事実
2013年度および2014年度のGEIIリボリ・ホールディングの会計監査後、税務当局は、適用された5.08%の税率と、一般税法第39条第1項第3号に言及された価値に対応する2.79%の税率との差額の損金算入に疑問を呈した。
争点となる段階において、同社はムーディーズが開発したRiskCalcツールを使用した初期分析を行い、同社に割り当てられた可能性のあるリスク格付けを特定するとともに、異なる事業部門の非金融企業15社が取得した金利を参照して設定した金利の範囲を提示した。
2つ目の裏付けとなる分析は、パリCAAに提出され、2つの財務比率の計算に基づいていた。そのうちの1つは「LTV(Loan to Value)比率」として知られるもので、Standard & Poor's Capital IQ財務データベースから取得した債券市場データに基づいていた。
ルール
具体的には、借入企業は、自社と同様に非金融部門に属し、かつ、異なる活動部門に属する企業であっても、自社と同程度の信用格付を取得している企業に対して、独立企業間条件下で付与された銀行ローンの利率に依拠することができる。
借入企業は、同等の経済状況にある企業が発行する債券の利回りも考慮することができる。
審査員
2021年のTAA de Parisと2022年のCAA de Parisは、同社の主張を却下し、修正内容を確認した。 まず、親会社に適用された5.08%の利率を正当化するために、GEIIリボリ・ホールディングはムーディーズが開発したRiskCalcツールを使用して報告書を作成し、同社に割り当てられた可能性のあるリスク格付け(Baa1)を特定した。しかし、このリスク格付けは、RiskCalcツールに申請会社の事業部門を入力することなく取得されたものであった。したがって、CAAは、その裁定を法律の誤りで汚すことなく、このような事情により会社の特殊な経済状況が考慮されなかったという理由で、この方法を結論の出ないものとして却下することができた。
第二に、同社が提案した裏付けとなる方法を却下するにあたり、CAAは、社債発行がグループ内融資の現実的な代替案であったことを同社が正当化しなかったとみなした。 最後に、CAAは、同社が関連性を評価できるような、正確に特定された比較対象が提供されていなかったとみなした。
コンセイユ・デタールの解決策
ECは、RiskCalcツールで信用格付けを算出する際、企業の活動セクターが考慮されるべき重要なパラメータであることを当然に考慮し、審判官の最初の主張を受け入れた。 しかし、それ以外の主張については退け、企業の経済的・統計的実証を正当化した。
より具体的には、ECは次の点を強調した。「企業の規模はそれ自体、この市場へのアクセスを妨げるようなものではなく、グループ内ローンを利用する企業にとって、社債発行という代替仮説の現実的な性質は、その企業と取引の具体的な特徴に照らしてのみ評価できるものであり、必要であればこの市場で観察されるレートを調整する必要がある」。
- 同社がそのリスクレベルに対応するものとして提示した独立企業間レートは、同じリスクプロファイルを持つ企業による同じ期間のローンについて、記録されたすべての取引に基づいて確立されたレートカーブを使用したものであり、このデータベースに記録された取引が信頼できないという主張はなかった」。
我々の分析
RISKCALCツールは便利だが、万能ではない
ムーディーズが開発したRiskCalcツールは、2020年にパリCAAが下したStudialis判決(No.18PA01026)以来、税務裁判官の間で正当性を獲得している。 このツールは、借り手のリスク格付けを決定するために使用することができ、これは、大株主に請求される料率が独立企業間価格であることを証明するために不可欠な最初のステップである。
しかし、このツールは、特に活動部門を含め、借り手の内在的なパラメータを定量的・定性的の両面から詳細に分析する必要がある。 この最後の指標は、特定の市場におけるプレーヤーの成長見通し、収益性、したがって過去と将来のリスクに大きな影響を与える。
もしこの重要な基準が含まれていなければ、企業の経済状況を誤解することになるため、最初に作成された分析は適切でも完全でもあり得ない。 しかしながら、分析の適時性や引用されたツールの妥当性が議論されなかったことは興味深いことであり、このことは、上述のStudialis判決、ヴェルサイユCAAのBSA判決(第20VE03249号)、Conseil d'EtatのWillink判決(第446669号)によって開始された法的趨勢を、疑いなく決定的に正当化するものである。
とりわけこの判決は、最終的にConseil d'Etatの支持を得た実証が、「Loan to Value」(LTV)比率として知られる代替財務比率に基づいていたことを示している。
この場合、この指標は、フランスおよび欧州の上場不動産会社の比率との比較に基づき、同社が取得可能な財務格付けがBBBを超えない、すなわちRiskCalcが当初提案した格付けに近い水準になるとの推定につながった。 この場合、LTV比率は、金利の評価が必要なローンにのみ対応する金融負債を考慮して計算されていた。これでは、計算が循環していて欠陥があると思ったかもしれない。しかし、ローン元本(その目的と金額は争点になっていない)に焦点を当て、利息(その利率が議論の中心になっている)を考慮しないことで、この比率は実際、適切かつ有効なものであった。
債券市場の聖別
2019年7月のWheelabrator意見書において、Conseil d'Etatは、グループ内資金調達の文脈で課される金利の「独立企業間」の性質を納税者が証明することについて、OECDの実務に沿った現実的なアプローチへの道を開き、特に債券ベンチマークの使用を認めた。
しかし、この意見書とそれに続く決定には留保が含まれているようで、債券市場への言及は、「これらのローンが、検討中の仮説において、グループ内融資の現実的な代替案を構成する」ことを証明することを条件としている。
言い換えれば、納税者は、社債の発行が銀行や信用機関からの通常の借入に代わる現実的な選択肢であることを証明できなければならないようである。 それにもかかわらず、ECは、説明10において、行政側の証明責任を増大させたようである。同判決は、「グループ内融資を利用する企業にとって、社債発行という代替仮説の現実的な性質は、その企業および取引の具体的な特性に照らしてのみ評価することができ、市場で記録された利率は、適切な場合には、当該企業の具体的な特性を考慮して調整されなければならない」と考えている。
債券市場への言及を無視するためには、行政は、その固有のパラメーターを考慮すると、このオプションが無関係または不適切であることを証明しなければならないように思われる。 我々の見解では、そのような証明は不可能である。
全員にベンチマーク?
現在では、2 段階の経済分析は、その信用リスク計算の要素においても、債券市場における比較対象 の探索においても、税務判事によって十分に認識されているように思われるが、このアプローチは、貸出人が第 212 条第 1 項の意味における大株主である場合にのみ適用されることを忘れてはならない。少数株主は、CGI第39条1項3号と異なる利率を正当化するためにこの分析を用いることはできない(特にCAA Versailles, Sté Financière Lilas, no.19VE00546を参照)。従って、この傾向は、納税者間の取り扱いの違いを強化するものである。