カーラ・アボカッツ

多国籍企業への25%課税:国際秩序への雷鳴

予想に反して採択された修正案予想に反して、国民議会はラ・フランス・インスミーズ・グループが提出した修正案を採択した。

一般税法第209条XIに導入されたこの措置は、政府と一般報告者の不利な意見にもかかわらず可決され、すでに国際租税法の根幹を揺るがしている。

フランスが調印した租税条約や、OECDの柱II(最低税率15%)に関する多国間コンセンサスを破棄することによって、フランスは財政的に孤立し、前例のない訴訟と二重課税の時代を迎えることになる。

従来の枠組みにとらわれない改正

議決された仕組みでは、フランス企業は全世界の利益に対して課税され、その内訳は「フランスの売上高/全世界の売上高」の比率による。こうしてフランスに帰属する部分には25%が課税される。


その意図は明確で、特に移転価格税制を通じた、年間800億ユーロから1,000億ユーロにのぼると改正案の作成者が推定している積極的な課税の最適化に取り組むことである。

しかし、このシステムは2つの基本原則に真っ向からぶつかる:

  • 二国間租税条約:活動の場所に応じて課税権を割り当て、二重課税を禁止する。フランス憲法第55条に基づき、これらの条約は国内法よりも優先される。条約に従わない場合、国家は巨額の返済にさらされることになる。
  • OECD/EUのコンセンサス:第2柱指令(2022年/2523年)は最低税率15%を課しているが、これは140カ国が苦心惨憺の末に合意に達した世界的な合意の結果である。一方的な25%課税は、この脆弱なバランスを崩し、フランスを経済的報復や企業の「従来型」管轄区域への移転にさらすことになる。

政治的ボランタリズムと法的孤立の間

フランスが租税正義の面でパートナー諸国を上回る意欲を示したのは、今回が初めてではない。

国際協調の論理から懲罰的主権の論理へと移行しているのだ。

一般報告者自身、この制度から生じる機械的な二重課税に警告を発した。つまり、撤廃協定がない場合、同じ割合の利益が原産国とフランスの両方で課税される可能性があるのだ。

経済相は、「この文章は200億ユーロをもたらすものではなく、200億ユーロの問題をもたらすものだ」と、ラピスラズリのような言葉で状況を要約した。

危機に瀕する第二の柱の脆弱なバランス

ちなみに、OECDピラーIIは、連結売上高が7億5,000万ユーロを超えるグループの最低実効税率15%を基本としている。その目的は、世界的な低税率競争に終止符を打ち、一貫した最低課税を確保することにある。

一方的に25%という下限税率を設定することで、フランスは投資撤退だけでなく、憲法上の無効にもさらされることになる。租税法は、正式に批准された条約の規定を覆すことはできない。

批判的分析:財政不安の象徴

このイニシアチブの背景には、国際課税の正当性に関する議論全体がある。

政治的意思は、条約法と移転価格の基礎である独立企業間原則を無視することはできない。

協調的な見直しがなければ、フランスの単独主義は国際舞台におけるフランスの信用を弱め、新たな租税仲裁紛争を煽る危険性がある。

私たちの読書

この "不意打ち的 "な採択は、国際法の制約を無視してでも税法を政治的なテコとして使おうという誘惑という、繰り返し起こる現象を物語っている。租税正義の追求は法的整合性の代用にはならず、この分野で租税法は最も脆弱である。

従って、国会のシャトルと憲法審査会の審査の間は、様子を見なければならない。しかし、ひとつ確かなことは、財政主権とOECDのコンセンサスとの間の教義の衝突が新たな段階に達したということである。

国際交流員と移転:政府の忠告に反して採用された新税ブーメラン

フランス国民議会は、研究開発税額控除(CIR)の受給資格をフランス国内にとどまる研究開発活動であることを条件とする反地元化修正案を採択した。

政府と一般報告者はこの措置に反対し、「逆効果」であり、国際的なグループがフランスに投資する気をなくす可能性が高いと警告した。

こうした留保にもかかわらず、修正案は採択され(賛成93票、反対63票)、CIRの恩恵を受けながら海外に活動を移転した企業に対する罰則制度が導入された。

移籍の際の二重違約金

CIRの計算は変更せず、一時的な禁止を伴う返済条項を導入した:

過去3会計年度に受給した税額控除の全額返済;

その後3年間はこの制度から除外される。

言い換えれば、研究開発を移転した企業は、税制上のブーメラン効果にさらされることになる。つまり、将来の利益を失うだけでなく、過去の利益を返済しなければならないのだ。

ペナルティを発動するには2つの累積条件がある:

  1. フランスにおける研究開発拠点の全面的または部分的閉鎖;
  2. 地域の従業員数を大幅に削減。

その目的は、"経済的・社会的に有害な "移転、つまり雇用の喪失やフランスの産業構造の弱体化をもたらすような移転に的を絞ることである。

遡及適用を争う

さらに驚くべきことに、この改正は2024年1月1日から遡及適用される。

現実的には、2024年または2025年初頭に研究開発活動を譲渡した企業は、2021年、2022年、2023年に受け取ったCIRの返済を余儀なくされる可能性がある。


この種の遡及は、税務問題ではほとんど認められておらず、特に法的確実性の原則と税法の不遡及に関して、憲法上の重大な問題を引き起こす可能性が高い。

産業政策の2つのビジョンが衝突

この採択は、2つのアプローチの違いを示している。
魅力という政府の根拠:RTCは、国際投資を誘致し、フランスにおける研究開発センターの設立を促進するためのテコであり続けなければならない。罰則的な制約を加えることは、この競争上の優位性を損なうことになる。

CIRに毎年投入される70億から80億ユーロの公的資金は、結局のところ、海外での研究開発のためにフランス人の雇用を削減するような企業に融資してはならない。

批判的分析:政治的象徴と法的リスクの間

この文章は、国のイノベーション・エコシステムよりも大企業に利益をもたらしていると常々非難されているCIRの有効性に対する不安の高まりを反映している。しかし、税制上の優遇措置を活動維持の義務に結びつけることで、立法者はインセンティブを懲罰的手段に変えようとしている。

解釈の難しさ(どの程度の活動が "移転 "にあたるのか? コントロールの時間枠は?

税制の枠組みの安定性と予測可能性が不可欠である外国人投資家の関心の低さ;

特に罰則の遡及性と比例性に関する訴訟が雪崩を打った。

私たちの読書

経済的愛国主義を装いながら、この制度は、研究への影響について全会一致で称賛されている数少ない税制手段のひとつを弱体化させる危険性がある。この議論はまだ始まったばかりだが、その象徴は強力である。

この問題は、国会のシャトルが進むにつれて......そしておそらく憲法審議会でも追及されることになるだろう。