日:2023年1月19日
ゼロ金利キャッシュフロー契約は異常な経営行為か?

スタート状況
SAPフランスはドイツのSAP AGに間接的に所有されている。2009年付の契約において、SAPフランスは親会社との間で集中資金管理契約を締結し、その下で余剰資金をドイツ企業に預託し、EONIA銀行間参照レートから0.15ポイントを差し引いた金利に基づいて報酬が支払われた。2012年および2013年において、この計算式を適用するとEONIAの変動によりマイナスのリターンとなったため、キャッシュ・マネジメント契約の当事者はこの金利を0%とすることに合意した。
管理統制
SAPフランス社の2012年度および2013年度の会計監査後、税務当局は、このキャッシュフロー契約に関する利息がないことはそれ自体が利益であると考え、このゼロ報酬の通常の性質に疑問を呈した。そのため、税務当局は同社の課税所得を修正し、この利益をドイツ法人に分配された所得とみなし、源泉徴収の対象とした。
ヴェルサイユ地方裁判所の判決
SAPフランスは、現金余剰金をSAP AGに預ける見返りとして報酬を受け取る権利を放棄することで、SAP AGに自由を与えたという判決において、行政裁判所は、この報酬ゼロは、同じ期間に現金余剰金を金融機関に預けていた場合に同社が受け取ることができたであろう報酬とは無関係であり、この報酬の不在は、問題となった年度には存在しなかった資金調達の可能性に対応するものを見出すことができないという事実に基づいて判決を下した。
国務院の決定
コンセイユ・デタットはCAAの裁定を破棄し、両当事者をCAAに差し戻した。税務判事によると、CAAは、金融機関がSAPフランス社に付与することができる利率よりも低いという理由だけで、ゼロ税率の適用が自由裁量にあたると独自の判断で裁定したため、法律上の誤りを犯した。ECは、契約当事者が当初の契約条件を変更し、マイナス金利を適用し、ゼロ金利(つまりSAPフランスにとって有利な金利)に変更したことが、SAPフランスにとって異常な経営行為であるかどうかを裁判所が調査すべきだったと考えた。
我々の分析
トレジャリー・アグリーメントでマイナス金利は可能か?
本件は、市場動向に照らしてマイナス金利が適用されることになった契約金利を0%に変更したことに関するものである。マイナス金利を適用すれば、信用力のあるSAPフランスは、資金の運用に伴う利子も支払わなければならなかったことになる。このメカニズムは、市場の状況を反映しているとはいえ、難解に思えるかもしれない。(i)第一に、キャッシュ・マネジメント契約は企業グループに特有の取り決めであるため、(独立企業間における)市場状況を反映した外部比較可能なものが存在しない。金融市場がインターバンク・レートをマイナスにする可能性を認める経済的潮流がある。以前の決定では、フロアレートを導入する具体的な条項がない場合、そのようなレートは暗黙のうちに存在することはあり得ないと示唆されている(例えば、2016年1月5日付TGIストラスブール、2017年3月8日付CAコルマール参照)。しかし、総合的な法的アプローチによれば、マイナス金利は通常の経営を反映したものではないと考えるべきである。第一に、通貨金融法典が適用される融資は、貸し手が対価を得て行動していることを意味する(通貨金融法典L 313-1条)。融資活動は経済的利益を生み出さなければならない。加えて、取引に関与する企業の商業的地位は、理論上、営利目的の追求を要求する。したがって、市場の状況にかかわらず、マイナス金利の適用は、当事者が契約条件を再交渉しない限り、経営陣の異常な行為であると考える。
どのような参考文献を使うべきか?
興味深いのは、独立企業間とみなされる利率を評価するために、CAAが、フランス銀行が算出したサイト預金の平均利率を参照することを認めている点である。一般税法第39条第1項第3号(同法第212条第1項を適用した結果)で言及されている利率については言及されていない。その理由は、調整がCGI第57条の唯一の権限に基づき行われたものであり、第212-I条の権限に基づくものではないからである。それにもかかわらず、本判決は、キャッシュフロー契約がその性質上、必然的に流動的かつ短期的なものである場合には、第39条第1項第3号に定める料率の体系的な適用を例外的に認めるものであると考える。とはいえ、より適切なベンチマークは、現金余剰金や流動性の高い資本の運用に使用されるマネーマーケットSICAVやマネーマーケット投資信託のユニットの利回りであると考える。
手術の資格に注意を払うこと!
本判決は、トレジャリー・アグリーメントに関連しており、トレジャリー・アグリーメントは、企業グループに特有の資金調達手段であることに変わりはなく、理論的には流動性があり利用可能である。しかし、企業グループは、長期的かつ一方向のフローが繰り返されることで、すべての取引が、連続的に引き出される長期借入金として再分類されないようにしなければならない。このような再分類は必然的に異なる金利の適用につながるが、これは取引に固有の要因(期間、通貨、借り手の信用格付けなど)、すなわち最近の判例法(例えばCE,29/12/21,441357,Apex Toolを参照)によって広範に定義されているすべてのパラメーターに相関するためである。
金融問題における立証責任の逆転:振り子は戻るのか?

スタート状況
SASウィリンク社は、年利8%の株式に転換可能な10年債を2本発行し、フランスのベンチャー・キャピタル・ファンド2社と英国企業が引き受けた。
管理統制
税務当局は、CGI第39-I-3°条で規定されている利率を超える利息がファンドおよび英国法人に支払われていることに関して、この取引から生じた金融費用の損金算入に疑問を呈した。
さらに、税務当局は、差金に係る支払利息は英国会社に対する贈与に該当するとの見解を示した。 この立場を正当化するため、同社はその後、Riskcalcソフトウェアを使用した料率調査を行った。この調査は、短期および長期の債務不履行確率を計算するモデルに基づいており、これに暗黙のスコアリングを組み合わせたものである。その後、SetP Capital IQ データベースを用いて、オープンマー ケットにおける類似取引の検索が行われた。
パリ国際空港の決定
CAAは同社の主張を退け、Riskcalcスコアリングツールから得られた結果を否定した。Riskcalcスコアリングツールは、過去の定量的データに基づく統計モデルであり、債務不履行に陥った会社の割合が高く、市場を代表するものではないと判断した;また、このツールを使って得られたリスク格付けが、予測可能であると認識されているすべての要因、特に当該事業部門に特有の特性を適切に考慮していることを証明するものは何もなかった。
国務院の決定
Conseil d'Etatは、税務当局に従った裁判所は、使用されたRiskcalcツールの証明的価値を否定し、格付け機関を支持したことにより、法律上の誤りを犯したと考えた。Riskcalcスコアリングツールから得られたリスク見積りの証拠能力を否定するにあたり、当該ケースにおける同ツールの使用に関連する要素、または他の比較要素から導き出された要素に疑義が生じたかどうかを調査することなく、裁判所はその裁定を法律上の誤謬により無効とした。
我々の分析
判例で試される「不可能証明
CGI第39条1項3号に規定される基準金利の適用につながる第212条Iは、税務判事の働きかけにより、すでに明確な方向転換がなされている。ちなみに、関連会社から融資を受けた場合、CGI第39条1項3号に規定される利率に基づき計算された利息を上限として損金算入が可能である。ただし、借り手である企業は、同様の条件下で独立した金融機関または組織から取得できた利率に相当することを証明すれば、より高い利率に基づいて計算された利息を控除することができる(CGI第212-I-a条)。実務家によれば、行政はこの条文を厳格に解釈していたため、「不可能な証明」の仕組みになっていたという。しかしながら、税務判事は、(i)比較対象の代替検索が金融取引と同時期でない可能性があること(例:TA Paris、2018年6月7日、Paul Ka)、採用された信用格付制度が当該経済市場の内在的要素を十分に反映しているとみなされること(例:CE、2021年12月29日、Apex Tool)、または(iii)利率が債券市場を参照して決定される可能性があること(CE opinion、2019年7月10日、SAS Wheelabrator Group)を検証することにより、行政実務によって誘発された硬直性を緩和している。
信用格付けはどのように定義されるのか?
借り手の信用格付けの決定は、この指標が企業の全体的な支払能力を明らかにする限り、分析の第一段階である。この点について、Conseil d'Etatは、「RiskCalc」タイプのツールを使って得られる格付けは、格付機関による信用格付けよりも確かに近似していることを正式に認めている。しかし、「グループ内取引においては、そのコストを考慮すると、このような格付けの利用は必ずしも適切ではない」と現実的に認めている。一方、パリCAAの裁定に反して、このツールは企業の活動セクターを考慮に入れている。実際、このツールで算出される格付けは企業の会計データに基づいており、企業はアプリケーションで使用されるパラメータを変更することはできない。本件では、大臣はシステムの全体的な堅牢性に異議を唱えなかった。したがって、このようなツールの参照は、企業のリスクプロファイルを正当化するのに十分な信頼性があると考えられる。従って、納税者が信用格付を確定するには、専門的なコンピュータ・ツール(RiskCalcなど)を使用するか、格付機関に直接照会するかの2つの方法がある。また、RiskCalcツールの使用は、すでにStudialis裁定(CAA Paris, 22 Oct.)
立証責任のリバランス
CGI第212条第1項の立証責任は確かに納税者に移ります。しかし、租税判事は、納税者の分析が不正確であることを証明する責任を行政側に負わせることで、行政側の立証責任を徐々に後退させてきた。そうすることで、コンセイユ・デタは3段階のワルツの基礎を築いたのである:
第39条第1項第3号の税率が適用されない場合、納税者は立証責任を負う。
しかし、専門的な統計ツールやデジタルツールを使って、別の経済分析を行うこともできる。
このような代替分析は、当局がその手法に欠陥があることを証明しない限り、信頼できるとみなされる。例えば、税務当局は、当該ケースにおける RiskCalc ツールの使用に対する詳細な批判や、特定のケースにお いて評価結果に欠陥があったことを示す証拠を提出することができる。また、債券市場の参照は、そのようなローンが、検討されている各ケースにおいて、伝統的なグループ内ローンに代わる非現実的なものである場合には、実行可能な参照とはならないことを証明することもできる。
グループ内フローのインボイス発行時にCIRを中和すべきか?

スタート状況
STマイクロエレクトロニクスは、半導体技術分野の研究開発を行い、研究税額控除を受けている。STMicroelectronicsは、親会社であるSTMicroelectronics NVと、STMicroelectronics NVに代わって研究開発業務を行う枠組み契約を締結している。STMicroelectronics NVは、研究プログラムを定義し、これらの業務から生じる知的財産権を所有する。STMicroelectronics NVは、STMicroelectronics NVが負担した研究開発業務のコスト(ネット・コスト・プラス)から、STMicroelectronics NVが受領した研究開発業務に関連する研究税額控除および公的補助金の額を控除した額に、7%のマークアップを適用して算出した手数料をSTMicroelectronics NVに支払います。
管理統制
2012年度および2013年度のSTマイクロエレクトロニクスの会計監査を受け、フランス税務当局は、STマイクロエレクトロニクスが再請求した原価ベースから研究税額控除および公的助成金を控除することは、フランス一般租税法第57条の意味における海外への間接的な利益移転に該当するとの見解を示した。STMicroelectronicsは、補助金および研究税額控除を販売価格を決定するために使用された原価に加算し直した金額だけ、同社が認識する所得を増加させ、法人税評価ベースの増加を同社に通知した。税務当局は、被支配会社の付加価値を決定する目的で、計上された所得を修正する結果を導き出し、STマイクロエレクトロニクスに対し、2012年および2013年に終了した会計年度の企業付加価値貢献額、追加税金および管理報酬の督促を行った。
ぎょうせいさいけつ
2020年12月17日付の裁定第1907583号において、モントルイユ行政裁判所は、追加法人税、社会保険料および例外的法人税ならびに対応する罰則金の支払いを免除した。しかし同社は、この裁定は事務的な誤りにより無効であると考え、追加法人税、社会保障負担金および例外的負担金ならびに対応する罰則金の免除を求めている。
控訴審判決
2022年8月16日、控訴裁判所は判決を覆し、課税を免除した。
税務判事は、フランス企業が、契約によってつながりのある外国企業に請求する製品の販売価格を決定するために行ったCIRの控除は、それ自体、一般税法第57条の意味における国外への利益移転の存在を推定することが可能であるとは考えられないと考える。
我々の分析
この事件において、裁判所は、移転価格問題における証拠の弁証法の基本原則のひとつである、エマニュエル・グレーザー政府委員が「比較による」便益とは対照的に「性質による」便益と表現したものに対して異なるアプローチをとるという原則を再確認した。前者は、無利子融資のような直接的な対価で相殺されないため、容易に認識できる。後者はより微妙であり、必然的に独立し、調整の対象であるグループ内取引を取り巻く状況に類似した状況に置かれた第三者の参照先を特定することを目的とした経済分析(ベンチマーク)を必要とするからである。この区別により、移転価格問題において裁判所がほぼ組織的に使用する、税務当局を招き、海外における間接的な利益移転の推定を立証するための述語が生まれた、しかし、このように確立された利益移転の推定を発動する権利はなく、企業が不十分な価格で役務を請求することによって自由を認めたことを証明するためには、合意された価格と移転された資産または提供された役務の市場価値との間に不当な差額が存在することを立証しなければならない。
ここで興味深いのは、裁判所が、行政側が批判している優位性は比較による優位性であり、そのため同局は、第三者および独立した参照先が、マージンのベースとなるコストベースからCIRおよびその他の補助金の金額を控除している(または控除していない)ことを、比較対象の検索によって証明する必要があったと考えていることである。
このケースでは、同社がCIRの金額をコスト・ベースから控除していたため、7%のマージンのベースが減少していた。その際、同社は「ネット・コスト・プラス」タイプの利益指標と組み合わせて、取引上の純マージン法を適用した。別の方法として、CIRをコスト・ベースからではなく、この7%のネット・コスト・プラスを構成する総額から控除することも考えられた。そうすれば、CIRが実際に発生したコストと相殺されるため、判断は異なっていたかもしれない。したがって、同社のアプローチは、CIRが会社の総収益性ではなくコストに与える影響を考慮することで、CIRの本質を尊重している。
ONE MORE STONEパリCAAの決定は、2016年10月11日のヴェルサイユCAAの決定(Sté Philips France(No.14VE02651))によってもたらされた解決策の始まりに、新たな一石を投じるものである。この前件では、裁判官は、作成された比較対象が独立したものではなかったという理由で、行政側の請求を棄却した。そのため、証拠には本質的な欠陥があった。コンセイユ・デタでは、より立証された経済分析が提供されていないという理由で、大臣は再び却下された(CE、2018年9月19日、No.405779)。しかし、存在するとみなされた優位性は、性質上の優位性ではなく、比較による優位性であることはすでに明らかであった。
契約には気をつけよう!
Conseil d'Etatの2018年の判決で、税務判事は「両社間の合意で、売却価格算定の基礎となる原価は、補助金の額を差し引いた実際に発生した原価であると明示的に規定されていなかったとしても、大臣には、控訴審の行政裁判所が法律上の誤りを犯したと主張する権利はない」と考えた。当時は、比較分析のみがカウントされていた。特にSAP France Holdingの判決(CAA Marseille, 08 July 2021, No.)この決定は、マージンの根拠となるコストベースの正確な構成要素を契約書に明記することの必要性を改めて強調している。SAPのケースでは、契約書にすべての費用を再請求しなければならないと規定されていた。これに触発され、同部門は、会社の利益から差し引かれるCVAEは、外国パートナーに再請求される費用に含まれるべきだと推論した。
グループ内融資の利子控除:佐賀県の終わり?

スタート状況
WBアンバサダーは、親会社および別のグループ会社から年利7%の借入を2件行っていた。 税務当局は、この利率は一般税法第212-I条および第39-1-3条に照らして過大であると判断し、その結果、発生した利息の一部を復活させるという更正処分を提案した。
2017年7月7日:行政裁判所の決定
2017年7月7日付の判決(第16007683号)において、パリ非居住者裁判所は、法人所得税の追徴課税の免除と2020年1月1日に計上された欠損金の繰越控除の復活を求めるWB大使の請求を棄却した。 裁判官は、第212条第1項の規定と納税者が提出できる証拠を厳格に評価した。会社が提出した3つの調査は、正確さと詳細さに欠けるとして却下された。しかし、納税者の裏付けとなる分析は、融資の申し出と同時期である必要はないことが確認された。
2018年12月31日:控訴審判決
2018年12月31日、パリCAAは裁定第17PA0318号において、行政裁判所の決定を支持し、同社が申し立てた上訴を棄却した。 判事によると、同社が使用した比較対象は「債券金融市場からのレート比較」に基づくものであったため関連性がなく、CGI第212-I条の意味において受け入れられるのは銀行オファーまたは債券市場への言及のみであると考え、税務当局の立場に同意した。
2020年12月10日国務院の決定
2020年12月10日付の判決(第428522号)において、コンセイユ・デタは、同社が申し立てた上訴を審理し、行政裁判所の判決を覆した。 コンセイユ・デタによると、裁判所は、比較可能な条件の企業が発行する債券の利回りを使用することで、同社が利率を正当化する可能性を排除したことで、法律上の誤りを犯した。
Conseil d'Etatは、2019年の「Wheelabrator」意見書において、「Studialis」判決で始まった傾向を継続し、比較対象として債券発行の利用を認めた。
2022年6月29日:行政裁判所による決定
6月29日、パリ控訴裁判所第2法廷は、コンセイユ・デタットの付託を受け、パリ行政裁判所の判決を覆し、AB大使が報告した損失を復活させた。
私たちの分析:判決が提起した問題点
納税者に証拠の自由を与える
控訴裁判所は、納税者に有利な立場を採用したConseil d'Etatによる2020年12月10日の判決を確認した。
本判決は、1年前に出された意見(CE 2019年7月10日、n°429426、SAS Wheelabrator)を確認するものであり、同一グループ内の企業間の借入金利の決定における証拠の自由の原則を再確認するものである。 今後、税務当局と裁判所は、グループ内金利の正常かつ独立企業間であることを正当化するために納税者が提出する証拠について真摯に議論しなければならない。
このような議論の中で、行政裁判所は、ABアンバサダーが提出した証拠を評価し、債券貸付に課された金利が、グループ内貸付の現実的な代替手段であることが証明されれば、グループ内貸付の金利が独立企業間であることの証拠となり得ることを確認した。
今回のケースでは、同社が提出した証拠は、グループ内ローンに課された金利を正当化するのに十分なほど洗練されていた。
WBアンバサダー・サーガの最終エピソードだが、続編は?
2022年6月29日の判決により、グループ内融資に関する判例法における強い傾向や、移転価格と一般税法212条1項との関連性についての議論に拍車をかけた多くの問題や疑問が生じたWB大使の武勇伝に終止符が打たれた。 控訴行政裁判所は、グループ内融資の場合に適用される金利が正常であることを証明する性質と仕組みを明確にした。
この決定は、グループ内金融取引に関するベルシーのガイダンスや、Studialis、Wheelabrator、Appex Tool、BSAの各決定によって形成された判例法に触発された分析の一部である。 とはいえ、この決定はグループ内融資の状況を明確にする一方で、他の金融手段、特にキャッシュ・プールに適用される独立企業間取引金利の証明については、多くの不確実性が残っている。最後に、納税者は債券市場を参照することができるようになったとはいえ、そのような参照 が納税者の状況を考慮した現実的な選択肢であったことを証明する必要がある。立証責任は(いくらか)軽減されたとはいえ、納税者はCGI第39条1項3号で言及されている以外の借入利率を正当化することはまだ難しい。つまり、金融の流れに適用される移転価格に関するすべての鍵を、裁判官はまだ与え終えていないのである。