カーラ・アボカッツ

グループ内フローのインボイシングについて、CIR を中立化すべきか。

CAAパリ第9会議所、2022年6月29日、21PA00668 サス・マイクロエレクトロニクス・グランウエスト

我々の分析

現物給付と比較給付

この事件において、裁判所は、移転価格問題における証拠の弁証法の基礎の一つを再確認した。この弁証法は、「比較による」利点とは対照的に、「性質による」利点とエマニュエル・グレーザー行政長官が表現したものに対して異なるアプローチをとるというものである。前者は、無利子融資のような直接的な対価で相殺されることがないため、認識しやすい。後者はより微妙であり、調整の対象となるグループ内取引を取り巻く状況に類似した状況に置かれた、必然的に独立した第三者の参照先を特定することを目的とした経済分析(ベンチマーク)を必要とするからである。この区別により、移転価格問題において裁判所がほぼ組織的に使用する説明文が生まれ、税務当局を招いて、海外における間接的な利益移転の推定を立証するために使用されている、一方、このようにして確立された利益移転の推定を発動する権利はなく、企業が不十分な価格で役務を請求することによって自由を認めたことを証明するためには、合意された価格と移転された資産または提供された役務の市場価値との間に不当な差額が存在することを立証しなければならない」と述べている。
ここで興味深いのは、裁判所は、行政当局が批判している優位性は比較による優位性であり、そのため同局は、第三者および独立した参照先が、マージンの基礎となる原価ベースからCIRおよびその他の補助金の金額を控除している(または控除していない)ことを、比較可能なものの検索によって証明する必要があったと考えていることである。

何の控除?

このケースでは、同社がCIRの金額をコスト・ベースから控除していたため、7%のマージンのベースとなるベースが減少していたことが判決で強調されている。そうすることで、同社は「ネット・コスト・プラス」タイプの利益指標と組み合わせた取引上の純マージン法を適用した。代替案としては、CIRをコスト・ベースからではなく、この7%のネット・コスト・プラスを構成する総額から差し引くという方法があったかもしれない。その場合、CIRが実際に発生したコストを相殺することになるため、判断は異なっていたかもしれない。したがって、同社のアプローチは、CIRが会社の総収益性ではなくコストに与える影響を考慮することで、CIRの本質を尊重している。

ワンモアストーン

パリCAAの決定は、2016年10月11日のヴェルサイユCAAの決定(Sté Philips France (no. 14VE02651))によって提供された解決策の始まりに一石を投じるものである。この前者の事件では、裁判官は、作成された比較対象が独立したものではなかったという理由で、行政側の請求を棄却した。そのため、証拠には本質的な欠陥があった。コンセイユ・デタでは、より実証的な経済分析が提供されていないという理由で、大臣は再び却下された(CE、2018年9月19日、No.405779)。しかし、存在するとみなされた優位性は、性質上の優位性ではなく、比較による優位性であることはすでに明らかであった。

契約には気をつけよう!

Conseil d'Etatの2018年の判決で、税務判事は「両社間の合意で、売却価格算定の基礎となる原価は、補助金の額を差し引いた実際に発生した原価であると明示的に規定されていなかったとしても、大臣には、控訴審の行政裁判所が法律上の誤りを犯したと主張する権利はない」と考えた。当時は、比較分析のみがカウントされていた。特にSAP France Holdingの判決(CAA Marseille, 08 July 2021, No.)この決定は、マージンの根拠となるコストベースの正確な構成要素を契約書に明記することの必要性を改めて強調している。SAPのケースでは、契約書にすべての費用を再請求しなければならないと規定されていた。これに触発され、同部門は、会社の利益から差し引かれるCVAEは、外国パートナーに再請求される費用に含まれるべきだと推論した。

納税者にとって証明は不可能になったのか?

パリ行政裁判所第2法廷、2022年6月29日

我々の分析

移転価格の概念は時代遅れになった


この事例では、税務当局は、裁判所に続いて、日本の親会社が保有するブランドの価値を高めるのに役立ったという見解から、同社が負担した経費を考慮して同社の損失を減額した。 したがって、移転価格は、売却を前提とする経済的「取引」から離れ、代わりに、いかなる移転も免除される経済的「関係」に焦点を当てる。このアプローチは、長年にわたる過去の裁定を覆すものであり、OECDの作業と是正提案の間に、実際にはすでに明白であったダイナミズムを定着させるものである。これは、推定される異常行為を正確に認定することなく、取引の全体的な分析につながる、経営の異常行為のプラエトリア理論に問題を少し近づけるものである。
したがって、現在CGI第57条の規定に基づいて精査されるのは、流れではなく全体的な状況である。

ネットマージン法の確認

このケースで税務当局は、同社の小売事業におけるネット・マージンを再構成し、比較対象企業のパネルが作成したものと比較した。イッセイ・ミヤケ・ヨーロッパと日本の親会社との間の経済取引は、商品の購入に限定されている。
したがって、営業費用の大部分は、両者間の明確な経済取引に該当しない支出で構成されている。 取引純益法は、長い間、管理部門が好んで採用してきた方法である。この選好は、比較対象を探す際の柔軟性が高いという理由で容易に説明できたが、課税結果に近い集計に焦点を当てることで、税回収の確実性が高まる可能性があるという事実も認められた。長い間、税務判事はこのアプローチに同意せず、純マージンの分析がグループ内取引を希薄化し過ぎると考え、そのため、訴えられた損失が、例えば固定費の過剰な管理ではなく、過度に高い仕入価格や売上高の減少に直接起因するものであることを証明する必要性に行政当局を差し戻した。しかし、この分野における最近の判決は、すでにこの逆転の道を開いており、パリ行政裁判所の新たな判決に反映されている。同裁判所では、納税者とその対立プロセスの管理に責任があるとし、「取引に基づく方法を採用することができるような移転価格に関する十分な情報を納税者がグループ内部で有していたことは、調査から導かれるものではない」と述べている(述語11)。

経済分析の貧困化?

日本企業に与えられた優位性を立証するため、税務当局は比較対象企業の調査を行い、衣料品の小売販売を行う7社を特定した。これらの比較対象企業は、高級品部門に従事しておらず、また、複数のブランドを展開し、異なる商品レンジに位置づけられ、あるいは販売量が少なかったと思われる。
OECDが提案する比較可能性要因に従えば、これらの基準はすべて、比較可能性に影響を与える差別化要因であり、したがって、これらの企業の信頼性や、マージンの調査結果にも影響を与えるものである。 しかし、裁判官は、純マージンの取引マージン法がこれらの根本的な違いから免除されるという理由で、このパネルを正当化している。そうすることで、本来サービス側にあるべき立証責任はすべて納税者に転嫁される。
イッセイ・ミヤケ・ヨーロッパは、ブランドの評価に寄与しないと主張する特定費用の影響に関する調整を提案しておらず、高級既製服を販売する独立したフランス企業を特定することができなかったと主張している。 この決定は、税務当局が関連する比較対象を特定できなかった場合に行った調整を長い間信用していなかった過去の裁定を覆すものである。今後は、税務当局がネットマージン法に依拠し、比較可能性を完璧にするために調整を加えることなく、単に幅広い類型の活動(流通、製造、サービス提供)に従事する独立企業を捕捉するだけで十分である。

中央聖別

最後に、この判決はGEヘルスケア事件で宙ぶらりんになっていた議論に終止符を打ち、同局がインターバルの中央値でマージンを組織的に是正する道を開いたようだ。しかし、この前判決を読むと、行政側のこの傾向は2018年判決の誤った解釈によるものであることが示唆された。
疑義はもはや許されず、区間内のより適切なポイントを優先して、中央値の自動的な不許可を評価できるような証拠を提出するのは納税者次第である。 ここでもまた、市場や競合他社の状況に関する情報が少なく、自身の状況により適切な区間内のポイントをターゲットにできることが期待される納税者に、立証責任が逆転したことは遺憾である。

成功は分かち合ってこそ価値がある

当事務所の創立パートナーであるテレンス・ウィルヘルム弁護士が、リヨン弁護士協会より「弁護士による最優秀連帯活動賞」を受賞し、豪華なオーベルジュ・ポール・ボキューズで授賞式が行われた。この賞は、「Rêves」や「l'Enfant Bleu」など、子どもたちのために活動するさまざまな団体と協力して行った活動が評価されたものです。
バーでは、当社の利益の一部を寄付することでこれらの協会の内部運営に貢献するだけでなく、当社のパートナーであるLOUラグビーの試合に子供たちを招待し、写真撮影やサイン会で選手たちとの特別なひとときを提供している当社のパートナーの取り組みに感銘を受けた。 授賞式で当社のパートナーは次のように説明した。「このスポーツは、他のどのスポーツよりも、価値観を育む素晴らしい手段です。選手たちは80分間、闘争心、回復力、勇気、連帯感など、幼い子どもたちが日常生活に取り入れる必要のある要素を、私たちに示してくれます。各試合の後、LOUの選手たちはいつも簡単かつ快く試合に身を貸してくれる。彼らは祝福されるべき存在だ。なぜなら、彼らは多くの時間を費やし、子供たちに多くの勇気を与えるからだ。
子供たちはいつも満面の笑みを浮かべ(そして私たちからのプレゼントも!)、病気であれ暴力であれ、どんな病気であれ、それに対処するために必要な力を与えてくれるものを持って家に帰るのです」。 別の面では、バーがクリスマスまでの間にレスト・デュ・クールに行った寄付にも注目した。「もちろん、それは別の問題ですが、私は苦しんでいる子供を見る気になれません。だから毎年、息子の新しいおもちゃや本や食べ物を車に積んで、レスト・デュ・クールに寄付しています。
テレンス・ウィルヘルムは、バトニエ紙から法曹界のビジョンについて尋ねられ、こう答えた。私がCARAを設立したのは、『美と善』を兼ね備えた法律事務所を作りたいという願望からです。これはもちろん、常にテクノロジーの最先端にいることを意味しますが、同時に、私たちの知識、価値観、そして成功の果実を、私たちのチームや周囲のコミュニティに伝えていくことを意味します。私たちは、弁護士として、またビジネス・リーダーとして、それを行う義務があります。そして、ご存知のように、私は税理士です。良い目的のためにお金を使うことは、税務署にとって、いつも一つ少ないことなのです」。

リーガル100ランキング

CARA Société d'Avocatsは、権威ある国際ランキング「Legal 100」の「移転価格」部門において、2年連続で最優秀法律事務所賞を受賞した。

このランキングは、世界のほとんどの国で最も優れた事務所と組織を分野別にリストアップしたもので、卓越した業務、成功、成長、事件処理などがクライアントや実務家パネルから称賛されたチームを表彰している。

今回の受賞は、移転価格税制と国際税務の分野における当事務所の卓越性を証明するものであり、この分野における当事務所の360度戦略、すなわち競合他社が提供するサービスに対抗する破壊的な戦略を裏付けるものです。このような賞を受賞することができたのは、同団体のアプローチを受け、アンケートに回答してくださったクライアントやパートナーの方々のおかげです。

CARA AVOCATSはGazelles Lyonnaisesのスポンサーです。

CARA AVOCATSは、2022年のRALLYE AÏCHA DES GAZELLESに出場するDéborah PAUGETとAlexandra CROZIERのチーム、Gazelles Lyonnaisesのスポンサーであることを誇りに思います。

私たちは、2人のドライバーの野心と、残念ながら2年連続で延期されていた特別な冒険を体験したいという彼らの願いに感動しました。他のパートナーと協力することで、当社は、この素晴らしい冒険に参加するために必要な車両、旅、装備の資金を援助することができました。この冒険は、私たち全員が共有する価値観、すなわち、自己を超えること、連帯感、現代世界における女性の地位の認知を促進するものです。

Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc(ラリー・アイチャ・デ・ガゼル・デュ・マロック)は、ISO14001:2015の認証を受けた世界で唯一の100%女性によるオフロードラリーである。1990年に始まったこの種のラリーでは唯一、18歳から71歳までのあらゆる国籍の女性が毎年モロッコの砂漠に集結する。

CARA AVOCATSのように ラリー・アイチャ・デ・ガゼルスピードもGPSもなく、昔ながらのナビゲーションで、オフロードのみを走り、冒険の原点に立ち返る。

リヨンの2人のガゼラーに幸運を祈るとともに、我々の価値観と同様に、彼らの車に我々のブランドを身に着けてくれたことに感謝する。

移転価格における形式と実質:適切なバランスとは?

連続的な閉じ込めや、それが一部の家庭で生んだと思われる退屈さは、時にはありえない、時には不条理な挑戦の出現につながり、ソーシャルネットワークによって広く伝えられてきた。そのひとつが「ナナ・チャレンジ」である。これは、パートナーの反対側の動きに対抗するために、両足で交互に飛び跳ね、一種のジグを披露するというものだ。
この身振り手振りは間もなく無駄な踊りのパンテオンに追いやられると考えてよいが、死体が除染され、精神が回復すると同時に、税務当局は二本足で踊り続ける決意を固めているようで、多くの税務訴訟で形式と実質の両方に優先権を与えている。 これは、グループ内取引の見出しの下で、締結された契約に関連当事者の実際の行動を反映しない報酬が記載されているケースである。例えば、契約書には(売上高やコストに基づく)パーセンテージで表された報酬が記載されていることがあるが、その金額は、現代の経済分析が強調する独立企業間価格を反映していないことが明らかである。支払の方向性(フランスの納税者が取引の債権者であるか債務者であるか)によって、財務省は損害を受けるかもしれないし、逆に利益を得るかもしれない。

アームズ・レングスの原則から外れた契約

この状況を説明するために、フランスに所在する管理サービスのプロバイダーが、海外に設立された関連当事者にサービスを提供する場合を例にとってみよう。両者の間で交わされた古い契約書には、OECDガイドラインに記載されているコスト・プラス方式に従って定義された報酬が記載されており、これはコスト・ベース+15%のマージンをカバーすることを意図している。さらに滑稽なことに、この契約書は明らかに、グループ内の他の場所(海外にある他の2つの事業体間であることは間違いない)に存在するものを、場合によっては近似的に翻訳した結果であり、2000年代初頭のものであること、すなわち、移転価格の分野でOECDが開発した最新の概念、今日実践されている文書化および報告要件、そして欧州合同フォーラムの活動以前のものであることを指摘しなければならない。
これらの機関の活動を認識し、正しいことをしたいという欲求に駆られた当事者は、提供されるサービスが「低付加価値のグループ内サービス」に該当するという理由で、15%ではなく5%のマージンを適用することを決定した。 欧州合同フォーラムは2010年以来、このようなサービスの独立企業間価格を「3%から10%の間、中央値は5%」とすることを提案している。その10年以上後、OECDもこれに倣い、「低付加価値グループ内サービスの独立企業間価格を決定するために、これらのサービスを提供する多国籍企業グループのメンバーは、コストプールに繰り延べられた全てのコストに利益率を適用すべきである。関係するカテゴリーに関係なく、すべての低付加価値サービスに対して同じマージンを使用しなければならない。納税者が留保するマージンは、当該コストの2%未満であってはならず、5%以上であってはならない。

この問題は一見解決したように見え、当事者は、国際的な機関の強力な働きかけに支えられ、税務上の安心が得られたと素朴に思うかもしれません。
しかし、地獄への道は善意で舗装されているのと同様に、このような態度は、状況によっては、会計監査中に税務当局によって覆される可能性がある。 最初のシナリオを見てみよう。サービス提供者がフランスの納税者である場合、税務当局はその法的迅速性を十分に承知しているため、契約法の基本概念に依拠したくなるだろう。その場合、税務当局は、これらの概念が「契約した者に法の代わりをする」と主張することができる。この場合、税務当局は、実際に適用されたマージン(5%)と契約書に記載されたマージン(15%)との差額を請求する権利があることは間違いない。もちろん、分配されたとみなされた所得に対する源泉税の適用、自由裁量が認められているために故意に遵守しなかった場合の40%の罰則、共通の集計を基礎とする税金と関税のカスケード全体が、同じ利益に対する二重、あるいは三重の課税を偽装していることも忘れてはならない。

契約の拘束力、または形式の優位性

この立場は、契約の拘束力という理論に由来するもので、それによれば、法的に成立した契約は当事者に義務を生じさせ、当事者はそれを厳格に遵守しなければならない。これは古代の民法上の概念であり、成文法国家にとって大切なものであり、私法全体に浸透している。

私たちは騙されているのだろうか?租税法の自律性とは、見習い税理士の自尊心を満足させ、その特異性を誇るために法学部のベンチで売られている夢物語に過ぎないのだろうか?モーリス・コジアン教授なら、租税法は自律的ではないが、それでも特別なものだと異論を唱えるに違いない。確かに、租税法は経済学によって動かされており、それが他の法律分野と異なる理由である。
しかし、他の法分野、とりわけ私人間のあらゆる関係の枠組みを形成する義務法から切り離すことはできないし、さらに、個人と、税務当局もそのひとつである公権力の発露との関係を規律する公法から切り離すこともできない。 関連当事者は行政サービスに対する報酬として15%のマークアップを請求しない(あるいは、もはや請求しない)だろうという反論はいつでもできる。この点を裏付けるために、納税者は、専門的なデータベースに基づく比較可能な調査を行うことができる。しかし、この実証には議論の余地があると思われる。移転価格税制の一般税法第57条は、「正確な情報がない場合」に限り、グループ内報酬を独立した比較可能な参考資料と照らし合わせることを認めています。コンサルタント会社が好むと好まざるとにかかわらず、わが国の実定法の構造は、経済分析が現実には補助的な性質しか持たないことを意味している。このことは、税務判事の常套句である。税務判事は、行政当局が比較対象を探さなかったことを正当化する際に、請求された価格と製品・サービスの市場価値との差を証明することもできると指摘する。本件の場合、契約は当事者によって正式に締結されたものとみなされるため、サービスの市場価値は契約に定められたものと考えられる。

最後に、移転価格に適用されるOECDの原則においても、契約の拘束力は依然として一定の共鳴を有していることに留意する必要があります。実際、税源移譲を理解し、脱税に対抗することを目的としたいわゆる「BEPS」作業において、OECDは、取引の独立企業間価格を評価する上で、グループ内契約が重要な役割を果たすことを認めています。いくつかの例を挙げると、契約は、比較可能性の要因(独立企業間取引の概念の基礎)として、機能の適格性及び相関するリスクの配分として、又は無形資産の利用に関連する収入を受け取る当事者の正当性として言及されている。

これは、たとえ契約書に税務上の異常が含まれていたとしても、契約は事実上当事者を拘束するものであると結論づけるための、かなり短絡的な方法であるように思われる。一度成立した契約は取り消すことができるように、当事者間で定期的に成立していた契約は、新たな意思表示によって減衰したり、大幅に変更されたりする可能性がある。その場合、書面による契約は、その間に別の契約(口頭の契約)によって修正され、あるいは変更されたのであり、その契約は、拘束された当事者間で繰り返された行為によって正当性を与えられ、拘束力を持つようになった、と説明することが抗弁になるかもしれない。私たちの見解では、最初の契約にいわゆる「ハードシップ」条項が含まれていれば、この戦略は強化される。

当事者の実質と実際の行動

しかし、逆の状況を想像してみよう。フランスの納税者が取引の債務者であり、そのため契約に従って15%のマージンを控除しているが、独立企業間基準とは異なっている場合である。最初の仮説に反して、このような状況では税務当局はすぐに契約を棚上げにするだろう。租税法の特殊性がここで発揮され、租税裁判官の祝福のもと、行政当局は、契約に正当な資格を与えるために当事者の真意を優先させる可能性を提供することになる。

これは判例法の堅固な伝統に由来する自由であり、税務当局が法の濫用規定の厳格さから逸脱することを認め、それだけで純粋かつ単純に契約を無効とすることができる。監査人に契約の再分類を認めることで、裁判官は当事者を「正常な」経営状況に戻す機会を与える。当事者は必然的に、法律に沿った公正かつ適切なバランス、つまり独立企業としてのバランスを求めると推測できる。この原則から外れていると思われる義務を当事者の一方に課す合意は、受益者にとっておそらく不公平な条項が強調されるだけでなく、間接的ではあるが必然的に合意の目的を無効にすることになる。

リオム控訴裁判所の最近の判決は、税務当局が、問題の税務取引の直前に締結された契約について、権利の濫用手続きによらずに、その契約を無効とすることを認めており、この傾向に拍車をかけているようである。このケースでは、持株会社とその子会社との間で締結された戦略的調整・経営・商業支援契約が、親会社の株式贈与のわずか12日前に締結されたという事実を強調することで、持株会社の活性化に適用されるデュトライユ・メカニズムの適用を阻止することが目的であった。この判決は、移転価格以外の税務上の理由に基づいて下されたものであるが、この解決策の全体的な適用を妨げるものは何もないはずである。
従って、グループ内契約を無視するために、税務当局は、当事者の行動に加えて、時間的要素に依拠することができるようになります。 最後に、前節と同じことを言いますが、完全に網羅するために、OECDの原則は考慮されるものの、条約はせいぜい単純な推定を確立しているに過ぎないことを指摘しておきます。BEPSプログラムの行動8から10は、明らかに当事者の実際の行動をより重視する傾向にあり、その結果、契約の体裁よりも運用の実態を優先する。これは、特に無形資産の利用(有名な「DEMPE」機能)、ひいては関連する課税利益の配分に関する機能分析の構築と機能の重み付けにおいて顕著である。

ラストダンス

租税法は多孔質であるため、契約の拘束力など、他の法分野の概念を取り入れることができる。このため、税務当局は契約条項を当事者に対して強制することができ、報酬が関係する場合にはそこから必要な結論を引き出すことができる。

他方で、当局は現在、独立企業間協定を反映したものでないとみなす協定を、再分類するなり、単に破棄するなりして阻止するための広範な手段を自由に使えるようになっている。それゆえ、実質と形式は、まるでデュエットダンスのように完璧に補完し合っているように見える。移転価格に関してOECDが定義した原則は基準を構成するものではなく、国内法では法的効力を持たない。OECDが移転価格に関連して定義した原則は基準ではなく、国内法において法的効力を持たない。ここ数年、国際的な税制の発展が熱狂的なスピードで進んでいるため、形式や内容の面で誰が主導権を握るかは誰にもわからない。

1 「マークアップを使用することが適切な場合、マークアップは通常控えめなものとなり、経験上、通常合意されるマークアップは3~10%の範囲内であり、多くの場合5%程度である。EU合同移転価格フォーラム、低付加価値グループ内サービスに関するガイドライン、DOC: JTPF/020/REV3/2009/EN, §63.

2 OECD 多国籍企業と税務当局のための移転価格ガイドライン§7.61。

3 民法の新1103条。新第1194条は、契約は、その中に表明された内容、および衡平法、慣習、法律が契約に対して与える結果について拘束力を有すると規定している。

4 第57条第4項:「第1項、第2項および第3項に規定する調整を行うための正確な情報がない場合、課税所得は、通常営まれている類似の事業との比較により決定される。

5 特にCE 8ème et 3ème ch. réunies, 29 May 2017, n°401491, Galerie Arianeを参照。

6 CE2007年7月20日号n°232004など参照。

7 リオム控訴裁判所第1民事部、2021年1月26日、第19/01179号。

8 CE 9ème et 10ème ch., n°425577, Sté Ferragamo Franceに基づく結論。

移転価格に関するニュース

BEPS作業により、OECDは移転価格制度の中心に返り咲いた。新たな権威を得たOECDが、この勢いを継続し、世界的な経済危機と経済パラダイムの変化を経験している今、移転価格税制に光を当てることは当然のことであった。 この2年間に生み出された成果は、この活力を証明するものであり、今日の税務上の課題のいくつかに対して歓迎すべき答えを提供するものである。

Cara société d'avocatsが権威あるLEGAL 100にランクイン

CARA Société d'Avocatsは、LAWYER INTERNATIONALの「LEGAL 100」ランキングにランクインしたことをお知らせします!

この国際ランキングは、当事務所の実績、国際税務分野への貢献、顧客調査に基づき、税務および移転価格に関する高度な専門性を発揮し、一貫して卓越したレベルのサービスをクライアントに提供している事務所を表彰するものです。

この認識は、私たちのビジネス・モデルと、この1年間の私たちの行動を支えるものである。この1年間は複雑なものであったが、その間に私たちは大きな変化を遂げ、新しい人材を統合し、本社をそのイメージを反映した新社屋に移転した。

今回の受賞は、2017年末に着手した戦略を完成させるものであり、2020年と2021年のフランスにおけるベスト・トランスファー・プライス・キャビンとしてのこれまでの栄誉を確固たるものにするものである。

今回の選考にご協力いただいたクライアントおよびパートナーの皆様に厚く御礼申し上げます。 移転価格移転価格税制 国際税務および 法人税.

CARA AvocatsがGojiの弁護士ネットワークに加入

GOJIの弁護士ネットワークは、2021年7月1日付でCARA Avocatsの加入を発表いたします。

メンバー
レクプラスコンセイユ- 企業法務、M&A、事業再編 - 国際展開
レクプラス訴訟- ビジネス訴訟
エルミタージュ法律事務所- 雇用法
THREE (point) FOURTEEN
- 契約、競争、流通 - 知的財産、新しい情報技術 CARA AVOCATS - フランスおよび国際税務

詳細は以下をご覧ください。 www.goji-avocats.fr

国際交流員と法人税の選択:頭文字の争い以上の戦略的選択

澱んだ池の底をかき回すたびに、ある種のウミヘビが姿を現す。最初の査定で公共支出の爆発的増加が強調され、経済予測が予想以上に暗いものであったこの時期に、再び俎上に載せられた税金のニッチがそうである。財政赤字がフランスのGDPの117%にまで膨らむという発表と同時に、フランス首相官邸付属の評価・予測機関France Stratégieが監督するCommission nationale d'évaluation des politiques d'innovation(Cnepi)は、研究税額控除の有効性に関する批判的な報告書を発表した。

挑戦するCIRの効果

Cnepieは138ページに及ぶこの報告書の中で、フランスを代表する租税ニッチ(2020年の推定支出額は66億ユーロ)であるにもかかわらず、CIRが一連の指標に与える影響は極めて疑わしいと結論づけている。

第一に、フランスの魅力について、欧州委員会は、CIRは移転の速度を遅らせるのに役立つが、移転を止めるものではないと主張している。フランスの産業基盤が日なたの雪のように溶け続けていることは事実であり、逆に、新技術や革新的な分野の巨大企業が過去10年間フランスに本社を置くことはなかった。さらに悪いことに、報告書は、米国、韓国、ドイツ、オランダ、スウェーデンなど、同様の税制を持たない国々がフランスよりも研究に投資しているという事実を強調している。ひいては、これらの国の企業はフランスの競合他社よりも特許を多く出願しており、彼らが占める産業部門のトップクラスでより高い地位を占めている。

Cnepieは、CIRが企業の売上高に大きな影響を与えず、付加価値の記録的な増加ももたらしていないと指摘する。自動的な結果として、生産設備や雇用への再投資が抑制されている。その理由は、CIRは何よりもまず中小企業に恩恵をもたらし、企業年金機構や大企業グループにはあまり恩恵をもたらさないからである。

間違った議論

では、CIRを廃止し、コビッドの負債の祭壇に捧げるべきなのだろうか?Cnepieはこの点についての提案を控え、この誤解を招くような評価からすべての結果を導き出すことをマティニョンに委ねている。間違ってはならないのは、研究税額控除を維持するかどうかという問題は、わが国の法人税制の偽善性を見事に反映しているということだ。

まず、この話題を整理しておくと、1年以上前から私たちの経済を襲っている危機から救っているのは、ともに科学とイノベーションである。研究開発の努力なしには、ワクチンも、迅速で信頼性の高い分析の現代的な手段も、予約やワクチン在庫の追跡のためのマルチプラットフォームアプリケーションのようなデジタルツールも存在しない。したがって、私たちはこれらの活動や部門を奨励し、財政的窒息から守る必要がある。批評家は、CIRの最大の受益者であるサノフィ・グループは、製薬セクターでワクチンを開発していない唯一の巨大企業だと答えるに違いない。その通りだ。しかし、この分野の研究選択とプロジェクト選定は莫大なリスクテイクの結果であり、時にはポーカーのようなものだと、詳しい人は言うだろう。毎回勝てるわけではない。

また、何よりも--悪いダジャレは避けよう--問題は治療法ではなく、病気なのだ。RTCの相対的な効果の低さは、企業に対する現在の税負担の観点から見るべきである。国際交流員の廃止は、現在国際交流員の恩恵を受けている企業にとっては自動的に法人税の増税を意味する。これは、共通の基準に対する租税公課の絡み合いと、控除対象外の控除が多発し、同じ価値に対する二重、三重の課税を覆い隠しているためである。法人税の段階的引き下げが予定されているにもかかわらず、生産税は依然として法外で、欧州の近隣諸国よりもはるかに高く、税額控除を持たない上記の国々よりもさらに高い。その結果、研究と生産部門は必然的かつ本質的に結びついているにもかかわらず、フランスの産業構造は大きく悪化している。

国際交流員の再考

RTCを早急に非難するのではなく、再考すべきであろう。第一に、その範囲である。この制度の蛇行した性質は、急速に税務調査の好適分野の一つとなり、このテーマを扱う行政の教義も近年の判例も豊富になっている。税務の専門家は、CIRの規制の枠組みとなっている迷路のような迷路の中で、自分の進むべき道を見つけるのに苦労することだろう!

さらに、特許や類似の発明に適用される優遇税制がこの制度を完全に補完するものであることから、この制度の有効性は間違いなく評価されなければならない。当面は、一般税法第238条に基づくこの新しい制度はまだ新しく、その範囲を適切に評価することはできない。しかし、CIRと組み合わせることで、この国際的な影響を受けた新しいスキームが、イノベーション志向の企業にとって興味深い効果をもたらす可能性は高い。そうなれば、CIRの有効性を再検討する時間は必ずやってくる。科学がわれわれの生活にとって重要であることを実証している今、われわれは研究の努力を妨げないように注意しなければならない。