カーラ・アボカッツ

移転価格:納税者にとって証明は不可能になったのか?

Fiscalonlineに記事が掲載されました

移転価格税制は、その国際的な次元と対応しようとする現象を考慮すると、常に進行中であった。しかし、BEPS 以降の時代には、国際レベルでは OECD が、国内レベルでは判例法という、本来は補完的であるが、時に拮抗する二つの力の影響を受けて、これほど多くの変化が生じたことはない。この点に関して、ここ数年、租税判事の側では、金融取引分野における独立企業間原則の適用、機能的プロファイルの実証的理解、あるいは当事者間のコスト、リスク、実質の相関関係といった重要なテーマについて、特に生産的な活動を展開してきた。パリ行政裁判所が下したイッセイ・ミヤケ・ヨーロッパの判決により、立証責任という点で新たなマイルストーンに到達した。

事実

イッセイ・ミヤケ・ヨーロッパは、日本の株式会社イッセイ・ミヤケが99%以上出資する、イッセイ・ミヤケブランドの総代理店である。
イッセイ・ミヤケ・ヨーロッパは、日本の親会社からイッセイ・ミヤケ製品を購入し、専門家向けの卸売業者として、また欧州のいくつかの都市にある高級ブティックを通じて小売業者として販売している。 この2つの役割における同社の財務の健全性を評価するため、税務当局はセグメント別損益計算書を再構成し、一定の営業費用を売上高に比例してこれら2つの販売チャネルに配分した。これに基づいて、この2つの活動で会社が生み出した純マージンを、個別の比較対象企業の調査から抽出した2つのパネルの中央値と比較した。税務当局によると、中央値と同社の小売事業からの純利益の差から、日本企業に有利な異常性が推定され、税務当局はこれを店舗の維持費に起因するとした。一等地にあることから、税務当局は、その店舗が日本で合法的に所有するブランドの名声を示すショーケースを提供しているとの見解を示した。その結果、税務当局は、監査された6会計年度のうち5会計年度について、同社が計上した損失を否認した。

手順

同社は、同社に課せられた立証責任の観点からも、成績の変動を説明する事実的要素の観点からも、行政側のアプローチを信用できないとする多くの論拠を提示した。しかし、一審でパリ行政裁判所はすでに彼女の申請を却下しており、控訴審でもそれは再度確認された。

移転価格の概念は時代遅れになった


ここから導かれる第一の教訓は、税務判事が「移転価格」はもはや価格、あるいは移転と同じものではないという事実を受け入れたということである。 実際、「価格」の構成要素は個々の取引に対する直接的な報酬を指す。一方、「移転」は、ある当事者から別の当事者への価値や所有権の移転につながる経済取引を意味する。しかし、このケースでは、税務当局は裁判官の指導に従い、日本の親会社が保有するブランドの価値を高めるのに役立ったと見て、同社が負担した費用を理由に同社の損失を減額した。
したがって、問題となるのは、親会社から購入した製品の価格ではなく、しかも、両当事者を拘束する唯一のグループ内取引を構成する価格でもなく、むしろ、バリューチェーン内で両当事者が担う機能、リスク、資産の組み合わせを考慮した両当事者の財務的均衡と両当事者間の利益配分である。 したがって、移転価格は、売却を前提とする経済的「取引」から離れ、代わりに、移転の対象外となる経済的「関係」に焦点を当てる。このアプローチは、これまでの長年の裁定を覆すものであり、OECDの作業と是正提案の間に、実際にはすでに明白であったダイナミズムを定着させるものである。これは、推定される異常行為を正確に認定することなく、取引の全体的な分析につながる、経営の異常行為のプラエトリア理論に問題を少し近づけるものである。また、両社の価格政策を変更することなく、イッセイミヤケ・ヨーロッパが監査対象となった会計年度のうち2会計年度で黒字決算となったことも興味深い。しかし、この事情は裁判所を納得させるものではなく、裁判所は、「黒字の年度の営業利益率は、他の年度の損失を埋め合わせるにはほとんど不十分であり、その時期は、会社が立ち上げの段階になかった」と判断した(述5)。
従って、一般税法第57条の規定に基づいて精査されるのは、フローではなく、全体的な状況である。 また、このことから推測されるのは、フランスの関連会社がグループ環境においてわずかな利益または経常的な損失を出している場合、たとえ個々のグループ内取引が適正な報酬を得ているように見えても、これらの損失がバリューチェーンにおけるアンバランスな位置付けに起因し、フランス企業に不利益をもたらすものであれば、今後はより容易に是正されるということである。

ネットマージン法の確認

上記と併せて、本決定は、取引純益法が他の全ての方法よりも優れていることを確認するものでもある。このケースでは、税務当局は、イッセイ・ミヤケ・ヨーロッパの小売事業におけるネットマージンを、比較対象企業によって作成されたネットマージンと比較した。イッセイ・ミヤケ・ヨーロッパと日本の親会社との間の経済取引は、商品の購入に限定されている。
したがって、営業費用の大部分は、両者間の明確な経済取引に該当しない支出で構成されている。 取引純益法は、長い間、管理部門が好んで採用してきた方法である。この選好は、比較対象の探索においてより大きな柔軟性を提供することで容易に説明できたが、税務結果に近い集計に焦点を当てることで、税回収の確実性がより高くなる可能性があるという事実も認められた。長い間、税務判事はこのアプローチに同意せず、純マージンの分析がグループ内取引を希薄化し過ぎると考え、そのため、訴えられた損失が、例えば固定費の過剰な管理ではなく、過度に高い仕入価格や売上高の減少に直接起因するものであることを証明する必要性に行政当局を差し戻した。しかし、この分野における最近の判決は、すでにこの逆転判決への道を開いており、パリ行政裁判所の判決によって、それがさらに証明された。
同裁判所では、納税者とその対立プロセスの管理に責任があるとし、「納税者が、取引に基づく方法を採用することを可能にするために、グループ内部で移転価格に関する十分な情報を有していたことは、調査から導かれるものではない」と述べている(述11)。 我々は今、移転価格がもはや取引ではなく、機能的プロファイルに報酬を与えるという事実に対処しなければならない。したがって、取引純マージン法は、少なくとも、経済分析の一環として、裏付け目的で使用されるべきである。

BEPSはまだ政権のアプローチに完全に浸透していない。

しかし、興味深いことに、税務当局も税務判事も、OECDが提案したいわゆる「DEMPE」機能の角度から商標の経済的帰属にアプローチしていない。それどころか、両者ともそれ以上の分析をすることなく、日本企業による商標の法的所有権に依拠した。しかし、本件では、調査はフランス子会社に請求された商標使用料については言及していない。従って、経済的な観点からは、その価値が高いことは明白であるが、日本の親会社に明確に集中しているとは認められない。
したがって、抗弁としては、商標の経済的所有権をイッセイ・ミヤケ・ヨーロッパに割り当て、その商標の利用や評判への貢献を考慮し、その結果生じる費用の一部を負担することが正当化されるようにすることが考えられる。 また、このことは、わが国のプラエトリア法が、コモンローの非常に自由な概念、特に価値ある無形資産の法的所有権よりも経済的所有権を優先するという概念を完全に受け入れる準備がまだ整っていないことを示している。この場合、解決策は、フランス企業が第三者のために費用を負担したという事実によって単純に要約することができ、本質的に異常な行為を伴うケースを単純に連想させる。

経済分析の貧困化?

日本企業に与えられた優位性を立証するため、税務当局は比較対象企業を調査し、その結果、衣料品の小売販売に携わる7社を特定した。しかし、判決文を読むと、これらの比較対象は高級品部門に従事していないことがわかる。それどころか、これらの比較対象はマルチブランドであったり、異なる価格帯であったり、販売量が少なかったりしたようである。
OECDが提案する比較可能性の要因を遵守するのであれば、これらの基準はすべて、比較可能性に影響を与える差別化要因であり、したがって、これらの企業の信頼性や、マージンを調査する際に得られる結果に影響を与える。 しかし、判事は、純マージンの取引マージン法はこれらの根本的な違いから免除されるという理由で、このパネルを正当としている。この点に関して裁判所は、「取引純益法では、販売される製品が類似していることを必要とする価格ベースの方法とは異なり、管理された取引の結果を、同等の機能を実行し、同等のリスクを引き受ける第三企業の結果と比較することが意図されている」と述べている(述語12)。そうすることで、本来サービス側にあるべき立証責任がすべて納税者に転嫁されることになる。さらに、イッセイミヤケ・ヨーロッパは、ブランドの評価に寄与しないと主張する特定の費用の影響に関する調整を提案しておらず、高級既製服を販売する独立したフランス企業を特定することができなかったと主張している。
ここでもまた、この判決は、税務当局が関連する比較対象を特定できなかった場合に行った調整を長い間信用していなかった過去の判決を覆すものである。今後は、税務当局はネットマージン法に依拠し、比較可能性を完璧にするために調整を加えることなく、単に広範な種類の活動(流通、製造、サービス提供)に従事する独立企業を捕捉するだけで十分である。

中央聖別

最後に、この判決によって、GEヘルスケア事件で宙に浮いたままになっていた議論に終止符が打たれ、同局がインターバルの中央値でマージンを組織的に是正する道が開かれたように見えた。しかし、この前の判決を読むと、行政側のこの傾向は2018年判決の誤った解釈であることが示唆された。
現在では疑義を挟む余地はなく、中央値の自動的な不許可を評価し、範囲内のより適切な点を支持するような証拠を提出するかどうかは納税者次第である。 この点に関して、イッセイ・ミヤケ・ヨーロッパは「税務当局自身がイッセイ・ミヤケ・ヨーロッパの事実と特徴に関してそのような状況を指摘していないにもかかわらず、中央値から逸脱することを正当化するような具体的な状況を指摘していない」(述13)と読んだ。ここでもまた、市場の状況や競合他社に関する情報をあまり持っていないことが予想される納税者に立証責任が転嫁されたことは遺憾であり、その結果、納税者は、自らの状況をよりよく反映する区間を目標とすることができるようになる。

概要

この決定により、納税者が移転価格調整に対して抗弁することがより困難になることは明らかである。この判決は、これまでの判例の長い伝統を破り、グループ内取引を分析し是正するために税務当局が利用できる手段を強化するというBEPS後の傾向に沿ったものと思われる。具体的には、本判決は以下の点を強調している:

  1. CAA Paris, 2nd ch. 2022年6月29日、No.20PA03807。
  2. TAパリ、2020年10月7日、1806236/1-3号。

グループ内融資の利子控除:佐賀県の終わり?

CAAパリ第2支部、2022年6月29日、20PA03996 WBアンバサダー

我々の分析

判決がもたらす問題

納税者に証拠の自由を与える

控訴裁判所は、納税者に有利な立場を採用したConseil d'Etatによる2020年12月10日の判決を確認した。
本判決は、1年前に出された意見(CE 2019年7月10日、n°429426、SAS Wheelabrator)を確認するものであり、同一グループ内の企業間の借入金利の決定における証拠の自由の原則を再確認するものである。 今後、税務当局と裁判所は、グループ内金利の正常かつ独立企業間であることを正当化するために納税者が提出する証拠について真摯に議論しなければならない。このような議論の中で、行政裁判所は、ABアンバサダーが提出した証拠を評価し、債券貸付に課された金利が、グループ内貸付の現実的な代替手段であることが証明されれば、グループ内貸付の金利が独立企業間であることの証拠となりうることを確認した。このケースでは、会社から提出された証拠は、グループ内ローンに課された金利を正当化するのに十分洗練されていた。

WBアンバサダー・サーガの最終エピソードだが、続編は?

2022年6月29日に下された判決により、グループ内ローンに関する判例法における強い動きや、移転価格と一般税法212条1項との関連性についての議論を引き起こし、多くの問題や疑問を生んだWBアンバサダー・サーガに終止符が打たれた。行政裁判所は、グループ内貸付の場合に適用される金利の正常性を証明するための性質と仕組みを明らかにした。
本判決は、グループ内金融取引に関するベルシーのファクトシートや、Studialis、Wheelabrator、Appex Tool、BSAの各判決によって形成された判例法体系に触発された分析の一部である。 しかしながら、本判決はグループ内融資の状況を明確化する一方で、他の金融ビークル、特にキャッシュプールに付された独立企業間金利の証明に関しては、多くの不確実性が残っている。また、トロカデロ判決が最近思い起こさせたように、少数株主は依然として第212条Iの区分と第39条1項3号の厳格な適用を受けることになる。最後に、納税者は債券市場を参照することができるようになったとはいえ、そのような参照 が納税者の状況から見て現実的な選択肢であったことを証明する必要がある。納税者の立証責任は(いくらか)軽減されたとはいえ、CGI第39条1項3号で言及されている借入金利以外の借入金利を正当化することは、納税者にとって依然として難題である。つまり、金融の流れに適用される移転価格に関するすべての鍵を、裁判官はまだ与え終えていないのである。

グループ内フローのインボイシングについて、CIR を中立化すべきか。

CAAパリ第9会議所、2022年6月29日、21PA00668 サス・マイクロエレクトロニクス・グランウエスト

我々の分析

現物給付と比較給付

この事件において、裁判所は、移転価格問題における証拠の弁証法の基礎の一つを再確認した。この弁証法は、「比較による」利点とは対照的に、「性質による」利点とエマニュエル・グレーザー行政長官が表現したものに対して異なるアプローチをとるというものである。前者は、無利子融資のような直接的な対価で相殺されることがないため、認識しやすい。後者はより微妙であり、調整の対象となるグループ内取引を取り巻く状況に類似した状況に置かれた、必然的に独立した第三者の参照先を特定することを目的とした経済分析(ベンチマーク)を必要とするからである。この区別により、移転価格問題において裁判所がほぼ組織的に使用する説明文が生まれ、税務当局を招いて、海外における間接的な利益移転の推定を立証するために使用されている、一方、このようにして確立された利益移転の推定を発動する権利はなく、企業が不十分な価格で役務を請求することによって自由を認めたことを証明するためには、合意された価格と移転された資産または提供された役務の市場価値との間に不当な差額が存在することを立証しなければならない」と述べている。
ここで興味深いのは、裁判所は、行政当局が批判している優位性は比較による優位性であり、そのため同局は、第三者および独立した参照先が、マージンの基礎となる原価ベースからCIRおよびその他の補助金の金額を控除している(または控除していない)ことを、比較可能なものの検索によって証明する必要があったと考えていることである。

何の控除?

このケースでは、同社がCIRの金額をコスト・ベースから控除していたため、7%のマージンのベースとなるベースが減少していたことが判決で強調されている。そうすることで、同社は「ネット・コスト・プラス」タイプの利益指標と組み合わせた取引上の純マージン法を適用した。代替案としては、CIRをコスト・ベースからではなく、この7%のネット・コスト・プラスを構成する総額から差し引くという方法があったかもしれない。その場合、CIRが実際に発生したコストを相殺することになるため、判断は異なっていたかもしれない。したがって、同社のアプローチは、CIRが会社の総収益性ではなくコストに与える影響を考慮することで、CIRの本質を尊重している。

ワンモアストーン

パリCAAの決定は、2016年10月11日のヴェルサイユCAAの決定(Sté Philips France (no. 14VE02651))によって提供された解決策の始まりに一石を投じるものである。この前者の事件では、裁判官は、作成された比較対象が独立したものではなかったという理由で、行政側の請求を棄却した。そのため、証拠には本質的な欠陥があった。コンセイユ・デタでは、より実証的な経済分析が提供されていないという理由で、大臣は再び却下された(CE、2018年9月19日、No.405779)。しかし、存在するとみなされた優位性は、性質上の優位性ではなく、比較による優位性であることはすでに明らかであった。

契約には気をつけよう!

Conseil d'Etatの2018年の判決で、税務判事は「両社間の合意で、売却価格算定の基礎となる原価は、補助金の額を差し引いた実際に発生した原価であると明示的に規定されていなかったとしても、大臣には、控訴審の行政裁判所が法律上の誤りを犯したと主張する権利はない」と考えた。当時は、比較分析のみがカウントされていた。特にSAP France Holdingの判決(CAA Marseille, 08 July 2021, No.)この決定は、マージンの根拠となるコストベースの正確な構成要素を契約書に明記することの必要性を改めて強調している。SAPのケースでは、契約書にすべての費用を再請求しなければならないと規定されていた。これに触発され、同部門は、会社の利益から差し引かれるCVAEは、外国パートナーに再請求される費用に含まれるべきだと推論した。

納税者にとって証明は不可能になったのか?

パリ行政裁判所第2法廷、2022年6月29日

我々の分析

移転価格の概念は時代遅れになった


この事例では、税務当局は、裁判所に続いて、日本の親会社が保有するブランドの価値を高めるのに役立ったという見解から、同社が負担した経費を考慮して同社の損失を減額した。 したがって、移転価格は、売却を前提とする経済的「取引」から離れ、代わりに、いかなる移転も免除される経済的「関係」に焦点を当てる。このアプローチは、長年にわたる過去の裁定を覆すものであり、OECDの作業と是正提案の間に、実際にはすでに明白であったダイナミズムを定着させるものである。これは、推定される異常行為を正確に認定することなく、取引の全体的な分析につながる、経営の異常行為のプラエトリア理論に問題を少し近づけるものである。
したがって、現在CGI第57条の規定に基づいて精査されるのは、流れではなく全体的な状況である。

ネットマージン法の確認

このケースで税務当局は、同社の小売事業におけるネット・マージンを再構成し、比較対象企業のパネルが作成したものと比較した。イッセイ・ミヤケ・ヨーロッパと日本の親会社との間の経済取引は、商品の購入に限定されている。
したがって、営業費用の大部分は、両者間の明確な経済取引に該当しない支出で構成されている。 取引純益法は、長い間、管理部門が好んで採用してきた方法である。この選好は、比較対象を探す際の柔軟性が高いという理由で容易に説明できたが、課税結果に近い集計に焦点を当てることで、税回収の確実性が高まる可能性があるという事実も認められた。長い間、税務判事はこのアプローチに同意せず、純マージンの分析がグループ内取引を希薄化し過ぎると考え、そのため、訴えられた損失が、例えば固定費の過剰な管理ではなく、過度に高い仕入価格や売上高の減少に直接起因するものであることを証明する必要性に行政当局を差し戻した。しかし、この分野における最近の判決は、すでにこの逆転の道を開いており、パリ行政裁判所の新たな判決に反映されている。同裁判所では、納税者とその対立プロセスの管理に責任があるとし、「取引に基づく方法を採用することができるような移転価格に関する十分な情報を納税者がグループ内部で有していたことは、調査から導かれるものではない」と述べている(述語11)。

経済分析の貧困化?

日本企業に与えられた優位性を立証するため、税務当局は比較対象企業の調査を行い、衣料品の小売販売を行う7社を特定した。これらの比較対象企業は、高級品部門に従事しておらず、また、複数のブランドを展開し、異なる商品レンジに位置づけられ、あるいは販売量が少なかったと思われる。
OECDが提案する比較可能性要因に従えば、これらの基準はすべて、比較可能性に影響を与える差別化要因であり、したがって、これらの企業の信頼性や、マージンの調査結果にも影響を与えるものである。 しかし、裁判官は、純マージンの取引マージン法がこれらの根本的な違いから免除されるという理由で、このパネルを正当化している。そうすることで、本来サービス側にあるべき立証責任はすべて納税者に転嫁される。
イッセイ・ミヤケ・ヨーロッパは、ブランドの評価に寄与しないと主張する特定費用の影響に関する調整を提案しておらず、高級既製服を販売する独立したフランス企業を特定することができなかったと主張している。 この決定は、税務当局が関連する比較対象を特定できなかった場合に行った調整を長い間信用していなかった過去の裁定を覆すものである。今後は、税務当局がネットマージン法に依拠し、比較可能性を完璧にするために調整を加えることなく、単に幅広い類型の活動(流通、製造、サービス提供)に従事する独立企業を捕捉するだけで十分である。

中央聖別

最後に、この判決はGEヘルスケア事件で宙ぶらりんになっていた議論に終止符を打ち、同局がインターバルの中央値でマージンを組織的に是正する道を開いたようだ。しかし、この前判決を読むと、行政側のこの傾向は2018年判決の誤った解釈によるものであることが示唆された。
疑義はもはや許されず、区間内のより適切なポイントを優先して、中央値の自動的な不許可を評価できるような証拠を提出するのは納税者次第である。 ここでもまた、市場や競合他社の状況に関する情報が少なく、自身の状況により適切な区間内のポイントをターゲットにできることが期待される納税者に、立証責任が逆転したことは遺憾である。