フランス税務当局との争いで、行政裁判所がクラランス・グループを支持する判決を下した。この事件は、子会社間の移転価格と支払期限に関するもので、フランスで活動する国際グループに大きな影響を与える可能性がある。事件の背景 事件の発端は[...]にさかのぼる。
グループ内取引の当事者の機能、リスク、資産の性質、およびグループのバリューチェーンとビジネスにおける重要性を正確に評価することを可能にする、適切かつ十分な根拠のある機能分析は、移転価格税制の実証の要であり、今後も常にその要であり続ける。資格から [...]...
2024年財政法では、企業に対する文書化要件を強化することで、すでに実施されている移転価格規制の強化が確認された。移転価格に関する閾値の引き下げに加え、文書化が正式に企業に対して強制力を持つようになりました。企業が作成する文書に対す る説明責任を強化し、移転価格税制を強化す るためである。
事実 GEIIリボリ・ホールディングの2013年および2014年会計年度の会計監査後、税務当局は、5.08%の税率が適用され、1[...]項3.に記載された金額に対応する2.79%の税率との差額の損金算入に疑問を呈した。
事実、手続き、および決定 事実 SAS Itron France(「納税者」)(水道、電気、ガスメーターの製造・販売業者)は、2012 年および 2013 年の会計年度について税務調査の対象となり、その結果、査定が下された。税務当局(以下「TA」)は、同グループが適用した移転価格には [...]...[続きを読む
CAA Lyon, 5th ch. 21/12/2023; n°21LY02821; SumitomoChemicals Europe 事実関係 住友化学ヨーロッパ(SCAE)の会計監査後、税務当局は、同社が関与していたグループ内取引は独立企業間原則を遵守していないと判断した。このように付与された利点は、古典的に[...]と表現されるものであった。
当事務所がリヨンCAAに提訴した案件で、税務判事は、間接的な利益移転の評価について、独立企業間距離の中央値に対するコミットメントを改めて表明した。この事例では、会社のマージンは、約30の参考資料から構成される区間の第一四分位値を下回っていた。そのため
事実 GEIIリボリ・ホールディングの2013年および2014年会計年度の会計監査後、税務当局は、適用された5.08%の税率と、第3項[...]で言及された価額に対応する2.79%の税率との差額の損金算入に疑問を呈した。
会社が株主に支払う金融利子には、分かりにくい法律と税制が適用される。一般税法第39条第1項第3号に基づき、この利息は財務省が四半期ごとに定める平均利率を上限としています。
2024年財政法案では、移転価格文書の内容が納税者に対して強制力を持つことが規定されています。この措置の重要性を十分に理解するためには、他の2つの条項との関連で考える必要があります。第一に、同法案は、[...]の閾値の引き下げも想定しています。