事実
SAS Weg France社は、産業用電動機および電気機器の販売を行っている。 2011年および2012年の会計年度に対する税務調査の結果、税務当局は、同社がグループの一員であるサプライヤーに対し、商品の発送から最長30日以内に代金を支払っているのに対し、納品までの期間は平均2ヶ月であると指摘した。さらに、同社の顧客は請求書発行から45日から90日以内に請求書を支払っていた。そのため実際には、この仕組みによりSAS Weg Franceは高い資金繰りリスクを負うことになり、その結果、関連サプライヤーへの債務を履行するために、スペインの親会社やさまざまな銀行からの借入に頼らざるを得なくなった。
管理統制
税務当局は、SAS Weg Franceが請求書を発行していない現金の便宜を図ることで、グループ会社にサービスを提供していると判断した。その結果、提供したサービスに対する請求書の不提出は、一般税法第57条の意味における利益の移転に該当した。そのため、税務当局は、この金融費用を営業費用に含め、調整後の純利益率を比較対象企業の検索から得られた範囲の中央値と比較した。
加えて、税務当局は、同社に正式な通知を送付したにもかかわらず、LPFのL 13 AA条で言及されている移転価格文書がその範囲内にあるにもかかわらず、同社が作成していなかったことを指摘した。 当然ながら、税務当局は、CGIの1735 ter条で規定されている罰則を適用し、その額は81,733ユーロに上った。
グルノーブル裁判所判決
2021年9月16日付判決第1902236号において、グルノーブル行政裁判所はSAS Weg Franceの請求を棄却し、同社の純利益率をデータベースから入手した比較対象パネルの中央値と比較するという、現在では移転価格に関する標準的なアプローチを採用した。
リヨンCAAの決定
裁判所は、税務当局が作成した比較対象企業のうち、機能的に比較可能であると考えられるのは5社のみであるとして、グルノーブル行政裁判所の判決を覆し、同社の損失を復活させた。しかし、これらの企業の純利益率は、SAS Weg Franceの当期における金融費用調整後の利益率と一致していた。その結果、リヨンCAAは、税務当局は一般租税法第57条に基づく間接的な利益の移転を立証していないと裁定した。従って、分配されたとみなされる所得が存在しない以上、税務当局は源泉税に関する付随的な再評価および源泉税の申告遅延に対する10%のペナルティを維持することはできないとした。
我々の分析
裁判所に阻まれた立派な努力
第一に、当局が比較可能な文献を抽出しようとしたことは、オーソドックスで賞賛に値する。
今回の場合、当局はおそらくフランス企業のみをリストアップしたDiane®データベースを使用したのだろう。これは、OECDによれば、比較可能性の必須基準であり、Man Camions et Busの画期的な判決(CAA Versailles, 5 May 2009 no. 08VE02411)でも強調されている。
さらに、税務当局は、主に流通業に従事する企業を捕捉するために、売上高フィルタと売上高に対する商品売上高の比率を適用した。 しかし、CAAは、特定の参照を却下した。SAS Weg Franceは卸売業者であるため、小売販売業者は除外されたと理解している。この相違は、すでに過去の裁定(CE、2016年3月16日、No.372372 Amycelなど)において、経済分析を汚染するのに十分な材料とみなされている。
同様に、SAS Weg FranceがB-2-B環境で事業を行っているような、個人向けに商品を販売する企業の却下は、顧客層の違いが比較可能性を曖昧にする機能やリスクの違いにつながることを考えると、論理的であるように思われる。 しかし、使用された方法(純マージン法)とインターバルの使用により、特定の機能的差異を平滑化することが可能であることを知っていることを考えると、CAAが裁定を熱心に分析したことに驚くかもしれない。この点で、本判決はユニークであり、比較対象の探索に対するよりオーソドックスなアプローチを示唆している。
間違った戦い
正しいことをしようとして、税務当局は最終的に裏目に出るようなデモンストレーションを行ったようだ。実際、税務当局は、仕入先(グループ会社)からの支払いと顧客からの支払いのタイムラグに関連するキャッシュフローを賄うために、同社がグループ会社から借り入れた借入金に関して、同社が負担した金融費用に関連する異常推定を正しく認識していたように思われる。この融資の目的が、グループ内の商品の流れに必要な資金を調達することである限り、税務当局は、結果として生じた費用は営業費用であるとみなした。このアプローチは、納税者が同じグループ内のサプライヤーに支払う利息のために高額の利息を負担する場合など、他の状況でもとられる。そのため、納税者は、会社の純利益率を調整し、その際、必然的に「比較優位」の立場に立ち、比較対象企業のパネルを用いて異常性を定量化しようとした。ご承知の通り、これは複雑なプロセスであり、判例が氾濫しているため、使用されたベンチマークの比較可能性の程度について安易な批判がなされる可能性がある。しかし、それとは逆に、もし行政が2つの分野に重点を置いていたならば、もっと成功しただろうと思われる。第一に、融資の目的そのもの、つまり融資から生じた費用の損金算入の可否を問うことは容易であっただろう。また、当該年度にすでに適用されていたCGI第212-I条を利用して、適用された金利を攻撃することもできただろう。最後に、税務当局は、SAS Weg Franceは、請求していない現金設備を付与することにより、グループ会社にサービスを提供していると考えたことに留意すべきである。従って、我々は無報酬のサービスを扱っており、「現物給付」を構成する自由を扱っていたことになる。税務当局は、税務判事がこのサービスを否認しなくても、容易に報酬を請求できたはずである。
高価な文書
最後に、正式な通告があったにもかかわらず、同社はL 13 AA条の適用範囲内であるにもかかわらず、移転価格文書を作成しなかったことに留意すべきである。そのため、明らかに控除不可能な81,733ユーロ以上の罰金が発生した。正式な通知は監査開始から数週間後に行われることが多いことを考えると、同社が正式な通知期間(30日間)を利用して文書を作成しなかったことは驚くべきことである。このことは、特に請求される可能性のある罰則を考慮すると、このような文書の重要性を再認識させるものである。