カーラ・アボカッツ

納税者にとって証明は不可能になったのか?

パリ行政裁判所第2法廷、2022年6月29日

我々の分析

移転価格の概念は時代遅れになった


この事例では、税務当局は、裁判所に続いて、日本の親会社が保有するブランドの価値を高めるのに役立ったという見解から、同社が負担した経費を考慮して同社の損失を減額した。 したがって、移転価格は、売却を前提とする経済的「取引」から離れ、代わりに、いかなる移転も免除される経済的「関係」に焦点を当てる。このアプローチは、長年にわたる過去の裁定を覆すものであり、OECDの作業と是正提案の間に、実際にはすでに明白であったダイナミズムを定着させるものである。これは、推定される異常行為を正確に認定することなく、取引の全体的な分析につながる、経営の異常行為のプラエトリア理論に問題を少し近づけるものである。
したがって、現在CGI第57条の規定に基づいて精査されるのは、流れではなく全体的な状況である。

ネットマージン法の確認

このケースで税務当局は、同社の小売事業におけるネット・マージンを再構成し、比較対象企業のパネルが作成したものと比較した。イッセイ・ミヤケ・ヨーロッパと日本の親会社との間の経済取引は、商品の購入に限定されている。
したがって、営業費用の大部分は、両者間の明確な経済取引に該当しない支出で構成されている。 取引純益法は、長い間、管理部門が好んで採用してきた方法である。この選好は、比較対象を探す際の柔軟性が高いという理由で容易に説明できたが、課税結果に近い集計に焦点を当てることで、税回収の確実性が高まる可能性があるという事実も認められた。長い間、税務判事はこのアプローチに同意せず、純マージンの分析がグループ内取引を希薄化し過ぎると考え、そのため、訴えられた損失が、例えば固定費の過剰な管理ではなく、過度に高い仕入価格や売上高の減少に直接起因するものであることを証明する必要性に行政当局を差し戻した。しかし、この分野における最近の判決は、すでにこの逆転の道を開いており、パリ行政裁判所の新たな判決に反映されている。同裁判所では、納税者とその対立プロセスの管理に責任があるとし、「取引に基づく方法を採用することができるような移転価格に関する十分な情報を納税者がグループ内部で有していたことは、調査から導かれるものではない」と述べている(述語11)。

経済分析の貧困化?

日本企業に与えられた優位性を立証するため、税務当局は比較対象企業の調査を行い、衣料品の小売販売を行う7社を特定した。これらの比較対象企業は、高級品部門に従事しておらず、また、複数のブランドを展開し、異なる商品レンジに位置づけられ、あるいは販売量が少なかったと思われる。
OECDが提案する比較可能性要因に従えば、これらの基準はすべて、比較可能性に影響を与える差別化要因であり、したがって、これらの企業の信頼性や、マージンの調査結果にも影響を与えるものである。 しかし、裁判官は、純マージンの取引マージン法がこれらの根本的な違いから免除されるという理由で、このパネルを正当化している。そうすることで、本来サービス側にあるべき立証責任はすべて納税者に転嫁される。
イッセイ・ミヤケ・ヨーロッパは、ブランドの評価に寄与しないと主張する特定費用の影響に関する調整を提案しておらず、高級既製服を販売する独立したフランス企業を特定することができなかったと主張している。 この決定は、税務当局が関連する比較対象を特定できなかった場合に行った調整を長い間信用していなかった過去の裁定を覆すものである。今後は、税務当局がネットマージン法に依拠し、比較可能性を完璧にするために調整を加えることなく、単に幅広い類型の活動(流通、製造、サービス提供)に従事する独立企業を捕捉するだけで十分である。

中央聖別

最後に、この判決はGEヘルスケア事件で宙ぶらりんになっていた議論に終止符を打ち、同局がインターバルの中央値でマージンを組織的に是正する道を開いたようだ。しかし、この前判決を読むと、行政側のこの傾向は2018年判決の誤った解釈によるものであることが示唆された。
疑義はもはや許されず、区間内のより適切なポイントを優先して、中央値の自動的な不許可を評価できるような証拠を提出するのは納税者次第である。 ここでもまた、市場や競合他社の状況に関する情報が少なく、自身の状況により適切な区間内のポイントをターゲットにできることが期待される納税者に、立証責任が逆転したことは遺憾である。

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