カーラ・アボカッツ

移転価格:税務裁判官は、比較可能なパネルの中央値を自動的に参照することを主張する。

当事務所がリヨンCAAに提訴した案件で、税務判事は、間接的な利益移転の評価について、独立企業間距離の中央値に対するコミットメントを改めて表明した。このケースでは、会社のマージンは、約30の参考資料で構成される間隔の第1四分位値を下回った。これだけで、税務当局は、移転価格の異常が同社の収益性に影響を及ぼしていると判断し、その結果、同社の純利益率をパネルの中央値に調整した。
リヨン行政裁判所は、このアプローチを支持し、GE Medical Systemの判決をほぼそのまま繰り返し、「本件の状況において、中央値は、この区間の極端に位置する点との関係で近似マージンを制限することを可能にするものであり、当該取引の事実及び状況を最もよく反映する区間内の点とみなされなければならない」と判示した(リヨン行政裁判所、2021年6月22日、第1909917号及び第1910206号)。

というのも、これら 2 つの決定には、納税者が比較可能であるとみなされる企業の半数よりも高いマージンを必 ず生み出していなければならないという見解を行政が自動的に取ることを正当化するような、明らかに例外的な「事実と状況」についての説明が欠けていることが目立つからである。従って、我々はリヨンCAAに対し、納税者の法的・税務的確実性を確保するために必要な明確性を提供するため、書面提出およびヒアリングの両方で、この問題に関して断固とした明確な姿勢を取るよう明示的に要請した。しかし、リヨンCAAは、「調査の結果、X社およびY社との取引で発生した純マージンは、独立企業間取引におけるデータの最低値よりも低いだけでなく、観察されたサンプルの『極端な』最低値よりも低いことが明らかになった」と指摘した。申請者側としては、第一四分位数を構成するマージンが2010年と2011年の2つのパネルで既に6社を上回っていることを指摘するだけで、行政当局が問題の取引の状況を評価することなく、四分位数間の中央値を自動的に適用したことは調査から明らかではないが、申請者は、係争中の取引に鑑みて、行政当局がこの中央値からマージンを逸脱すべきだったと立証することを可能にする具体的な状況を正当化しない。



  • 納税者の報酬が中央値から乖離している場合、行政が自動的に独立企業間パネルの中央値を参照することは支持される。
  • 争点となっている取引を考慮し、行政がこの中央値から逸脱すべきだったことを示す事実的、統計的、経済的、その他の証拠を提出するのは納税者次第である。実際には、これは納税者に立証責任を逆転させることになり、納税者は極めて主観的な分析を強いられることになる。

納税者のマージンがすでに独立企業間取引(arm's length range)の範囲内に入っている場合、有名な「事実と状況」が異なるため、制度が逆転する可能性がある。実際、マージンが範囲外であったために、裁判所はターゲットを選択しなければならなかったのである。

はい、IPボックス税制は個人にも適用されます。

はじめに

2019年財政法で導入された大改正以来、いわゆる「IP Box」制度は、ビジネスの成長と競争力を促進するために働く重要な資産となった。実際、この制度の刷新とソフトウェアへの適用範囲の拡大は、知的イノベーションの現場に新風を吹き込んだ。新たな無形資産の研究開発に投資することで、企業は多額の税制優遇を受けられるようになった。
よく知られた研究税額控除(CIR:Crédit d'Impôt Recherche)に加え、法人税の課税対象となる企業は、一定の条件を満たせば、特定の無形資産の付与、再付与、販売から生じる所得に対して10%の軽減税率で分離課税を選択することができる。 しかし、知的財産ボックス制度は法人だけのものではない。CGI第238条の規定が個人である発明者に適用されなくても、CGI第93条の4により、発明者はこの税制優遇措置を利用することができます。
第39条に規定される長期キャピタルゲインまたはキャピタルロス制度は、個人である発明者およびその権利承継人が、著作権で保護されたソフトウェア、特許性のある発明、または第238条第1項第1号、第2号または第4号に記載された条件を満たす無形資産の譲渡またはライセンスに関して受け取る所得に適用される。したがって、自然人の発明者、その相続人、または無償もしくは有償で取得した個人によるこれらの無形資産の利用から生じる所得は、「非商業的利益」のカテゴリーに属する。ただし、長期キャピタルゲイン制度の下、10%の軽減税率で課税される。
ただし、これに加えて社会保険料が17.20%課税されるため、合計で27.20%の税負担となる。 ただし、個人が知的財産ボックスの恩恵を受けるためには、まず一定の条件(I)を満たす必要があり、それが満たされれば、この優遇税制の適用が可能となる(II)。

個人に対する知的財産ボックスの適用条件 知的財産ボックスの恩恵を受けるためには、納税者は2つの累積的条件を満たす必要があります。対象となる無形資産が適格であること(A)、および課税対象となる利益の原因となった取引がこの制度の適用範囲内であること(B)。

対象資産


著作権で保護されたソフトウェア・ライセンス、すなわち、十分に精巧で独創的な性質を持つ精神的著作物。

特許および特許可能な発明またはその改良。特許は産業財産権であり、出願日から20年間という限られた期間、商業的手段によって特許発明を利用する排他的権利を特許権者に与えるものである。一方、特許可能な発明とは、受理官庁によって特許が付与されるために必要な特許性の条件を満たす創作、すなわち、法律によって明示的に除外されておらず、技術的解決策に対する応答を提供する発明であって、新規かつ革新的であり、産業上の用途を有するものをいう。ただし、立法者は、納税者が税務当局に出願する際に特許性証明書を提示することを要求していないことを明記しておきます。納税者は、発明が特許可能であることを証明できれば、承認を得ることができます。しかし、実際には、このような証明は非常に困難であり、2023年財政法により意見書が廃止されて以来、このような状況が続いています。この文書により、INPIは、最終的な特許を取得する前であっても、発明の特許性を証明できるようになった。とはいえ、個々の発明者が利用できる選択肢はまだ他にもある。ある著者によれば、税務当局への出願に加え、受理官庁への特許性出願も可能である。この場合、特許出願の審査が進むにつれて、発明者は、特に調査報告書や特許性に関する予備的意見書など、発明の特許性を立証するためのあらゆる証拠を税務当局に伝えることになる。しかし、これらの書類は発明者にとって有益であったとしても、決定的な拘束力を持たない証明の始まりに過ぎません。
特に、判例法も行政の教義も、この件に関してまだ裁定を下していないため、税務当局がこれらを信頼することはできません。 CGI第238条Iの1°、2°および4°の条件を満たす無形資産。すなわち、実用新案権、特許権の補足保護証明書、植物品種証明書、工業的製造工程証明書である。
ただし、特に製法については、研究活動の結果であること、特許発明、実用新案、特許に付属する補足的保護証明書の利用にとって不可欠な付属物であること、発明と一体となった単一実施権の対象であることを要求している。 したがって、個人が対象とする無形資産が上記のカテゴリーのいずれかに属する限り、知的財産権ボックスの対象とみなされる。しかし、この適格性だけでは十分ではありません。この第一条件に加え、課税所得を生じさせる取引が、この優遇税制の適用範囲に含まれていなければなりません。

IPボックスの対象業務

一般税法第93条第4項および第39条は、個人発明家およびその権利承継人が、前述の無形資産を利用するためのライセンスの譲渡または付与に関して受け取る所得に長期キャピタルゲインまたはロス制度が適用されることを規定している。

譲渡」という用語は、金銭的対価(現金または現物)と引き換えに、譲渡人の資産から当該品目を取り除くことを含む取引を指します。 ライセンスは、無形資産の所有者(「ライセンサー」)が、ロイヤルティの支払いと引き換えに、第三者(「ライセンシー」)に当該資産の全部または一部を使用する権利を付与するリース契約を対象とします。


独占的または非独占的であること、発明が法的保護を受ける地域の全部または一部について締結されること、すべての権利に関連すること、または特定の要素のみに関連すること(例えば、ライセンスは特許の特定の用途のみに関連することがある)。
さらに、利用許諾とは、ライセンシーに、社内目的、自己の必要性、および商品・サービスの生産・販売を目的として発明を利用する権利を付与する契約を指します。
ただし、税務当局は、契約が一般税法第39条第1項に該当する品目と該当しない品目の両方を対象としている場合、一般税法第39条第1項に規定される制度は、本文に規定された条件を満たす品目にのみ適用されると定めています。
したがって、特許性の有無にかかわらず、一連の要素および技術支援サービスに関するグローバル契約の場合、次の2つの状況を区別する必要がある。この場合、この価格は、スキームの範囲に含まれる工業所有権の要素、すなわち前項で述べた適格無形資産のみの取引による収益を計算するために使用されるべきである。

または、契約書が全体的な価格を定めている。この場合、長期キャピタルゲイン制度は、契約条件によってカバーされる品目の一部にのみ適用されるため、全体的な価格を分解する必要がある。従って、これらの資産の報酬に相当する価格の部分を、最も適切な方法によって決定し、監査の際に税務当局が入手可能な文書でその方法を追跡できるようにすることは、納税者の責任となります。この点で、全体的な価格の内訳は、客観的な要素に基づいていなければなりません。これは、類似の日付に行われ、契約の対象となる品目と特性が類似している適格品目に関連する取引に基づく比較、または、譲渡された権利の本質的価値、権利の取得に使用された価値、契約の対象となる様々な品目やサービスの原価などの会計データに基づく1つまたは複数の配分キーのいずれかに基づいています。この場合、契約の各要素に使用される評価基準は一貫していなければならない。

IPボックスのセットアップ

IP Boxを実施するためには、まず、この制度の適用範囲に入る可能性の高い事業から得られる所得を特定する必要がある(A)。特定された所得は、発明者またはその承継人が納付すべき最終的な税額を決定するための基礎となります(B)。

課税所得の特定

CGI第39条第1項最終段落は、長期キャピタルゲイン制度は、固定資産に該当しない特許、特許可能な発明、工業的製造工程、または2年未満に有償で取得されたものには原則として適用されないと述べている。
しかし、この原則は、個人が独立した発明者として、あるいは有価物や無償で取得した工業所有権は、搾取手段にはならないという事実によって緩和されている。これらの発明は、発明者の創造的活動の成果そのものであると考えられている。従って、このような事情は、これらの無形資産の売却またはライセンス供与による収益に対する課税について、長期キャピタルゲイン制度の適用を利害関係者から奪うようなものではないと認められる。
従って、CGI第93条第4項に規定される優遇税制は、自然人の発明者、その相続人、またはこれらの権利を取得した個人(ライセンサーとライセンシーの間に従属関係がある場合を含む)が受領した特許または特許発明の利用ライセンスの売却または付与による純収入に適用される。
さらに、自然人の場合、産業財産権が発明者によって発見または開発された場合、または発明者に無償で譲渡された場合には、発明者が産業財産権を取得した日を考慮する必要はないと税務当局は規定しています。一方、産業財産権が対価を得て取得された場合、これらの権利の売却またはライセンスから得た収益は、取得日から2年を経過するまでは、長期キャピタルゲイン制度の恩恵を受けることはできない。

かし、課税所得の決定は譲渡取引とコンセッション取引で異なります。実際、譲渡人が受け取った対価の価値は譲渡所得とみなされます。すなわち、売却の場合は売主が取得した金額、交換の場合は受け取った資産の実際の価値、拠出の場合は対価として受け取った有価証券の実際の価値です。これらの収益は、受け取った年に課税されます。ただし、非事業利益として課税される自然人である発明者が、特許、特許可能な発明、または工業的製造プロセスを、それを利用する責任を負う企業に提供する場合、この機会に実現したキャピタルゲインの課税の繰り延べを要求することができます。


一方、コンセッションからの所得は、むしろコンセッションの管理による結果、すなわち課税年度中に受領した契約上のロイヤルティに対応します。 さらに、適格資産である一部の品目のみに関する譲渡契約またはコンセッション契約の場合、これらの資産の利用から直接得られる正味の結果のみが課税所得として認められます。


IPボックス制度の対象となる所得が特定されたら、納税者が支払うべき税額を決定するために計算を行わなければなりません。 納税者が支払うべき税額の決定 純額のみが課税対象となります。従って、課税対象額を決定するためには、適格資産の運用によって生じた所得から控除を行う必要があります。
譲渡取引の場合、まず、特許の研究開発に要した費用または特許取得のために支払った費用が控除され、事業用資産に含まれていた場合には減価償却費が控除されます。次に、発明の維持または改良に要した費用である。ただし、このようにして控除された金額が売却価格を超える場合、該当する場合には、対応する損失は、納税者がその課税年度中に受け取った他の工業所有権収入と相殺することも、所得全体と相殺することもできます。この損失は、特許を取得した年、および納税者が課税所得を受け取らない場合、またはこれらの費用を下回る所得を受け取る場合、その後の9年間、所得全体から控除することができる。この期間は、特許が取得された年(後に特許が付与された場合は出願された年)の翌年から開始されます。ただし、上記の費用が既に支払われた時点で課税対象となる非営業利益から控除されている場合や、例外的に特許が資産計上され、売却時に全額償却されている場合には、控除を行うことはできません。このような場合、課税対象収益は譲渡価格と同額となります。

コンセッションの場合、調査費用およびコンセッションの管理に関する費用、すなわち事業の純結果を決定する際に考慮される費用は、これらの契約の収益から控除される。すなわち、ライセンシーの発掘、契約の交渉および締結、ライセンスの実際の管理、ならびに回収および訴訟費用にかかる費用である。ただし、特許を発行するために発生した特許権設定費用は、対応するものが固定資産の設定である場合は除外される。さらに、ライセンシーが非商業的事業として課税される場合、CGI第93条(1)(8)は、適格資産のライセンスから得られるロイヤルティが損金算入されることを明確に認めています。しかし、供与者と被許諾者の間に依存関係がある場合には、この原則は緩和されます。

この場合、ロイヤルティの金額は、供与者が課税していた長期キャピタルゲインの税率と法人税の標準税率との比率に等しい金額の端数分しか損金算入できません。 費用が特定された後は、売却またはコンセッション取引による収入から差し引き、正味の結果を得なければなりません。 したがって、得られた金額がプラスの場合は、長期キャピタルゲインとして扱われます。


納税者の状況に応じて、このキャピタル・ゲインは、当該会計年度の長期キャピタル・ロスと相殺される場合、 または当該会計年度の赤字および過去の会計年度からの繰越損失と比例配分方式で相殺される場合、または過去 10 会計年度に認識され、まだ相殺されていない長期キャピタル・ロスと相殺される場合がある。

だし、欠損金も繰越欠損金もない場合は、経費控除後の純利益がそのまま課税標準となる。

CARA:クライアントの近接性をアドバイスの中心に戻す新世代の税理士たち

[フィガロ・エコノミーのためのローラ・ノルディンによるテレンス・ウィルヘルムへのインタビュー]。

2017年に設立されたCARAは、国際税務、フランス税務、移転価格税制、知的財産税制における基準を設定し、破壊的で独立した法律事務所としての地位を急速に確立しました。それぞれの環境に合わせた持続可能なソリューションを提供する当事務所は、クライアントのニーズによりよく応えるため、人間の顔を持つより機敏な体制で専門知識を提供することに尽力する新世代の弁護士を体現している。

顧客重視の哲学によるオーダーメイドのソリューション


ビッグ4と呼ばれる大手法律事務所に15年間勤務した後、テレンス・ウィルヘルムは2017年に自身の税務事務所を設立することを決めた。 なぜか?
それは、プロセス、工業化、そして提供するサービスの大衆化によって、伝統的に最先端の専門知識を集約してきた大規模なコンサルタント組織は、オーダーメイドのソリューションを提供する能力を失ってしまったからである。 こうした欠点に対応するため、CARAは「法律専門職の本質に立ち戻る」というひとつの原則のもとに設立された。どのようにするのか?
それは、クライアントとその戦略をプロセスの中心に据えることであり、より人間的なスケールで俊敏な体制を構築することである。CARA "はアイルランド語で "友人 "を意味する。このシンボルによって、当事務所は、常にクライアントの問題に可能な限り寄り添いながら、コンサルタントとしてのビジョンを高めていくことを目指している。CARAの周りには常に最高の仲間がいる。
また、国際的なネットワークであるプライド・パートナーズ・インターナショナルのメンバーであるため、世界中のクライアントにサービスを提供することができます。 優秀な税理士を擁する当事務所は、地域社会でも積極的に活動しています。スポーツの価値観、特に闘争心、回復力、チームワークに感銘を受けた当事務所は、トップ14でプレーするリヨンのラグビーチームLOUのビジネスパートナーである。また、女子チームやリヨン地方の意欲的なクラブのシャツスポンサーでもある。リヨンを拠点とするCARAは、その知識を伝えることに熱心で、リヨン地方の大学とも深く関わり、地元の人材育成に貢献している。
また、CARAは、地元の子供たちのための慈善活動にも参加しており、地元にしっかりと根ざしています。 このようなCARAのコミットメントは、地域社会と地元のさまざまな慈善活動への投資が評価され、リヨン弁護士会から「Trophée des Solidarités(連帯のトロフィー)」を授与されています。

移転価格に関する最先端の専門知識

Doté d’une expertise de pointe construite après 15 années dans les plus grands cabinets d’avocats fiscalistes internationaux, CARA est spécialisé dans le domaine des prix de transfert, de la fiscalité nationale et internationale et de la fiscalité de la propriété intellectuelle.
Achat, vente de biens et services, cessions, licences de propriété intellectuelle ou industrielle, prêts intragroupes, conventions de trésorerie, avances en compte courant… l’essentiel du commerce dans le monde étant réalisé par des groupements d’entreprises liées capitalistiquement, toutes les opérations à forte valeur relèvent de la question des prix de transfert.
C’est une matière prépondérante au sein de la fiscalité internationale qui permet d’appréhender la manière dont sont rémunérées les transactions économiques de toute nature intervenant entre deux entreprises d’un même groupe.
Et CARA a fait de cet incontournable sa spécialité de métier pour répondre à des enjeux extrêmement stratégiques, tant pour les entreprises que pour les États.
Pour les États, il s’agit de s’assurer que ces prix de transfert soient correctement valorisés, pour éviter le transfert de valeur et l’évasion fiscale par la surévaluation ou sous-évaluation des transactions. Les États imposent ainsi que ces prix de transfert reflètent un niveau dit « de pleine concurrence ».
De l’autre côté, pour les entreprises, raisonnant souvent de manière macro à l’échelle du groupe, il s’agit de sécuriser leurs positions fiscales, et protéger les équilibres économiques au sein du groupe pour se construire un solide business model.
CARA Avocats joue ainsi sur plusieurs fronts reposant sur un équilibre délicat entre stratégie économique, protectionnisme fiscal des États et optimisation financière des entreprises.
Sur la base de remontées clients et à travers divers classements, le cabinet peut être fier d’avoir été récompensé trois années de suite par des organismes internationaux pour son expertise sans comparaison en matière de transfert de prix. Il figure également depuis dans le prestigieux classement Legal100.
Des clients de prestige bénéficiant d’un service sur mesure
Fort d’une expertise mise à disposition sur mesure, le cabinet travaille avec une variété de clients, qu’ils soient des entreprises de petite à très grande taille. Parmi elles, il compte plusieurs grands groupes français, leaders mondiaux dans leurs secteurs respectifs, réalisant plusieurs milliards de CA.
Toujours attaché à adapter chaque service pour chacune des problématiques client, CARA Avocats accompagne les entreprises notamment en amont, dans la structuration et la sécurisation de leurs positions fiscales internationales – et donc dans leurs politiques de prix de transfert.
Main dans la main, le cabinet aide aussi ses clients dans la construction de leurs flux intragroupes, en résonance avec leur stratégie économique, tout en s’assurant de la conformité fiscale de ces structures dans tous les pays d’établissement.
Parallèlement, le cabinet peut assurer la gestion au quotidien de tout ce qui relève de la documentation ou des déclarations à produire.
En France et à l’international, toujours au plus près de ses clients, le jeune cabinet lyonnais les assiste aussi en cas de conflit avec une autorité fiscale, dans le cadre d’un contrôle fiscal ou à l’échelon supérieur, devant les juridictions.
Référent dans son domaine, CARA Avocats peut déjà se targuer d’avoir à son actif plusieurs décisions de jurisprudence gravées dans le monde du droit des affaires. Il figure aussi depuis 2020 dans le prestigieux classement Legal 100 dans la catégorie Fiscalité Internationale, qui recense les 100 meilleurs cabinets en droit des affaires.
Anticiper les changements de la fiscalité internationale
Que ce soit au niveau national, communautaire ou international, des réformes très importantes se profilent et vont radicalement changer les paradigmes de la fiscalité internationale.
Résolument tourné vers la prévention et l’adaptation à la complexité des phénomènes globaux, CARA Société d’Avocats ne cesse d’anticiper la nouvelle ère fiscale qui arrive.
Dans cet environnement changeant rapidement, le cabinet lyonnais a su se doter des meilleurs outils et des meilleurs talents pour pouvoir anticiper ces réformes. Et surtout anticiper les enjeux qu’elles vont générer pour ses clients.
En continuant à capitaliser sur son expertise et son esprit entrepreneurial intrinsèque, CARA Avocats poursuit sa croissance et compte ouvrir notamment un bureau à Paris et à Montpellier ou Nice.
De grands projets à la hauteur des besoins, sans pour autant sacrifier son modèle qui fait sa force : la proximité-client avant tout. « Small is beautiful ».

グループ内持分の損金算入:立証がより柔軟に、より正確に

事実

事実

2013年度および2014年度のGEIIリボリ・ホールディングの会計監査後、税務当局は、適用された5.08%の税率と、一般税法第39条第1項第3号に言及された価値に対応する2.79%の税率との差額の損金算入に疑問を呈した。
争点となる段階において、同社はムーディーズが開発したRiskCalcツールを使用した初期分析を行い、同社に割り当てられた可能性のあるリスク格付けを特定するとともに、異なる事業部門の非金融企業15社が取得した金利を参照して設定した金利の範囲を提示した。
2つ目の裏付けとなる分析は、パリCAAに提出され、2つの財務比率の計算に基づいていた。そのうちの1つは「LTV(Loan to Value)比率」として知られるもので、Standard & Poor's Capital IQ財務データベースから取得した債券市場データに基づいていた。

ルール

具体的には、借入企業は、自社と同様に非金融部門に属し、かつ、異なる活動部門に属する企業であっても、自社と同程度の信用格付を取得している企業に対して、独立企業間条件下で付与された銀行ローンの利率に依拠することができる。
借入企業は、同等の経済状況にある企業が発行する債券の利回りも考慮することができる。

手順

審査員


2021年のTAA de Parisと2022年のCAA de Parisは、同社の主張を却下し、修正内容を確認した。 まず、親会社に適用された5.08%の利率を正当化するために、GEIIリボリ・ホールディングはムーディーズが開発したRiskCalcツールを使用して報告書を作成し、同社に割り当てられた可能性のあるリスク格付け(Baa1)を特定した。しかし、このリスク格付けは、RiskCalcツールに申請会社の事業部門を入力することなく取得されたものであった。したがって、CAAは、その裁定を法律の誤りで汚すことなく、このような事情により会社の特殊な経済状況が考慮されなかったという理由で、この方法を結論の出ないものとして却下することができた。

第二に、同社が提案した裏付けとなる方法を却下するにあたり、CAAは、社債発行がグループ内融資の現実的な代替案であったことを同社が正当化しなかったとみなした。 最後に、CAAは、同社が関連性を評価できるような、正確に特定された比較対象が提供されていなかったとみなした。

コンセイユ・デタの解決策


ECは、企業の活動セクターがRiskCalcツールで信用格付けを算出する際に考慮されなければならない重要なパラメーターであることを当然に考慮し、審判官の最初の主張を受け入れた。 しかし、それ以外の主張については退け、企業の経済的・統計的実証を正当化した。

より具体的には、ECは次の点を強調した。「企業の規模は、それ自体でこの市場へのアクセスを妨げるようなものではなく、グループ内ローンを利用する企業にとって、社債発行という代替仮説の現実的な性質は、その企業と取引の具体的な特性に照らしてのみ評価できるものであり、必要であれば、この市場で観察されるレートを調整する必要がある」。
- 同社がそのリスクレベルに対応するものとして提示した独立企業間レートは、同じリスクプロファイルを持つ企業による同じ期間のローンについて、記録されたすべての取引に基づいて確立されたレートカーブを使用したものであり、このデータベースに記録された取引が信頼できないという主張はなかった」。

我々の分析

RISKCALCツールは便利だが、万能ではない

ムーディーズが開発したRiskCalcツールは、2020年にパリCAAが下したStudialis判決(No.18PA01026)以来、税務裁判官の間で正当性を獲得している。このツールは、大株主に請求される金利が独立企業間価格であることを証明するために不可欠な最初のステップである借り手のリスク格付けを決定するために使用することができます。しかし、このツールは、特に事業部門を含め、借り手の内在的なパラメータを定量的・定性的の両面から詳細に分析する必要がある。この指標は、ある市場におけるプレーヤーの過去および将来の成長見通し、収益性、したがってリスクに大きな影響を与える。
もし、この本質的な基準が含まれていなければ、当初作成された分析は、会社の経済状況を必然的に誤解することになるため、適切でも完全でもあり得なかっただろう。 しかしながら、興味深いことに、分析の適時性や引用されたツールの妥当性は議論されなかったため、上記で引用したStudialis判決、ベルサイユCAAのBSA判決(20VE03249号)、Conseil d'EtatのWillink判決(446669号)によって開始された法的傾向が、疑いなく決定的に検証された。
とりわけこの判決は、最終的にConseil d'Etatの支持を得た実証が、「Loan to Value」(LTV)比率として知られる代替財務比率に基づいていたことを示している。
この場合、この指標は、フランスおよび欧州の上場不動産会社の比率との比較に基づき、同社が取得可能な財務格付けがBBBを超えない、すなわちRiskCalcが当初提案した格付けに近い水準になるとの推定につながった。 この場合、LTV比率は、金利の評価が必要なローンにのみ対応する金融負債を考慮して計算されていた。これでは、計算が循環していて欠陥があると思ったかもしれない。しかし、ローン元本(その目的と金額は争点になっていない)に焦点を当て、利息(その利率が議論の中心になっている)を考慮しないことで、この比率は実際、適切かつ有効なものであった。

債券市場の聖別


2019年7月のWheelabrator意見書において、Conseil d'Etatは、グループ内資金調達の文脈で課される金利の「独立企業間」の性質を納税者が証明することについて、OECDの実務に沿った現実的なアプローチに道を開き、特に債券ベンチマークの使用を認めた。
言い換えれば、納税者は、債券の発行が銀行や信用機関からの通常の借入に代わる現実的な代替手段であることを証明できなければならないようである。同判決は、「グループ内ローンを利用している企業にとって、社債発行という代替仮説の現実的な性質は、その企業および取引の具体的な特性に照らしてのみ評価することができる。債券市場への言及を無視するためには、行政は、その固有のパラメーターを考慮すると、この選択肢には目的がないか、不適切であることを証明する必要があると思われる。そのような証明は不可能だと思われる。

全員にベンチマーク?

現在では、2 段階の経済分析は、その信用リスク計算の要素においても、債券市場における比較対象 の探索においても、税務判事によって十分に認識されているように思われるが、このアプローチは、貸出人が第 212 条第 1 項の意味における大株主である場合にのみ適用されることを忘れてはならない。少数株主は、CGI第39条1項3号と異なる利率を正当化するためにこの分析を用いることはできない(特にCAA Versailles, Sté Financière Lilas, no.19VE00546を参照)。従って、この傾向は、納税者間の取り扱いの違いを強化するものである。

関連会社に対する支払利息の損金算入:独立企業間関係の明確化

企業がパートナーに支払う金融利子には、混乱した法制度と税制が適用される。駆け引きが好きな人のために、簡単な覚え書きをしておこう:

一般税法第39条1項3号に基づき、この利息は財務省が四半期ごとに定め、官報に掲載される平均利率を上限とする。
しかし、同法第212-I条は、市場の状況を反映し、また何よりも、39-12条で定義されている依存関係によって会社と結ばれている関連会社に適用されることを条件に、この利率が異なる場合があることを定めており、抜け穴を開けている。

第39条の12の規定により、2つの会社は、「a- 一方が直接または仲介者を通じて他方の株式資本の過半数を保有し、または事実上他方に対して意思決定権を行使している場合」、「b- 両方が、aに定義された条件の下で、同一の第三者の支配下に置かれている場合」には、独立企業間取引を行っていないとみなされる。

したがって、これらの条文の組み合わせは、納税者が迷路に迷い込むような、行ったり来たりするメカニズムを生み出す。ディヴァルト・グループは、ナンシーCAAの前に不幸な代償を支払った。
このケースでは、F社は株式転換社債(OCA)を発行し、同期間に適用される第39条第1項第3号の税率を上回る税率を支払っていた。これらのOCAは、P社の少数株主であったP社が保有していたが、社債が株式に転換されると同時に、P社が大株主となる予定であった。そのためP社は、F社は必然的に第39条の12にいう大株主になるとして、第212条のIの代替税率を適用することが正当であると考えた。

行政裁判所は、この規定は厳格に解釈されなければならないと指摘し、この規定の先取り的な適用を却下した。

CAA ナンシー 2024年6月20日 NO.22NC01300

EUのブラックリストに載ったロシア:課税上の影響は?

タックスヘイブン(租税回避地)をいくつか挙げてみてほしい。ロシアは、エキゾチックで硫黄臭い国家や金融センターのリストには入っていない可能性が高い。しかし、今年2月14日、欧州評議会は税務に非協力的な国・地域のブラックリストを発表し、英領バージン諸島、コスタリカ、マーシャル諸島とともにロシアを明示的に追加し、リストに掲載された国は合計16カ国となった。もちろん、この発表がバレンタインデーに行われたのは全くの偶然である(課税と恋愛はあまり関係がない)が、それにもかかわらず、この決定は、ウクライナ戦争の1周年を悲しげに祝っているこの時期に、ヨーロッパとロシアの間の不穏な空気に(赤い)スタンプを押すものである。

このブラックリストを理解するためには、このブラックリストが2016年に定義された3種類の落とし穴を制裁していることを思い出すことが重要である。第一に、他国の濫用防止措置の範囲に入る可能性のある税制優遇措置によって外国投資を誘致しようとすることで、有害な租税競争を行う国がある。これにはマーシャル諸島が含まれ、税率は0%であり、自国内で登録された取引に実体やネクサスを必要としない。第二に、不透明な国々がある。これらの国々は、EU諸国に対する透明性の義務を怠っており、多くの場合、情報交換のメカニズムを妨げているか、単に外交関係を遮断している。2020年以降、第3のカテゴリーが登場し、OECDのBEPSプログラムから生じる措置の実施を拒否する国や地域が制裁の対象となる。

ロシアと欧州理事会の関係の硬化に加え、国際的な制裁を受けて2022年に導入された外国持株会社に関する改革により、ロシアはタックスヘイブンの第2カテゴリーに入った。欧州評議会は、ロシア連邦が知的財産所得の取り扱いに関する評価と、外国持株会社の取得した権利に関する規定を修正するという約束を守っていないことを遺憾に思う。

この発表は逸話的なものと見るべきではない。一般税法第238条の0 A, 2 bisは、フランスの非協力的国家・地域(ETNC)リストに留保されているものと同じ税効果をこのブラックリストに拡大している。リストを作成する罠に陥ることなく、1つまたは複数のソ連パートナーと資本的、経済的または金融的なつながりがある納税者が注意すべき多くの問題がある。

トランスファープライシング

ロシアは現在、非協力的な国家とみなされているため、フランス企業との取引に関与するロシア企業は、一般税法第57条の意味における関連当事者とみなされます。特に、グループ内取引となったフローの独立企業間取引を正当化する必要があり、さらに、移転価格文書や財務上の閾値を超えた場合のフォーム2257-SDに基づき、これらのフローを報告する必要があります。

もしロシア企業がそれまでは真の第三者、すなわちCGI第57条および第39条の12の意味において無関係であったのであれば、フランスの納税者との関係は必然的に独立企業間であったことになる。

今後、この実証は、専門データベースで比較対象を検索するなどの経済分析によって報告されなければならなくなる。このような分析の主観的性質を考慮すると、ネット・マージン法や比較対象範囲の中央値を使用する現在の法律・行政実務の傾向と相まって、今後、取引が異常と認識される可能性は十分にある。

第二の不整合は文書化の分野で生じる。ロシア企業が関連当事者とみなされ、LPF第L13条AAに規定されている閾値を超えた場合、フランスの納税者は、移転価格に関する完全な文書を提出できなければならなくなる。ここでもまた、フランスの納税者は、自社やその株主や子会社のレベルで観察される閾値のためではなく、ロシアのパートナーの規模のために、OECDモデルに基づく正式な文書を作成する必要があるという、不可解な状況に陥る可能性がある。

さらに、行政教義は、「CGI第238-0条Aにいう非協力的な国または地域に設立または設立された1つまたは複数の関連会社とあらゆる種類の取引が行われる場合、LPF第13条AAにいう文書には、譲渡の恩恵を受ける各会社について、貸借対照表および損益計算書など、法人税の納税義務会社に要求されるすべての文書からなる追加文書も含まれる」と明記しています。また、LPFの第13条AAには、譲渡の恩恵を受ける各企業について、CGI付属書IIの第102条UおよびCGI付属書IIの第102条Vに規定される条件の下で作成された貸借対照表および損益計算書を含む、法人税の納税義務者に要求されるすべての書類からなる追加書類も含まれます。これにより、フランスの納税者は、罰則を受けることを覚悟で、第三者資本構成の会社の会計・財務情報も提出しなければならなくなる。

したがって、ロシアがブラックリストに掲載されたことによって生じた独立企業間関係の自動性を解消することが不可欠である。この点については、憲法評議会が決定2014-437号(2015年1月20日付QPC)で留保を付けて以来、納税者はロシアで行われた取引の実態を証明するためにセーフガード条項を利用する選択肢を有していることを指摘したい。この点に関して税務当局が現実的な対応をし、納税者がロシアの第三者との間で行われた取引の経緯と特徴を証明できるようになれば、同時に第57条の依存条件に関する例外規定が廃止されることが期待される。

法人税に課されない源泉徴収税

CGIと行政法理を合わせた規定に従って、フランスに設立された法人は、フランスの法人の手元で課税される第三国または地域からの配当、利子またはロイヤルティについて、外国の会社または法人が負担した源泉税とフランスで納付すべき法人税とを相殺することができます。ただし、この相殺には、二重課税を排除する租税条約が存在すること、および、所得の源泉地である国または地域がCGI第238-0条Aの意味において非協力的とみなされないこと、という2つの条件が付されます。

したがって、ロシアがブラックリストに掲載されると、外国企業が負担する源泉徴収税とフランスの法人税との相殺が自動的に不可能になる。このため、同じ所得に対して二重課税が発生し、企業の収益性に影響を与えることは間違いなく、契約条件の見直しを余儀なくされることは間違いない。

フランスにおける料金損金算入の厳格化

最後に、ロシアのブラックリスト入りによる3つ目の重大な影響がある。今後、ロシアのパートナーに支払った金額に関してフランス企業が負担した費用は、一部の例外を除き、フランス国内の利益から控除できなくなる。

CGI第238条Aの第3項および第4項に従い、この規則は、ロシアの受益者が優遇税制の適用を受けているか否かにかかわらず適用される。

また、ロシアで設立された金融機関の口座に入金された場合にも、損金不算入が適用されることに留意すべきである。

この点については、当該費用の範囲が広く、「債券、負債、預金および保証の利息、延滞金およびその他の収入、営業許可、特許、商標、製造工程または製法、その他類似の権利の譲渡または譲与によるロイヤルティ、または役務の報酬」が対象となることに留意する必要がある。ただし、2010年3月1日以前に借り入れた貸付金、または同日以降に借り入れた貸付金であっても貸付金と同様に扱われる貸付金の利息については例外がある。

これらについては、損金不算入の原則は適用されず、いわゆる「協力的」な州や地域で支払われるものと同じ条件の下で、これらの料金も引き続き損金算入の対象となる。

第一に、その経費が実際の取引に対応するものであり、異常でも誇張でもないことを証明しなければならない。第二に、納税者は、その経費が関連する取引が、NFCTにその経費を所在させることを可能にする主な目的及び効果を有していないことを証明しなければならない。この2つ目の条件を満たすのは簡単なように思われるかもしれないが、1つ目の条件は、前述の移転価格の複雑さを呼び起こすものである。実際、ロシアのパートナーがCGI第57条の意味における関連当事者とみなされる場合、取引の「通常の」性質を独立企業間分析から導き出さなければならなくなる。

適用範囲

CGIによると、ロシアの利害関係者に新たに適用される制限的な税制措置は、政令公布後3ヶ月目の初日から、つまりこの場合は2023年5月1日から適用される。したがって、ロシアに設立されたパートナーとの経済・金融取引に関与するフランス企業にとって、潜在的にリスクのあるフローと、その結果生じる税制摩擦の影響を評価することは急務である。税務調査で明らかになった状況を評価する際に、税務当局がどの程度の寛容さを採用するのか、今後の動向が注目される。

調査に協力してくれた学生弁護士のアリソン・セリエール(Alison SERRIERE)に感謝の意を表したい。

ラグビーの価値観で結ばれて:セラフィーヌ・オケンバとクロエ・ジャケとの感動的な出会い

フランス7人制ラグビー界のスター、セラフィーヌ・オケンバとクロエ・ジャケが、来るオリンピックに向けた準備の一環として、当事務所で有意義な時間を過ごすことができた。この特別な出会いは、彼らを全面的にサポートし、共通の情熱を分かち合う機会となった。

チームスピリット、忍耐力、尊敬、誠実さ、連帯感などです。これらの原則は、ピッチ上の選手たちを導くだけでなく、私たちの日常的なプロフェッショナルとしてのアプローチにも活かされています。

セラフィーヌとクロエと楽しいひとときを共有することは、これらの価値観が実践されていることを目の当たりにすることです。彼らの献身、チームワーク、卓越性への揺るぎないコミットメントは、私たちチーム全体のインスピレーションの源です。彼らの旅は、挑戦は成長の機会であり、成功は集団の努力の賜物であることを思い出させてくれる!

このミーティングを通じて、私たちはこれらの基本的価値観を推進し、それに従って生きていくというコミットメントを再確認しています。私たちは、セラフィーヌ、クロエ、そしてフランスのラグビー7人制チームのオリンピックでの活躍を祈っています!

彼らの旅が、私たち一人ひとりを鼓舞し、卓越性を追求し、チームをサポートし、ともにより良い未来を築くきっかけとなりますように。

 

移転価格文書化の強制力:従来の方法に戻るべきでは?

2024年財政法案では、移転価格文書の内容が納税者に対して強制力を持つことが規定されています。この措置の重要性を十分に理解するためには、他の2つの条項との関連で見る必要があります。

第一に、法案では、書面提出義務の閾値の引き下げも想定しています。これにより、この規定の適用対象となる納税者やグループ内フローが自動的に増加することになります。

第二に、現行の文書化義務では、納税者の業績に影響を与える関連会社間の取引が独立企業間 のものであることを証明するために、完全な経済分析を行うことがすでに義務付けられている。実際には、このような分析は、グループ内フロー(売上高または営業費用に対する営業利益の比率として計算される)から生じる会社の純マージンを校正するための比較可能なベンチマークを探すという形で行われる。専門用語では、これを「営業利益率」や「純費用プラス」などの収益性指標と組み合わせた「取引純益率法」と呼ぶ。

しかし、このような分析では、第三者や独立した参考資料から構成される範囲が作成されることがあり、そのため、テスト対象企業のマージンが該当しない独立企業間距離とみなされることがある。これは一般的に、文書がコンピューターや人工知能ツール(その知能は常識や現実主義を省いている)を使って作成される場合に起こる。そうすることで、今後、移転価格文書が法的強制力を持つことになるため、納税者は、自発的に異常事態を宣言することになり、事実上、状況を即座に修正できる立場になる。

納税者の逆鱗に触れるような情報を作成するという落とし穴を避けるために、OECDのガイドラインに記載され、最近では「中小企業向け移転価格算定ガイド」の2023年版でも繰り返されている、いわゆる「伝統的な」方法に戻るというアプローチもあります。これらの方法は、企業のネットマージンではなく、グロスマージンを校正する可能性を提供する。これらの方法は、営業費用に含まれる集計を捕捉しない限り、より信頼性が高く、文書化され正当化される必要のあるグループ内取引に近いと考えられている。しかし、より複雑な再集計が必要となり、データベースはその作成に苦労することが多い。

いずれにせよ、これらの方法(再販売価格法またはコスト・プラス法)を使用することにより、テストされる当事者が生み出すマージンが収まる独立企業間距離を抽出することが容易になるはずである。これは特に、グループ内取引の結果、売上総利益率はその範囲内に収まるが、営業利益がマイナスとなる(したがって、自動的に純利益率もマイナスとなる)企業に適用される。

そうすることで、立証責任を納税者に転嫁しようとする試み(文書提出義務の強化は、実際にはこれを隠している)は、少なくとも部分的には頓挫すると思われる。この分析が極めて主観的なものであることと、現在の判例法の状況を考慮すると、ネット・マージンに基づく代替的な比較対象を探す行政当局を批判する方が容易であると思われる。結局のところ、これはフランス人の特徴である。

 

移転価格の文書化と申告:本当に逃れられると思ったのか?

国を覆う熱波は、将来の税制改革にも水を差している。8月23日(水)に閣僚が新学期最初の会合を開き、特に2024年の財政法の骨子を作成するため、ベルシーは、増税しないという約束を裏切ることなくフランスの巨額の負債を減らすという、一見不可能な方程式の解決に苦慮していた。
まず、即効性のある簡単な解決策は、監査官が税務調査と再評価の回数を増やすことである。給与税や金融取引など、以前はあまり精査されなかった分野で、新しく厳しい見解が示されている。
もうひとつは、ますます明らかになりつつあることだが、特定の文書提出義務や報告義務の適用基準を引き下げることであり、これに従わない場合は機械的な罰則が科される。このような背景から、ベルシーでは、フランス税法L13 AA条に規定される移転価格の文書化義務を、現在の対象企業よりも小規模な企業にも拡大する可能性を真剣に検討しています。
注意点として、この義務が適用されるのは、前会計年度の売上高または貸借対照表総資産が4億ユーロを超える企業です;

(ii)これらの閾値を超える他の会社が直接的または間接的に所有する会社;

または(iii)そのような事業を直接的または間接的に所有する会社。

組織図を縦に読むと、中堅企業が(直接または間接的に)株式を保有していることがわかる場合、小規模企業はすでにこの義務の範囲に入る可能性があります。企業が連結納税グループの一員であり、そのメンバーの一人がこの義務の対象である場合も同様です。事実上、この義務は連結納税グループの全メンバーに適用されます。しかし、経験上、会社の名前がよく知られていて、その会社が大きなグループに属していることを疑う余地がない場合でなければ、多くの会社が文書システムの災難から逃れることができる。なぜなら、この制度によってリスクや欠点が指摘され、監査前に修正できることが多いからである。

しかし、より多くの企業をこの義務に取り込むため、ベルシーは現在4億ユーロに設定されているこの基準額の引き下げを真剣に検討している。

現在検討されている選択肢の一つは、この基準額を5,000万ユーロに引き上げることである。これにより、2013年に起草された年次移転価格税制電子申告書(フォーム2257-SD)の適用範囲と再調整することが可能となる。そうすることで、前述の宣言は時代遅れの冗長なものとなり、ベルシーは企業に重くのしかかる義務を軽減するという祭壇の上でそれを犠牲にすることができる。オリンピックを1年後に控えた体操ファンにとっては、ありがたいトリックである。

しかし、閾値の引き下げは多くの結果をもたらすため、まだこの要件の適用を受けていない企業は、それに備える必要がある。
第一に、これらの企業は、海外にある関連会社とのあらゆる種類のフローや、関連する報酬方針を、網羅的かつ詳細に文書化する必要がある。この作業は容易なものではなく、会計・財務情報の回収、統合、レビュー、統合に加え、文脈や市場データ、取引の当事者に割り当てられた機能やリスクの詳細が必要となる。

また、この情報が、会計記録、信頼できる監査証跡、時にはインターネットでアクセスできるような微妙な情報源と整合していることも不可欠である。特に、グループ内報告書に記載された機能的資格の信用を失墜させるために、会社のウェブサイトや従業員のリンクトイン・プロフィールの情報に基づく修正が見られる。

この点では、新たに納税義務を負う納税者は不利である。なぜなら、監査団は、すでに納税義務を負っている大企業の監査において、移転価格文書の審査スキルを完璧にする十分な時間があったからである。

第二に、文書化義務の拡大は、グループ内取引がフロー・カテゴリーごとに10万ユーロ未満である場合、納税者がそのような文書を作成することを免除することからなる行政上の寛容さを自動的に縮小、あるいは消滅させることにつながるはずである。この閾値は、4億ユーロを超える売上高を申告する納税者にとっては重要でない取引を反映しているように見えるかもしれないが、5,000万ユーロの企業にとっては、比例性はもはや同じではない。従って、グループ内フローの文書化は、収益または費用の最初の1ユーロから必要となる可能性がある。

最後に、この改革は、行政当局が今後追求するであろう管理・是正の分野を浮き彫りにしている。特定の移転価格算定義務の境界を見直すことで、ベルシーは国際的な企業グループとグループ内フローにさらに厳しい縄をかける意向を明らかにしている。これは、租税回避狩りの一環であり、歴代政権がその費用のかかる経済政策を正当化するための、合法的だがかなり安易な魔女狩りであることを考えれば、なおさら明らかである。

最後に、どのような取引であっても、税務当局がその適用を免れないことは間違いない。モノやサービスの流れが取引の大部分を占めることに変わりはありませんが、近年、税務当局は、あらゆる種類の金融の流れ(グループ内融資、株主当座預金、金庫契約、保証など)や無形資産(商標、特許、ノウハウの譲渡や譲与)に関わる取引に特に意欲を燃やしています。従って、閾値の引き下げにより、税務当局は、個人的な面(当該納税者)でも、実質的な面(グループ内のフローが監視の対象となる)でも、その管理範囲を大幅に拡大することが可能になるはずです。

ベルシーがこのような新しい報告書をすべて収集・検討するために必要なリソースを確保できるかどうか、あるいは、フォーム2257やCBCR(国別申告書)のように、この文書提出義務の改訂が主に民間の税務専門家を忙しくさせるために機能するかどうかは、まだわからない。

グループ内再編成:社会的利益は長期的に評価されなければならない

事実

ハウメットSASはルクセンブルクに本社を置くグループの一員である。フランスの子会社とともに税務連結グループを形成している。同グループは、財務組織の全面的な見直しを図るため、ルクセンブルクの親会社が保有していたベルギーの子会社を、ハウメットSASのフランス子会社の傘下に戻すことを目的とした一連の事業再編を短期間で実施した。これを実現するため、ルクセンブルクの持ち株会社はまずハウメットSASに株式を売却し、ハウメットSASは取引と同日に子会社に株式を売却した。翌日、ベルギーの会社の株式を保有することになったフランスの子会社は、スイスのグループ企業から融資を受け、対応する金額をその子会社に送金した。それ以降、ベルギー法人は融資を行い、金融利息を徴収した。

管理統制

税務当局は、CGI第38条、第39条および第209条の文字通りの適用による利益を求めることを目的とした人為的なアレンジメントを目的とした権利の濫用であると考え、LFP第L64条に基づき一連の取引に異議を申し立てた。より具体的には、税務当局は、グループ内で借入を行ったフランス子会社が負担した利息の損金算入を認めず、代わりにベルギー子会社が増資の名目で受け取った利息を全体の結果に再統合した。

モントルイユ・タによる決定

2020年11月19日付判決第1709196号、第1801203号において、モントルイユ行政裁判所は、2011年および2012年の会計年度に関して、税務手続要覧第64条に基づき、SAS Howmetがローン利息の控除を再検討した結果発生した追加税金および罰金を免除されるべきであると裁定し、残りの請求を棄却した。

パリ国際空港の決定

裁判所は大臣の要求を認め、権利濫用の特徴を復活させ、モントルイユ行政裁判所の判決を破棄した。まず、この取引によるフランスの連結会社への財務的影響は、特にベルギーの子会社の純資産の増加と比較した場合、実際には中立であったと指摘した。さらに、CAAは、ベルギー法人は単に仲介役として行動しているだけであり、現在想定されている役割を担うために必要な実質を有していなかったと指摘した。

我々の分析

企業の利益を中心に考える

この取引は、フランス法人(利息を支払った)とそのベルギー子会社(利息を受け取った)の両方の業績に影響を与える金融上の利害を伴うものであったため、第209条第1項および第39条第1項の意味における会社の利害の問題が生じた。同グループは、ベルギーの子会社による借り入れと増資は、配当の増額を求める株主の要求によるものであり、その結果、フランスの子会社が利用できる資本を動員することが可能となり、グループ内での比重を高めることにつながったと主張した。第一に、株主の利益は会社の利益と同じではないということ、第二に、直接的な効果はフランス法人に追加的なコストを課すことであり、同時に海外での利益を保護することであるということである。

タイミングはプロモディアル

取引が同時期に行われたという事実は、全体として、判決ではほとんど批判されていない。しかし、取引の経済的・財務的認識が曖昧になるため、全体的なスキームが架空であるかどうかを評価する上で不可欠な要素である。回収期間は、税務当局が、後知恵で、一連の取引とその関連性を、グループ内および個々のフランス人納税者に生じた効果の観点から評価するのに十分な時間を与える。今回のケースでは、グループは、会計年度末が迫っていたわけでも、迅速な対応が必要な事象が発生したわけでもなく、わずか数日間という非常に短期間に取引を集中させた。そのため、振り返ってみると、当局が暦年ベースの取引の妥当性を疑問視するのは簡単だった。経済的には、プロジェクトは、事業計画や投資と同じように、時間をかけて徐々に構築されることが多く、通常、後々のリターンを必要とする。実際、経済の循環性は会計年度の独立性とは一致せず、これは厳密には会計と税務の概念にとどまっている。従って、グループ内組織再編成の場合、税務以外の目的は、事業が時間をかけて分散された時点で、より容易に示されるように思われる。

カーラの目

会社の再編成は、納税者の会計に差異を生じさせ、税務当局のツールによって体系的に検出される。従って、組織再編成に先立ち、グループ内で追求される目的と各企業の個々の利益とを一致させることが不可欠であり、その際、フランス税法にはグループの利益は存在せず、脱税を撲滅するためのすべての措置は、経営の異常行為という讃美的概念に基づいていることを念頭に置く必要がある。本判決は、議論に時間的側面を加えることにより、この概念にさらなる光を当てている。異常な経営行為は、会社の会計に影響を与える取引が非常に短期間に行われた場合に認識しやすくなる。景気循環は伝統的に長期的な傾向があり、わずか数日の間に取引が集中することは、関係者の真の狙いに疑念を抱かせる。さらに、数年後に監査が行われる際に、その時点で利用可能なパラメータや現実的な選択肢を考慮した上で、当事者がどのような効果を意図していたのかを説明するためには、取引を裏付ける書類を、取引が行われると同時に作成することが極めて重要である。そうでなければ、当局は、必然的に利用可能になるより多くの要素に基づいて、歴史を書き換える十分な機会を得ることになる。