スタート状況
WBアンバサダーは、親会社および別のグループ会社から年利7%の借入を2件行っていた。 税務当局は、この利率は一般税法第212-I条および第39-1-3条に照らして過大であると判断し、その結果、発生した利息の一部を復活させるという更正処分を提案した。
2017年7月7日:行政裁判所の決定
2017年7月7日付の判決(第16007683号)において、パリ非居住者裁判所は、法人所得税の追徴課税の免除と2020年1月1日に計上された欠損金の繰越控除の復活を求めるWB大使の請求を棄却した。 裁判官は、第212条第1項の規定と納税者が提出できる証拠を厳格に評価した。会社が提出した3つの調査は、正確さと詳細さに欠けるとして却下された。しかし、納税者の裏付けとなる分析は、融資の申し出と同時期である必要はないことが確認された。
2018年12月31日:控訴審判決
2018年12月31日、パリCAAは裁定第17PA0318号において、行政裁判所の決定を支持し、同社が申し立てた上訴を棄却した。 判事によると、同社が使用した比較対象は「債券金融市場からのレート比較」に基づくものであったため関連性がなく、CGI第212-I条の意味において受け入れられるのは銀行オファーまたは債券市場への言及のみであると考え、税務当局の立場に同意した。
2020年12月10日国務院の決定
2020年12月10日付の判決(第428522号)において、コンセイユ・デタは、同社が申し立てた上訴を審理し、行政裁判所の判決を覆した。 コンセイユ・デタによると、裁判所は、比較可能な条件の企業が発行する債券の利回りを使用することで、同社が利率を正当化する可能性を排除したことで、法律上の誤りを犯した。
Conseil d'Etatは、2019年の「Wheelabrator」意見書において、「Studialis」判決で始まった傾向を継続し、比較対象として債券発行の利用を認めた。
2022年6月29日:行政裁判所による決定
6月29日、パリ控訴裁判所第2法廷は、コンセイユ・デタットの付託を受け、パリ行政裁判所の判決を覆し、AB大使が報告した損失を復活させた。
私たちの分析:判決が提起した問題点
納税者に証拠の自由を与える
控訴裁判所は、納税者に有利な立場を採用したConseil d'Etatによる2020年12月10日の判決を確認した。
本判決は、1年前に出された意見(CE 2019年7月10日、n°429426、SAS Wheelabrator)を確認するものであり、同一グループ内の企業間の借入金利の決定における証拠の自由の原則を再確認するものである。 今後、税務当局と裁判所は、グループ内金利の正常かつ独立企業間であることを正当化するために納税者が提出する証拠について真摯に議論しなければならない。
このような議論の中で、行政裁判所は、ABアンバサダーが提出した証拠を評価し、債券貸付に課された金利が、グループ内貸付の現実的な代替手段であることが証明されれば、グループ内貸付の金利が独立企業間であることの証拠となり得ることを確認した。
今回のケースでは、同社が提出した証拠は、グループ内ローンに課された金利を正当化するのに十分なほど洗練されていた。
WBアンバサダー・サーガの最終エピソードだが、続編は?
2022年6月29日の判決により、グループ内融資に関する判例法における強い傾向や、移転価格と一般税法212条1項との関連性についての議論に拍車をかけた多くの問題や疑問が生じたWB大使の武勇伝に終止符が打たれた。 控訴行政裁判所は、グループ内融資の場合に適用される金利が正常であることを証明する性質と仕組みを明確にした。
この決定は、グループ内金融取引に関するベルシーのガイダンスや、Studialis、Wheelabrator、Appex Tool、BSAの各決定によって形成された判例法に触発された分析の一部である。 とはいえ、この決定はグループ内融資の状況を明確にする一方で、他の金融手段、特にキャッシュ・プールに適用される独立企業間取引金利の証明については、多くの不確実性が残っている。最後に、納税者は債券市場を参照することができるようになったとはいえ、そのような参照 が納税者の状況を考慮した現実的な選択肢であったことを証明する必要がある。立証責任は(いくらか)軽減されたとはいえ、納税者はCGI第39条1項3号で言及されている以外の借入利率を正当化することはまだ難しい。つまり、金融の流れに適用される移転価格に関するすべての鍵を、裁判官はまだ与え終えていないのである。