けを特定するとともに、異なる事業部門の非金融企業15社が取得した金利を参照して設定した金利の範囲を提示した。
2つ目の裏付けとなる分析は、パリCAAに提出され、2つの財務比率の計算に基づいていた。そのうちの1つは「LTV(Loan to Value)比率」として知られるもので、Standard & Poor's Capital IQ財務データベースから取得した債券市場データに基づいていた。

ルール

具体的には、借入企業は、自社と同様に非金融部門に属し、かつ、異なる活動部門に属する企業であっても、自社と同程度の信用格付を取得している企業に対して、独立企業間条件下で付与された銀行ローンの利率に依拠することができる。
借入企業は、同等の経済状況にある企業が発行する債券の利回りも考慮することができる。

手順

審査員


2021年のTAA de Parisと2022年のCAA de Parisは、同社の主張を却下し、修正内容を確認した。 まず、親会社に適用された5.08%の利率を正当化するために、GEIIリボリ・ホールディングはムーディーズが開発したRiskCalcツールを使用して報告書を作成し、同社に割り当てられた可能性のあるリスク格付け(Baa1)を特定した。しかし、このリスク格付けは、RiskCalcツールに申請会社の事業部門を入力することなく取得されたものであった。したがって、CAAは、その裁定を法律の誤りで汚すことなく、このような事情により会社の特殊な経済状況が考慮されなかったという理由で、この方法を結論の出ないものとして却下することができた。

第二に、同社が提案した裏付けとなる方法を却下するにあたり、CAAは、社債発行がグループ内融資の現実的な代替案であったことを同社が正当化しなかったとみなした。 最後に、CAAは、同社が関連性を評価できるような、正確に特定された比較対象が提供されていなかったとみなした。

コンセイユ・デタの解決策


ECは、企業の活動セクターがRiskCalcツールで信用格付けを算出する際に考慮されなければならない重要なパラメーターであることを当然に考慮し、審判官の最初の主張を受け入れた。 しかし、それ以外の主張については退け、企業の経済的・統計的実証を正当化した。

より具体的には、ECは次の点を強調した。「企業の規模は、それ自体でこの市場へのアクセスを妨げるようなものではなく、グループ内ローンを利用する企業にとって、社債発行という代替仮説の現実的な性質は、その企業と取引の具体的な特性に照らしてのみ評価できるものであり、必要であれば、この市場で観察されるレートを調整する必要がある」。
- 同社がそのリスクレベルに対応するものとして提示した独立企業間レートは、同じリスクプロファイルを持つ企業による同じ期間のローンについて、記録されたすべての取引に基づいて確立されたレートカーブを使用したものであり、このデータベースに記録された取引が信頼できないという主張はなかった」。

我々の分析

RISKCALCツールは便利だが、万能ではない

ムーディーズが開発したRiskCalcツールは、2020年にパリCAAが下したStudialis判決(No.18PA01026)以来、税務裁判官の間で正当性を獲得している。このツールは、大株主に請求される金利が独立企業間価格であることを証明するために不可欠な最初のステップである借り手のリスク格付けを決定するために使用することができます。しかし、このツールは、特に事業部門を含め、借り手の内在的なパラメータを定量的・定性的の両面から詳細に分析する必要がある。この指標は、ある市場におけるプレーヤーの過去および将来の成長見通し、収益性、したがってリスクに大きな影響を与える。
もし、この本質的な基準が含まれていなければ、当初作成された分析は、会社の経済状況を必然的に誤解することになるため、適切でも完全でもあり得なかっただろう。 しかしながら、興味深いことに、分析の適時性や引用されたツールの妥当性は議論されなかったため、上記で引用したStudialis判決、ベルサイユCAAのBSA判決(20VE03249号)、Conseil d'EtatのWillink判決(446669号)によって開始された法的傾向が、疑いなく決定的に検証された。
とりわけこの判決は、最終的にConseil d'Etatの支持を得た実証が、「Loan to Value」(LTV)比率として知られる代替財務比率に基づいていたことを示している。
この場合、この指標は、フランスおよび欧州の上場不動産会社の比率との比較に基づき、同社が取得可能な財務格付けがBBBを超えない、すなわちRiskCalcが当初提案した格付けに近い水準になるとの推定につながった。 この場合、LTV比率は、金利の評価が必要なローンにのみ対応する金融負債を考慮して計算されていた。これでは、計算が循環していて欠陥があると思ったかもしれない。しかし、ローン元本(その目的と金額は争点になっていない)に焦点を当て、利息(その利率が議論の中心になっている)を考慮しないことで、この比率は実際、適切かつ有効なものであった。

債券市場の聖別


2019年7月のWheelabrator意見書において、Conseil d'Etatは、グループ内資金調達の文脈で課される金利の「独立企業間」の性質を納税者が証明することについて、OECDの実務に沿った現実的なアプローチに道を開き、特に債券ベンチマークの使用を認めた。
言い換えれば、納税者は、債券の発行が銀行や信用機関からの通常の借入に代わる現実的な代替手段であることを証明できなければならないようである。同判決は、「グループ内ローンを利用している企業にとって、社債発行という代替仮説の現実的な性質は、その企業および取引の具体的な特性に照らしてのみ評価することができる。債券市場への言及を無視するためには、行政は、その固有のパラメーターを考慮すると、この選択肢には目的がないか、不適切であることを証明する必要があると思われる。そのような証明は不可能だと思われる。

全員にベンチマーク?

現在では、2 段階の経済分析は、その信用リスク計算の要素においても、債券市場における比較対象 の探索においても、税務判事によって十分に認識されているように思われるが、このアプローチは、貸出人が第 212 条第 1 項の意味における大株主である場合にのみ適用されることを忘れてはならない。少数株主は、CGI第39条1項3号と異なる利率を正当化するためにこの分析を用いることはできない(特にCAA Versailles, Sté Financière Lilas, no.19VE00546を参照)。従って、この傾向は、納税者間の取り扱いの違いを強化するものである。