カーラ・アボカッツ

比較可能資料と移転価格:行政が間違った戦いに挑むとき

事実


SAS Weg France社は、産業用電動機および電気機器の販売を行っている。 2011年および2012年の会計年度に対する税務調査の結果、税務当局は、同社がグループの一員であるサプライヤーに対し、商品の発送から最長30日以内に代金を支払っているのに対し、納品までの期間は平均2ヶ月であると指摘した。さらに、同社の顧客は請求書発行から45日から90日以内に請求書を支払っていた。そのため実際には、この仕組みによりSAS Weg Franceは高い資金繰りリスクを負うことになり、その結果、関連サプライヤーへの債務を履行するために、スペインの親会社やさまざまな銀行からの借入に頼らざるを得なくなった。

管理統制

税務当局は、SAS Weg Franceが請求書を発行していない現金の便宜を図ることで、グループ会社にサービスを提供していると判断した。その結果、提供したサービスに対する請求書の不提出は、一般税法第57条の意味における利益の移転に該当した。そのため、税務当局は、この金融費用を営業費用に含め、調整後の純利益率を比較対象企業の検索から得られた範囲の中央値と比較した。
加えて、税務当局は、同社に正式な通知を送付したにもかかわらず、LPFのL 13 AA条で言及されている移転価格文書がその範囲内にあるにもかかわらず、同社が作成していなかったことを指摘した。 当然ながら、税務当局は、CGIの1735 ter条で規定されている罰則を適用し、その額は81,733ユーロに上った。

グルノーブル裁判所判決

2021年9月16日付判決第1902236号において、グルノーブル行政裁判所はSAS Weg Franceの請求を棄却し、同社の純利益率をデータベースから入手した比較対象パネルの中央値と比較するという、現在では移転価格に関する標準的なアプローチを採用した。

リヨンCAAの決定

裁判所は、税務当局が作成した比較対象企業のうち、機能的に比較可能であると考えられるのは5社のみであるとして、グルノーブル行政裁判所の判決を覆し、同社の損失を復活させた。しかし、これらの企業の純利益率は、SAS Weg Franceの当期における金融費用調整後の利益率と一致していた。その結果、リヨンCAAは、税務当局は一般租税法第57条に基づく間接的な利益の移転を立証していないと裁定した。従って、分配されたとみなされる所得が存在しない以上、税務当局は源泉税に関する付随的な再評価および源泉税の申告遅延に対する10%のペナルティを維持することはできないとした。

我々の分析

裁判所に阻まれた立派な努力

第一に、当局が比較可能な文献を抽出しようとしたことは、オーソドックスで賞賛に値する。
今回の場合、当局はおそらくフランス企業のみをリストアップしたDiane®データベースを使用したのだろう。これは、OECDによれば、比較可能性の必須基準であり、Man Camions et Busの画期的な判決(CAA Versailles, 5 May 2009 no. 08VE02411)でも強調されている。
さらに、税務当局は、主に流通業に従事する企業を捕捉するために、売上高フィルタと売上高に対する商品売上高の比率を適用した。 しかし、CAAは、特定の参照を却下した。SAS Weg Franceは卸売業者であるため、小売販売業者は除外されたと理解している。この相違は、すでに過去の裁定(CE、2016年3月16日、No.372372 Amycelなど)において、経済分析を汚染するのに十分な材料とみなされている。
同様に、SAS Weg FranceがB-2-B環境で事業を行っているような、個人向けに商品を販売する企業の却下は、顧客層の違いが比較可能性を曖昧にする機能やリスクの違いにつながることを考えると、論理的であるように思われる。 しかし、使用された方法(純マージン法)とインターバルの使用により、特定の機能的差異を平滑化することが可能であることを知っていることを考えると、CAAが裁定を熱心に分析したことに驚くかもしれない。この点で、本判決はユニークであり、比較対象の探索に対するよりオーソドックスなアプローチを示唆している。

間違った戦い

正しいことをしようとして、税務当局は最終的に裏目に出るようなデモンストレーションを行ったようだ。実際、税務当局は、仕入先(グループ会社)からの支払いと顧客からの支払いのタイムラグに関連するキャッシュフローを賄うために、同社がグループ会社から借り入れた借入金に関して、同社が負担した金融費用に関連する異常推定を正しく認識していたように思われる。この融資の目的が、グループ内の商品の流れに必要な資金を調達することである限り、税務当局は、結果として生じた費用は営業費用であるとみなした。このアプローチは、納税者が同じグループ内のサプライヤーに支払う利息のために高額の利息を負担する場合など、他の状況でもとられる。そのため、納税者は、会社の純利益率を調整し、その際、必然的に「比較優位」の立場に立ち、比較対象企業のパネルを用いて異常性を定量化しようとした。ご承知の通り、これは複雑なプロセスであり、判例が氾濫しているため、使用されたベンチマークの比較可能性の程度について安易な批判がなされる可能性がある。しかし、それとは逆に、もし行政が2つの分野に重点を置いていたならば、もっと成功しただろうと思われる。第一に、融資の目的そのもの、つまり融資から生じた費用の損金算入の可否を問うことは容易であっただろう。また、当該年度にすでに適用されていたCGI第212-I条を利用して、適用された金利を攻撃することもできただろう。最後に、税務当局は、SAS Weg Franceは、請求していない現金設備を付与することにより、グループ会社にサービスを提供していると考えたことに留意すべきである。従って、我々は無報酬のサービスを扱っており、「現物給付」を構成する自由を扱っていたことになる。税務当局は、税務判事がこのサービスを否認しなくても、容易に報酬を請求できたはずである。

高価な文書

最後に、正式な通告があったにもかかわらず、同社はL 13 AA条の適用範囲内であるにもかかわらず、移転価格文書を作成しなかったことに留意すべきである。そのため、明らかに控除不可能な81,733ユーロ以上の罰金が発生した。正式な通知は監査開始から数週間後に行われることが多いことを考えると、同社が正式な通知期間(30日間)を利用して文書を作成しなかったことは驚くべきことである。このことは、特に請求される可能性のある罰則を考慮すると、このような文書の重要性を再認識させるものである。

ゼロ金利キャッシュフロー契約は異常な経営行為か?

スタート状況

SAPフランスはドイツのSAP AGに間接的に所有されている。2009年付の契約において、SAPフランスは親会社との間で集中資金管理契約を締結し、その下で余剰資金をドイツ企業に預託し、EONIA銀行間参照レートから0.15ポイントを差し引いた金利に基づいて報酬が支払われた。2012年および2013年において、この計算式を適用するとEONIAの変動によりマイナスのリターンとなったため、キャッシュ・マネジメント契約の当事者はこの金利を0%とすることに合意した。

管理統制

SAPフランス社の2012年度および2013年度の会計監査後、税務当局は、このキャッシュフロー契約に関する利息がないことはそれ自体が利益であると考え、このゼロ報酬の通常の性質に疑問を呈した。そのため、税務当局は同社の課税所得を修正し、この利益をドイツ法人に分配された所得とみなし、源泉徴収の対象とした。

ヴェルサイユ地方裁判所の判決

SAPフランスは、現金余剰金をSAP AGに預ける見返りとして報酬を受け取る権利を放棄することで、SAP AGに自由を与えたという判決において、行政裁判所は、この報酬ゼロは、同じ期間に現金余剰金を金融機関に預けていた場合に同社が受け取ることができたであろう報酬とは無関係であり、この報酬の不在は、問題となった年度には存在しなかった資金調達の可能性に対応するものを見出すことができないという事実に基づいて判決を下した。

国務院の決定

コンセイユ・デタットはCAAの裁定を破棄し、両当事者をCAAに差し戻した。税務判事によると、CAAは、金融機関がSAPフランス社に付与することができる利率よりも低いという理由だけで、ゼロ税率の適用が自由裁量にあたると独自の判断で裁定したため、法律上の誤りを犯した。ECは、契約当事者が当初の契約条件を変更し、マイナス金利を適用し、ゼロ金利(つまりSAPフランスにとって有利な金利)に変更したことが、SAPフランスにとって異常な経営行為であるかどうかを裁判所が調査すべきだったと考えた。

我々の分析

トレジャリー・アグリーメントでマイナス金利は可能か?

本件は、市場動向に照らしてマイナス金利が適用されることになった契約金利を0%に変更したことに関するものである。マイナス金利を適用すれば、信用力のあるSAPフランスは、資金の運用に伴う利子も支払わなければならなかったことになる。このメカニズムは、市場の状況を反映しているとはいえ、難解に思えるかもしれない。(i)第一に、キャッシュ・マネジメント契約は企業グループに特有の取り決めであるため、(独立企業間における)市場状況を反映した外部比較可能なものが存在しない。金融市場がインターバンク・レートをマイナスにする可能性を認める経済的潮流がある。以前の決定では、フロアレートを導入する具体的な条項がない場合、そのようなレートは暗黙のうちに存在することはあり得ないと示唆されている(例えば、2016年1月5日付TGIストラスブール、2017年3月8日付CAコルマール参照)。しかし、総合的な法的アプローチによれば、マイナス金利は通常の経営を反映したものではないと考えるべきである。第一に、通貨金融法典が適用される融資は、貸し手が対価を得て行動していることを意味する(通貨金融法典L 313-1条)。融資活動は経済的利益を生み出さなければならない。加えて、取引に関与する企業の商業的地位は、理論上、営利目的の追求を要求する。したがって、市場の状況にかかわらず、マイナス金利の適用は、当事者が契約条件を再交渉しない限り、経営陣の異常な行為であると考える。

どのような参考文献を使うべきか?

興味深いのは、独立企業間とみなされる利率を評価するために、CAAが、フランス銀行が算出したサイト預金の平均利率を参照することを認めている点である。一般税法第39条第1項第3号(同法第212条第1項を適用した結果)で言及されている利率については言及されていない。その理由は、調整がCGI第57条の唯一の権限に基づき行われたものであり、第212-I条の権限に基づくものではないからである。それにもかかわらず、本判決は、キャッシュフロー契約がその性質上、必然的に流動的かつ短期的なものである場合には、第39条第1項第3号に定める料率の体系的な適用を例外的に認めるものであると考える。とはいえ、より適切なベンチマークは、現金余剰金や流動性の高い資本の運用に使用されるマネーマーケットSICAVやマネーマーケット投資信託のユニットの利回りであると考える。

手術の資格に注意を払うこと!

本判決は、トレジャリー・アグリーメントに関連しており、トレジャリー・アグリーメントは、企業グループに特有の資金調達手段であることに変わりはなく、理論的には流動性があり利用可能である。しかし、企業グループは、長期的かつ一方向のフローが繰り返されることで、すべての取引が、連続的に引き出される長期借入金として再分類されないようにしなければならない。このような再分類は必然的に異なる金利の適用につながるが、これは取引に固有の要因(期間、通貨、借り手の信用格付けなど)、すなわち最近の判例法(例えばCE,29/12/21,441357,Apex Toolを参照)によって広範に定義されているすべてのパラメーターに相関するためである。

金融問題における立証責任の逆転:振り子は戻るのか?

スタート状況

SASウィリンク社は、年利8%の株式に転換可能な10年債を2本発行し、フランスのベンチャー・キャピタル・ファンド2社と英国企業が引き受けた。

管理統制

税務当局は、CGI第39-I-3°条で規定されている利率を超える利息がファンドおよび英国法人に支払われていることに関して、この取引から生じた金融費用の損金算入に疑問を呈した。
さらに、税務当局は、差金に係る支払利息は英国会社に対する贈与に該当するとの見解を示した。 この立場を正当化するため、同社はその後、Riskcalcソフトウェアを使用した料率調査を行った。この調査は、短期および長期の債務不履行確率を計算するモデルに基づいており、これに暗黙のスコアリングを組み合わせたものである。その後、SetP Capital IQ データベースを用いて、オープンマー ケットにおける類似取引の検索が行われた。

パリ国際空港の決定

CAAは同社の主張を退け、Riskcalcスコアリングツールから得られた結果を否定した。Riskcalcスコアリングツールは、過去の定量的データに基づく統計モデルであり、債務不履行に陥った会社の割合が高く、市場を代表するものではないと判断した;また、このツールを使って得られたリスク格付けが、予測可能であると認識されているすべての要因、特に当該事業部門に特有の特性を適切に考慮していることを証明するものは何もなかった。

国務院の決定

Conseil d'Etatは、税務当局に従った裁判所は、使用されたRiskcalcツールの証明的価値を否定し、格付け機関を支持したことにより、法律上の誤りを犯したと考えた。Riskcalcスコアリングツールから得られたリスク見積りの証拠能力を否定するにあたり、当該ケースにおける同ツールの使用に関連する要素、または他の比較要素から導き出された要素に疑義が生じたかどうかを調査することなく、裁判所はその裁定を法律上の誤謬により無効とした。

我々の分析

判例で試される「不可能証明

CGI第39条1項3号に規定される基準金利の適用につながる第212条Iは、税務判事の働きかけにより、すでに明確な方向転換がなされている。ちなみに、関連会社から融資を受けた場合、CGI第39条1項3号に規定される利率に基づき計算された利息を上限として損金算入が可能である。ただし、借り手である企業は、同様の条件下で独立した金融機関または組織から取得できた利率に相当することを証明すれば、より高い利率に基づいて計算された利息を控除することができる(CGI第212-I-a条)。実務家によれば、行政はこの条文を厳格に解釈していたため、「不可能な証明」の仕組みになっていたという。しかしながら、税務判事は、(i)比較対象の代替検索が金融取引と同時期でない可能性があること(例:TA Paris、2018年6月7日、Paul Ka)、採用された信用格付制度が当該経済市場の内在的要素を十分に反映しているとみなされること(例:CE、2021年12月29日、Apex Tool)、または(iii)利率が債券市場を参照して決定される可能性があること(CE opinion、2019年7月10日、SAS Wheelabrator Group)を検証することにより、行政実務によって誘発された硬直性を緩和している。

信用格付けはどのように定義されるのか?

借り手の信用格付けの決定は、この指標が企業の全体的な支払能力を明らかにする限り、分析の第一段階である。この点について、Conseil d'Etatは、「RiskCalc」タイプのツールを使って得られる格付けは、格付機関による信用格付けよりも確かに近似していることを正式に認めている。しかし、「グループ内取引においては、そのコストを考慮すると、このような格付けの利用は必ずしも適切ではない」と現実的に認めている。一方、パリCAAの裁定に反して、このツールは企業の活動セクターを考慮に入れている。実際、このツールで算出される格付けは企業の会計データに基づいており、企業はアプリケーションで使用されるパラメータを変更することはできない。本件では、大臣はシステムの全体的な堅牢性に異議を唱えなかった。したがって、このようなツールの参照は、企業のリスクプロファイルを正当化するのに十分な信頼性があると考えられる。従って、納税者が信用格付を確定するには、専門的なコンピュータ・ツール(RiskCalcなど)を使用するか、格付機関に直接照会するかの2つの方法がある。また、RiskCalcツールの使用は、すでにStudialis裁定(CAA Paris, 22 Oct.)

立証責任のリバランス

CGI第212条第1項の立証責任は確かに納税者に移ります。しかし、租税判事は、納税者の分析が不正確であることを証明する責任を行政側に負わせることで、行政側の立証責任を徐々に後退させてきた。そうすることで、コンセイユ・デタは3段階のワルツの基礎を築いたのである:

第39条第1項第3号の税率が適用されない場合、納税者は立証責任を負う。

しかし、専門的な統計ツールやデジタルツールを使って、別の経済分析を行うこともできる。

このような代替分析は、当局がその手法に欠陥があることを証明しない限り、信頼できるとみなされる。例えば、税務当局は、当該ケースにおける RiskCalc ツールの使用に対する詳細な批判や、特定のケースにお いて評価結果に欠陥があったことを示す証拠を提出することができる。また、債券市場の参照は、そのようなローンが、検討されている各ケースにおいて、伝統的なグループ内ローンに代わる非現実的なものである場合には、実行可能な参照とはならないことを証明することもできる。

グループ内フローのインボイス発行時にCIRを中和すべきか?

スタート状況


STマイクロエレクトロニクスは、半導体技術分野の研究開発を行い、研究税額控除を受けている。STMicroelectronicsは、親会社であるSTMicroelectronics NVと、STMicroelectronics NVに代わって研究開発業務を行う枠組み契約を締結している。STMicroelectronics NVは、研究プログラムを定義し、これらの業務から生じる知的財産権を所有する。STMicroelectronics NVは、STMicroelectronics NVが負担した研究開発業務のコスト(ネット・コスト・プラス)から、STMicroelectronics NVが受領した研究開発業務に関連する研究税額控除および公的補助金の額を控除した額に、7%のマークアップを適用して算出した手数料をSTMicroelectronics NVに支払います。

管理統制

2012年度および2013年度のSTマイクロエレクトロニクスの会計監査を受け、フランス税務当局は、STマイクロエレクトロニクスが再請求した原価ベースから研究税額控除および公的助成金を控除することは、フランス一般租税法第57条の意味における海外への間接的な利益移転に該当するとの見解を示した。STMicroelectronicsは、補助金および研究税額控除を販売価格を決定するために使用された原価に加算し直した金額だけ、同社が認識する所得を増加させ、法人税評価ベースの増加を同社に通知した。税務当局は、被支配会社の付加価値を決定する目的で、計上された所得を修正する結果を導き出し、STマイクロエレクトロニクスに対し、2012年および2013年に終了した会計年度の企業付加価値貢献額、追加税金および管理報酬の督促を行った。

ぎょうせいさいけつ

2020年12月17日付の裁定第1907583号において、モントルイユ行政裁判所は、追加法人税、社会保険料および例外的法人税ならびに対応する罰則金の支払いを免除した。しかし同社は、この裁定は事務的な誤りにより無効であると考え、追加法人税、社会保障負担金および例外的負担金ならびに対応する罰則金の免除を求めている。

控訴審判決

2022年8月16日、控訴裁判所は判決を覆し、課税を免除した。

税務判事は、フランス企業が、契約によってつながりのある外国企業に請求する製品の販売価格を決定するために行ったCIRの控除は、それ自体、一般税法第57条の意味における国外への利益移転の存在を推定することが可能であるとは考えられないと考える。

我々の分析


この事件において、裁判所は、移転価格問題における証拠の弁証法の基本原則のひとつである、エマニュエル・グレーザー政府委員が「比較による」便益とは対照的に「性質による」便益と表現したものに対して異なるアプローチをとるという原則を再確認した。前者は、無利子融資のような直接的な対価で相殺されないため、容易に認識できる。後者はより微妙であり、必然的に独立し、調整の対象であるグループ内取引を取り巻く状況に類似した状況に置かれた第三者の参照先を特定することを目的とした経済分析(ベンチマーク)を必要とするからである。この区別により、移転価格問題において裁判所がほぼ組織的に使用する、税務当局を招き、海外における間接的な利益移転の推定を立証するための述語が生まれた、しかし、このように確立された利益移転の推定を発動する権利はなく、企業が不十分な価格で役務を請求することによって自由を認めたことを証明するためには、合意された価格と移転された資産または提供された役務の市場価値との間に不当な差額が存在することを立証しなければならない。

ここで興味深いのは、裁判所が、行政側が批判している優位性は比較による優位性であり、そのため同局は、第三者および独立した参照先が、マージンのベースとなるコストベースからCIRおよびその他の補助金の金額を控除している(または控除していない)ことを、比較対象の検索によって証明する必要があったと考えていることである。


このケースでは、同社がCIRの金額をコスト・ベースから控除していたため、7%のマージンのベースが減少していた。その際、同社は「ネット・コスト・プラス」タイプの利益指標と組み合わせて、取引上の純マージン法を適用した。別の方法として、CIRをコスト・ベースからではなく、この7%のネット・コスト・プラスを構成する総額から控除することも考えられた。そうすれば、CIRが実際に発生したコストと相殺されるため、判断は異なっていたかもしれない。したがって、同社のアプローチは、CIRが会社の総収益性ではなくコストに与える影響を考慮することで、CIRの本質を尊重している。


ONE MORE STONEパリCAAの決定は、2016年10月11日のヴェルサイユCAAの決定(Sté Philips France(No.14VE02651))によってもたらされた解決策の始まりに、新たな一石を投じるものである。この前件では、裁判官は、作成された比較対象が独立したものではなかったという理由で、行政側の請求を棄却した。そのため、証拠には本質的な欠陥があった。コンセイユ・デタでは、より立証された経済分析が提供されていないという理由で、大臣は再び却下された(CE、2018年9月19日、No.405779)。しかし、存在するとみなされた優位性は、性質上の優位性ではなく、比較による優位性であることはすでに明らかであった。

契約には気をつけよう!

Conseil d'Etatの2018年の判決で、税務判事は「両社間の合意で、売却価格算定の基礎となる原価は、補助金の額を差し引いた実際に発生した原価であると明示的に規定されていなかったとしても、大臣には、控訴審の行政裁判所が法律上の誤りを犯したと主張する権利はない」と考えた。当時は、比較分析のみがカウントされていた。特にSAP France Holdingの判決(CAA Marseille, 08 July 2021, No.)この決定は、マージンの根拠となるコストベースの正確な構成要素を契約書に明記することの必要性を改めて強調している。SAPのケースでは、契約書にすべての費用を再請求しなければならないと規定されていた。これに触発され、同部門は、会社の利益から差し引かれるCVAEは、外国パートナーに再請求される費用に含まれるべきだと推論した。

グループ内融資の利子控除:佐賀県の終わり?

スタート状況


WBアンバサダーは、親会社および別のグループ会社から年利7%の借入を2件行っていた。 税務当局は、この利率は一般税法第212-I条および第39-1-3条に照らして過大であると判断し、その結果、発生した利息の一部を復活させるという更正処分を提案した。

2017年7月7日:行政裁判所の決定


2017年7月7日付の判決(第16007683号)において、パリ非居住者裁判所は、法人所得税の追徴課税の免除と2020年1月1日に計上された欠損金の繰越控除の復活を求めるWB大使の請求を棄却した。 裁判官は、第212条第1項の規定と納税者が提出できる証拠を厳格に評価した。会社が提出した3つの調査は、正確さと詳細さに欠けるとして却下された。しかし、納税者の裏付けとなる分析は、融資の申し出と同時期である必要はないことが確認された。

2018年12月31日:控訴審判決


2018年12月31日、パリCAAは裁定第17PA0318号において、行政裁判所の決定を支持し、同社が申し立てた上訴を棄却した。 判事によると、同社が使用した比較対象は「債券金融市場からのレート比較」に基づくものであったため関連性がなく、CGI第212-I条の意味において受け入れられるのは銀行オファーまたは債券市場への言及のみであると考え、税務当局の立場に同意した。

2020年12月10日国務院の決定


2020年12月10日付の判決(第428522号)において、コンセイユ・デタは、同社が申し立てた上訴を審理し、行政裁判所の判決を覆した。 コンセイユ・デタによると、裁判所は、比較可能な条件の企業が発行する債券の利回りを使用することで、同社が利率を正当化する可能性を排除したことで、法律上の誤りを犯した。
Conseil d'Etatは、2019年の「Wheelabrator」意見書において、「Studialis」判決で始まった傾向を継続し、比較対象として債券発行の利用を認めた。

2022年6月29日:行政裁判所による決定

6月29日、パリ控訴裁判所第2法廷は、コンセイユ・デタットの付託を受け、パリ行政裁判所の判決を覆し、AB大使が報告した損失を復活させた。

私たちの分析:判決が提起した問題点

納税者に証拠の自由を与える

控訴裁判所は、納税者に有利な立場を採用したConseil d'Etatによる2020年12月10日の判決を確認した。
本判決は、1年前に出された意見(CE 2019年7月10日、n°429426、SAS Wheelabrator)を確認するものであり、同一グループ内の企業間の借入金利の決定における証拠の自由の原則を再確認するものである。 今後、税務当局と裁判所は、グループ内金利の正常かつ独立企業間であることを正当化するために納税者が提出する証拠について真摯に議論しなければならない。
このような議論の中で、行政裁判所は、ABアンバサダーが提出した証拠を評価し、債券貸付に課された金利が、グループ内貸付の現実的な代替手段であることが証明されれば、グループ内貸付の金利が独立企業間であることの証拠となり得ることを確認した。
今回のケースでは、同社が提出した証拠は、グループ内ローンに課された金利を正当化するのに十分なほど洗練されていた。

WBアンバサダー・サーガの最終エピソードだが、続編は?


2022年6月29日の判決により、グループ内融資に関する判例法における強い傾向や、移転価格と一般税法212条1項との関連性についての議論に拍車をかけた多くの問題や疑問が生じたWB大使の武勇伝に終止符が打たれた。 控訴行政裁判所は、グループ内融資の場合に適用される金利が正常であることを証明する性質と仕組みを明確にした。
この決定は、グループ内金融取引に関するベルシーのガイダンスや、Studialis、Wheelabrator、Appex Tool、BSAの各決定によって形成された判例法に触発された分析の一部である。 とはいえ、この決定はグループ内融資の状況を明確にする一方で、他の金融手段、特にキャッシュ・プールに適用される独立企業間取引金利の証明については、多くの不確実性が残っている。最後に、納税者は債券市場を参照することができるようになったとはいえ、そのような参照 が納税者の状況を考慮した現実的な選択肢であったことを証明する必要がある。立証責任は(いくらか)軽減されたとはいえ、納税者はCGI第39条1項3号で言及されている以外の借入利率を正当化することはまだ難しい。つまり、金融の流れに適用される移転価格に関するすべての鍵を、裁判官はまだ与え終えていないのである。

CARAはLOU RUGBY女子チームをサポートし、シャツスポンサーとなる!

CARA Société d'Avocatsは、LOUラグビー女子チームのシャツスポンサーであることを誇りに思います!学生、従業員、会社役員、自営業者、女性、そして献身的なスポーツウーマンなど、さまざまなプロフィールを勇敢にこなす才能ある選手たちを、私たちはぜひ応援したいと思いました。彼女たちは、粘り強さ、勇気、コミットメントのお手本であり、私たちを鼓舞し、私たち自身の選択に反映させる価値観なのです。私たちは、彼女たちの偉大な冒険に微力ながら貢献できることを誇りに思います!

チームメイトをサポートすること、常に前進し、守備では堅実であり続けること、アグレッシブであるべき時はアグレッシブに、状況に応じて時間稼ぎをすること、戦略を立て、忍耐強く、しかし確実にグループを勝利に導くこと--これらはすべて、ピッチ上での手強い粘り強さと、CARAのビジネスモデルに共通する点である。

移転価格:納税者にとって証明は不可能になったのか?

Fiscalonlineに記事が掲載されました

移転価格税制は、その国際的な次元と対応しようとする現象を考慮すると、常に進行中であった。しかし、BEPS 以降の時代には、国際レベルでは OECD が、国内レベルでは判例法という、本来は補完的であるが、時に拮抗する二つの力の影響を受けて、これほど多くの変化が生じたことはない。この点に関して、ここ数年、租税判事の側では、金融取引分野における独立企業間原則の適用、機能的プロファイルの実証的理解、あるいは当事者間のコスト、リスク、実質の相関関係といった重要なテーマについて、特に生産的な活動を展開してきた。パリ行政裁判所が下したイッセイ・ミヤケ・ヨーロッパの判決により、立証責任という点で新たなマイルストーンに到達した。

事実

イッセイ・ミヤケ・ヨーロッパは、日本の株式会社イッセイ・ミヤケが99%以上出資する、イッセイ・ミヤケブランドの総代理店である。
イッセイ・ミヤケ・ヨーロッパは、日本の親会社からイッセイ・ミヤケ製品を購入し、専門家向けの卸売業者として、また欧州のいくつかの都市にある高級ブティックを通じて小売業者として販売している。 この2つの役割における同社の財務の健全性を評価するため、税務当局はセグメント別損益計算書を再構成し、一定の営業費用を売上高に比例してこれら2つの販売チャネルに配分した。これに基づいて、この2つの活動で会社が生み出した純マージンを、個別の比較対象企業の調査から抽出した2つのパネルの中央値と比較した。税務当局によると、中央値と同社の小売事業からの純利益の差から、日本企業に有利な異常性が推定され、税務当局はこれを店舗の維持費に起因するとした。一等地にあることから、税務当局は、その店舗が日本で合法的に所有するブランドの名声を示すショーケースを提供しているとの見解を示した。その結果、税務当局は、監査された6会計年度のうち5会計年度について、同社が計上した損失を否認した。

手順

同社は、同社に課せられた立証責任の観点からも、成績の変動を説明する事実的要素の観点からも、行政側のアプローチを信用できないとする多くの論拠を提示した。しかし、一審でパリ行政裁判所はすでに彼女の申請を却下しており、控訴審でもそれは再度確認された。

移転価格の概念は時代遅れになった


ここから導かれる第一の教訓は、税務判事が「移転価格」はもはや価格、あるいは移転と同じものではないという事実を受け入れたということである。 実際、「価格」の構成要素は個々の取引に対する直接的な報酬を指す。一方、「移転」は、ある当事者から別の当事者への価値や所有権の移転につながる経済取引を意味する。しかし、このケースでは、税務当局は裁判官の指導に従い、日本の親会社が保有するブランドの価値を高めるのに役立ったと見て、同社が負担した費用を理由に同社の損失を減額した。
したがって、問題となるのは、親会社から購入した製品の価格ではなく、しかも、両当事者を拘束する唯一のグループ内取引を構成する価格でもなく、むしろ、バリューチェーン内で両当事者が担う機能、リスク、資産の組み合わせを考慮した両当事者の財務的均衡と両当事者間の利益配分である。 したがって、移転価格は、売却を前提とする経済的「取引」から離れ、代わりに、移転の対象外となる経済的「関係」に焦点を当てる。このアプローチは、これまでの長年の裁定を覆すものであり、OECDの作業と是正提案の間に、実際にはすでに明白であったダイナミズムを定着させるものである。これは、推定される異常行為を正確に認定することなく、取引の全体的な分析につながる、経営の異常行為のプラエトリア理論に問題を少し近づけるものである。また、両社の価格政策を変更することなく、イッセイミヤケ・ヨーロッパが監査対象となった会計年度のうち2会計年度で黒字決算となったことも興味深い。しかし、この事情は裁判所を納得させるものではなく、裁判所は、「黒字の年度の営業利益率は、他の年度の損失を埋め合わせるにはほとんど不十分であり、その時期は、会社が立ち上げの段階になかった」と判断した(述5)。
従って、一般税法第57条の規定に基づいて精査されるのは、フローではなく、全体的な状況である。 また、このことから推測されるのは、フランスの関連会社がグループ環境においてわずかな利益または経常的な損失を出している場合、たとえ個々のグループ内取引が適正な報酬を得ているように見えても、これらの損失がバリューチェーンにおけるアンバランスな位置付けに起因し、フランス企業に不利益をもたらすものであれば、今後はより容易に是正されるということである。

ネットマージン法の確認

上記と併せて、本決定は、取引純益法が他の全ての方法よりも優れていることを確認するものでもある。このケースでは、税務当局は、イッセイ・ミヤケ・ヨーロッパの小売事業におけるネットマージンを、比較対象企業によって作成されたネットマージンと比較した。イッセイ・ミヤケ・ヨーロッパと日本の親会社との間の経済取引は、商品の購入に限定されている。
したがって、営業費用の大部分は、両者間の明確な経済取引に該当しない支出で構成されている。 取引純益法は、長い間、管理部門が好んで採用してきた方法である。この選好は、比較対象の探索においてより大きな柔軟性を提供することで容易に説明できたが、税務結果に近い集計に焦点を当てることで、税回収の確実性がより高くなる可能性があるという事実も認められた。長い間、税務判事はこのアプローチに同意せず、純マージンの分析がグループ内取引を希薄化し過ぎると考え、そのため、訴えられた損失が、例えば固定費の過剰な管理ではなく、過度に高い仕入価格や売上高の減少に直接起因するものであることを証明する必要性に行政当局を差し戻した。しかし、この分野における最近の判決は、すでにこの逆転判決への道を開いており、パリ行政裁判所の判決によって、それがさらに証明された。
同裁判所では、納税者とその対立プロセスの管理に責任があるとし、「納税者が、取引に基づく方法を採用することを可能にするために、グループ内部で移転価格に関する十分な情報を有していたことは、調査から導かれるものではない」と述べている(述11)。 我々は今、移転価格がもはや取引ではなく、機能的プロファイルに報酬を与えるという事実に対処しなければならない。したがって、取引純マージン法は、少なくとも、経済分析の一環として、裏付け目的で使用されるべきである。

BEPSはまだ政権のアプローチに完全に浸透していない。

しかし、興味深いことに、税務当局も税務判事も、OECDが提案したいわゆる「DEMPE」機能の角度から商標の経済的帰属にアプローチしていない。それどころか、両者ともそれ以上の分析をすることなく、日本企業による商標の法的所有権に依拠した。しかし、本件では、調査はフランス子会社に請求された商標使用料については言及していない。従って、経済的な観点からは、その価値が高いことは明白であるが、日本の親会社に明確に集中しているとは認められない。
したがって、抗弁としては、商標の経済的所有権をイッセイ・ミヤケ・ヨーロッパに割り当て、その商標の利用や評判への貢献を考慮し、その結果生じる費用の一部を負担することが正当化されるようにすることが考えられる。 また、このことは、わが国のプラエトリア法が、コモンローの非常に自由な概念、特に価値ある無形資産の法的所有権よりも経済的所有権を優先するという概念を完全に受け入れる準備がまだ整っていないことを示している。この場合、解決策は、フランス企業が第三者のために費用を負担したという事実によって単純に要約することができ、本質的に異常な行為を伴うケースを単純に連想させる。

経済分析の貧困化?

日本企業に与えられた優位性を立証するため、税務当局は比較対象企業を調査し、その結果、衣料品の小売販売に携わる7社を特定した。しかし、判決文を読むと、これらの比較対象は高級品部門に従事していないことがわかる。それどころか、これらの比較対象はマルチブランドであったり、異なる価格帯であったり、販売量が少なかったりしたようである。
OECDが提案する比較可能性の要因を遵守するのであれば、これらの基準はすべて、比較可能性に影響を与える差別化要因であり、したがって、これらの企業の信頼性や、マージンを調査する際に得られる結果に影響を与える。 しかし、判事は、純マージンの取引マージン法はこれらの根本的な違いから免除されるという理由で、このパネルを正当としている。この点に関して裁判所は、「取引純益法では、販売される製品が類似していることを必要とする価格ベースの方法とは異なり、管理された取引の結果を、同等の機能を実行し、同等のリスクを引き受ける第三企業の結果と比較することが意図されている」と述べている(述語12)。そうすることで、本来サービス側にあるべき立証責任がすべて納税者に転嫁されることになる。さらに、イッセイミヤケ・ヨーロッパは、ブランドの評価に寄与しないと主張する特定の費用の影響に関する調整を提案しておらず、高級既製服を販売する独立したフランス企業を特定することができなかったと主張している。
ここでもまた、この判決は、税務当局が関連する比較対象を特定できなかった場合に行った調整を長い間信用していなかった過去の判決を覆すものである。今後は、税務当局はネットマージン法に依拠し、比較可能性を完璧にするために調整を加えることなく、単に広範な種類の活動(流通、製造、サービス提供)に従事する独立企業を捕捉するだけで十分である。

中央聖別

最後に、この判決によって、GEヘルスケア事件で宙に浮いたままになっていた議論に終止符が打たれ、同局がインターバルの中央値でマージンを組織的に是正する道が開かれたように見えた。しかし、この前の判決を読むと、行政側のこの傾向は2018年判決の誤った解釈であることが示唆された。
現在では疑義を挟む余地はなく、中央値の自動的な不許可を評価し、範囲内のより適切な点を支持するような証拠を提出するかどうかは納税者次第である。 この点に関して、イッセイ・ミヤケ・ヨーロッパは「税務当局自身がイッセイ・ミヤケ・ヨーロッパの事実と特徴に関してそのような状況を指摘していないにもかかわらず、中央値から逸脱することを正当化するような具体的な状況を指摘していない」(述13)と読んだ。ここでもまた、市場の状況や競合他社に関する情報をあまり持っていないことが予想される納税者に立証責任が転嫁されたことは遺憾であり、その結果、納税者は、自らの状況をよりよく反映する区間を目標とすることができるようになる。

概要

この決定により、納税者が移転価格調整に対して抗弁することがより困難になることは明らかである。この判決は、これまでの判例の長い伝統を破り、グループ内取引を分析し是正するために税務当局が利用できる手段を強化するというBEPS後の傾向に沿ったものと思われる。具体的には、本判決は以下の点を強調している:

  1. CAA Paris, 2nd ch. 2022年6月29日、No.20PA03807。
  2. TAパリ、2020年10月7日、1806236/1-3号。

グループ内融資の利子控除:佐賀県の終わり?

CAAパリ第2支部、2022年6月29日、20PA03996 WBアンバサダー

我々の分析

判決がもたらす問題

納税者に証拠の自由を与える

控訴裁判所は、納税者に有利な立場を採用したConseil d'Etatによる2020年12月10日の判決を確認した。
本判決は、1年前に出された意見(CE 2019年7月10日、n°429426、SAS Wheelabrator)を確認するものであり、同一グループ内の企業間の借入金利の決定における証拠の自由の原則を再確認するものである。 今後、税務当局と裁判所は、グループ内金利の正常かつ独立企業間であることを正当化するために納税者が提出する証拠について真摯に議論しなければならない。このような議論の中で、行政裁判所は、ABアンバサダーが提出した証拠を評価し、債券貸付に課された金利が、グループ内貸付の現実的な代替手段であることが証明されれば、グループ内貸付の金利が独立企業間であることの証拠となりうることを確認した。このケースでは、会社から提出された証拠は、グループ内ローンに課された金利を正当化するのに十分洗練されていた。

WBアンバサダー・サーガの最終エピソードだが、続編は?

2022年6月29日に下された判決により、グループ内ローンに関する判例法における強い動きや、移転価格と一般税法212条1項との関連性についての議論を引き起こし、多くの問題や疑問を生んだWBアンバサダー・サーガに終止符が打たれた。行政裁判所は、グループ内貸付の場合に適用される金利の正常性を証明するための性質と仕組みを明らかにした。
本判決は、グループ内金融取引に関するベルシーのファクトシートや、Studialis、Wheelabrator、Appex Tool、BSAの各判決によって形成された判例法体系に触発された分析の一部である。 しかしながら、本判決はグループ内融資の状況を明確化する一方で、他の金融ビークル、特にキャッシュプールに付された独立企業間金利の証明に関しては、多くの不確実性が残っている。また、トロカデロ判決が最近思い起こさせたように、少数株主は依然として第212条Iの区分と第39条1項3号の厳格な適用を受けることになる。最後に、納税者は債券市場を参照することができるようになったとはいえ、そのような参照 が納税者の状況から見て現実的な選択肢であったことを証明する必要がある。納税者の立証責任は(いくらか)軽減されたとはいえ、CGI第39条1項3号で言及されている借入金利以外の借入金利を正当化することは、納税者にとって依然として難題である。つまり、金融の流れに適用される移転価格に関するすべての鍵を、裁判官はまだ与え終えていないのである。